名称に元号を含む大学・短期大学

 5月1日には新元号が開始されます。10月に予定されている消費増税と合わせ、色々と対応すべき事項が多く苦労しています。そう言えば、名称に元号を含む大学もちょこちょこと目にするところですので、明治、大正、昭和、平成を名称に含む大学・短期大学を整理してみます。なお、大学は平成29年度大学一覧に掲載されているもの、短期大学は私立短期大学ポータルサイトに掲載されているものから抽出しました。

1.明治を含む大学・短期大学

2.大正を含む大学・短期大学

3.昭和を含む大学・短期大学

4.平成を含む大学・短期大学

5.名称変更を行った大学

 

 帝京平成大学(旧:帝京技術科学大学)のように新元号に合わせて名称変更を行う大学があるのか、注目しています。

毎月勤労統計の不適切調査はマジでヤバい。

mainichi.jp

厚生労働省が公表する「毎月勤労統計」の一部の調査で本来と異なる手法が取られていた問題で、こうした手法が2004年に始まっていたことが同省関係者への取材で明らかになった。不適切調査の影響で、同統計を基に給付水準が決まる雇用保険労災保険が過少給付されたケースがあることも判明し、同省が調査を進めている。

 毎月勤労統計の不適切調査が判明し、大きな波紋を広めています。各大学でも、毎月勤労統計調査へ対応している総務人事系職員はいることと思います。直接担当したことはありませんが、なかなか面倒な調査みたいですね。

 本件ですが、内容が明るみになるほど、私の語彙力が低下するぐらいに「マジでヤバい」案件だなと感じています。

1.毎月勤労統計調査とはなにか

www.mhlw.go.jp

賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です(調査の概要と用語の定義はこちらをご覧下さい)。

その前身も含めると大正12年から始まっており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。

毎月勤労統計調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査のほか、常用労働者1~4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査を実施しています。

 毎月勤労統計調査とは、厚生労働省が行う賃金等に関する調査です。その名の通り、毎月、実施されています。対象となるのは常用労働者が5人以上の事業所であり、特に常用労働者が500人以上の事業所は悉皆調査が行われています。

 特に重要な点は、この調査が統計法に基づく基幹統計(旧:指定統計)調査だということです。

2.基幹統計とはなにか

統計法 抄

第2条 4 この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。

一 第五条第一項に規定する国勢統計
二 第六条第一項に規定する国民経済計算
三 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの
イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計
6 この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。
 基幹統計とは国勢統計など特に重要な統計のことであり、基幹統計を作成するための調査を基幹統計調査と言います。基幹統計一覧の中には、大学職員にもなじみのある学校基本調査も含まれています。
(報告義務)
十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 前述のとおり、基幹統計は国家における非常に重要な統計であり、報告義務のみならず、罰則規定まであります。「基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者」には六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」には五十万円以下の罰金が処されます。
 当然これは学校基本調査にも適用され、~~新聞社が行う~~調査などとはまったく別次元の話であることがわかります。学校基本調査において数値を積算するのが面倒だから昨年度と同数で報告することは許されません。(”故意に”という言葉がないため意図せず間違えた場合も罰則が適用される可能性も否定できません。さすがに実務上はあり得ないでしょうが。)

調査に答える義務はあるの?

統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定しています(報告義務)。また、同法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。

しかし、毎月勤労統計調査は、その趣旨をご理解いただくことによって成り立つものです。また、万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、毎月勤労統計調査の結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。

調査の趣旨と、正確な統計を作成することの必要性をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

 毎月勤労統計調査においても、厚生労働省のウェブページに罰則規定が明記されています。

3.どのように不適切な調査だったのか

www.mhlw.go.jp

厚生労働省で実施している毎月勤労統計調査において、全数調査とするところを一部抽出調査で行っていたことについて、調査を行ったところ、以下のような事実を確認しました(添付資料参照)。

 厚生労働省のウェブページには、今回の不適切調査の概要が掲載されています。それによると、

「500人以上規模の事業所」については、調査計画及び公表資料で全数調査することとしていたところ、平成16年以降、厚生労働省から東京都に対し、厚生労働省が抽出した事業所名簿を送付し、当該名簿に基づき抽出調査を行うこととしていました。

「500人以上規模の事業所」については、他の道府県では全数調査ですが、東京都のみ抽出調査が行われたため、東京都と他の道府県が異なる抽出率となっていました。

調査対象事業所数が公表資料よりも概ね1割程度少なくなっていました。

としています。

 この「500人以上規模の事業所については全数調査することとしていた」ことについて、明確な省令や通知を見つけることができませんでした。おそらくは、厚生労働省のウェブページに公表されている「調査の概要」における標本設計の「表2産業、事業所規模別抽出率表(第一種事業所)」の規模500人以上の抽出率が1/1(つまり100%)となっていることが根拠なのでしょう。

4.不適切調査のなにがヤバいのか

 ここまで述べたとおり、毎月勤労統計調査は非常に重要な業務であり、それを不適切に対応していたということはマズい事態であると言えます。ただ、ここまでならば、まぁ運用上何とかしようと思ったことは想像できなくもありません。真にヤバいと思う点は、法令に則った業務を行うべき中央官庁が、懲役や罰金といった罰則が適用される運用を(恐らく自覚的に)行っていたということです。

 本件を聞いたとき、文部科学省による再就職規制違反と同じだなと感じました。法令で定められているにも関わらず組織内の個人的(反法令組織的)な運用によりひそかに物事が進められてきた点は、関与した職員の範囲などが異なるにしろ、構造的には同じではないでしょうか。

 本件について得るべき教訓があるとするならば、業務の根拠法令や規程をしっかりと最後まで読みそれを踏まえて取り組むべき、ということだと考えています。

(追記あり)2019年度の国立大学運営費交付金配分の概況と所感

(12月24日追記)

「2-1.文部科学省概算要求時の状況」を追記しました。

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2019年度予算:文部科学省

国立大運営費交付金 1割を「重点支援枠」に 政府19年度予算案方針 - 毎日新聞

政府は2019年度予算案で、国立大学法人運営費交付金のうち教育や研究の評価に応じて傾斜配分する「重点支援枠」を、全体の約1割にあたる1000億円に拡大する方針を固めた。重点支援枠の拡大は大学運営のための「基盤的経費」の縮小につながりかねず、文部科学省も急激な拡大に反対していたが、結果的に財務省に押し切られた形になった。

 2019年度予算案が閣議決定され、文部科学関係予算案についてもホームページに公表されていました。国立大学運営費交付金については、事前に一部報道でもあったように、重点支援枠を1000億円に拡充されるようです。具体的にどのように配分され、どのような懸念があるのか、整理してみました。

1.2019年度の国立大学運営費交付金配分の状況

1−1.各省公表文書からみる配分ルール

国立大学法人運営費交付金等 10,971 億円 ⇒ 10,971 億円 (▲0.0%)

各国立大学への運営費交付金について、その大部分をそれぞれ前年同額で固定して配分してきた仕組みを改め、評価に基づく配分の対象額を 1,000 億円まで拡大。このうち、①700 億円については教育・研究の成果に係る客観的な共通指標等による評価に基づき配分し、②300億円については重点支援評価に基づき配分。

①成果に係る客観的な共通指標等による配分(700 億円)

・ 基幹経費において、成果に係る客観・共通指標による相対評価に基づく配分を行うこととする。

31 年度においては、機能強化経費からの基幹経費化分(注)と合わせた 700 億円について、下記の指標による配分を行う。

(注)機能強化促進費(補助金)等 300 億円以内を基幹経費化する。

(ⅰ)会計マネジメント改革の推進状況(100 億円)

学部・研究科ごとの予算・決算の管理、学内予算配分への活用、情報開示状況及びこ
れに向けた取組みに基づき配分

(ⅱ)教員一人当たり外部資金獲得実績(230 億円)

以下の獲得実績に基づき、点数を付与して配分

ア)研究教育資金獲得実績(共同研究、受託研究、受託事業等の使途の特定された資金)

イ)経営資金獲得実績(寄附金、雑収入等の使途の特定のない資金)

(ⅲ)若手研究者比率(150 億円)

常勤若手教員の常勤教員に占める比率に基づき、点数を付して配分

(ⅳ)運営費交付金等コスト当たりトップ 10%論文数(試行)(100 億円)

運営費交付金等コスト当たりトップ 10%論文数に基づき、点数を付して配分(重点支援③の大学のみ)

(ⅴ)人事給与・施設マネジメント改革の推進状況(120 億円)

人事給与・施設マネジメント改革の推進状況(業績評価の処遇への反映、クロスアポイントメント、戦略的施設マネジメントなど特筆事項等)により評価ポイントを算出し、これに基づき配分

・ 32 年度以降、②の配分からの振替え等により対象額(配分割合)を 700 億円から拡大するとともに、傾斜(変動幅)を拡大する。

・ 教育・研究の成果に係る指標については、31 年度においては上記のとおり試行導入とし、31 年夏頃までに、教育研究や学問分野ごとの特性を反映した客観・共通指標及び評価について検討し、検討結果を 32 年度以降の適用に活用する。

②機能強化経費の「機能強化促進分」で、各大学の評価指標に基づき再配分(300 億円)

・ 精選された各大学の評価指標(KPI)に基づく各項目の KPI ポイントの合計から大学全体の評価ポイントを算出し、これに基づき再配分

 財務省公表資料から抜粋しました。本件に係るポンチ絵は以下の通りです。

文部科学省

f:id:samidaretaro:20181223085018p:plain

財務省

f:id:samidaretaro:20181223085039p:plain

1−2.2019年度の国立大学運営費交付金配分のポイント

 2019年度の国立大学運営費交付金配分ポイントは以下の通りです。

  1. 総額は前年度とほぼ同額であること
  2. 各3分類に属する国立大学間を共通指標で相対評価し配分する金額が700億円、各大学が設定したKPIにより評価し配分する金額が300億円であること
  3. これらの配分は基幹経費(使途を特定しない経費)で行うこと
  4. 共通指標で各大学に再配分する金額は、2019年度は再配分率90%〜110%とすること
  5. 2020年度以降、評価対象総額と配分率の幅は拡大すること

1−3.配分ルールの目的

 この配分ルールの目的として、各省は以下の通り掲げています。

文部科学省

  • 人材育成の中核・イノベーション創出の基盤としての役割の飛躍的強化
  • 評価のわかりやすさや透明性の向上
  • 各大学の主体的な取組を推進
  • 教育研究の安定性・継続性に配慮しつつ改革インセンティブを向上

財務省

  • 「単純な配分」から「質の向上に実効性のある配分」へ予算の使い方を見直し

2.2019年度の国立大学運営費交付金配分の背景

2−1.文部科学省概算要求時の状況

 2018年8月の2019年度概算要求時には、メリハリある重点支援の支援の推進として、重点支援枠が400億円計上されていました。当初は、重点支援枠の拡大が想定されていたとは言え、その規模は半分以下でした。

文部科学省2019年度概算要求のポイント>

f:id:samidaretaro:20181224170852p:plain

2−2.財政制度等審議会財政制度分科会の影響

 2019年度の国立大学運営費交付金配分には、財務省財政制度等審議会財政制度分科会の影響が強く見られます。配分ルールは、10月24日に開催された財政制度等審議会財政制度分科会における文教・科学技術予算で審議された資料と全く同じです。

○ 我が国の国公⽴⼤学への公的⽀援については、主要先進国の国公⽴⼤学の中でトップクラスにある。そうした中で、国⽴⼤学法⼈間の運営費交付⾦等については、社会のニーズに応じた教育⽔準・グローバルレベルでの研究⽔準の向上が図られるよう、

・ 複数併存・重複する評価制度を整理統合し、教育⾯では例えば就職率・進学率など、研究⾯では例えば教員⼀⼈当たりトップ10%論⽂数・若⼿教員⽐率・外部資⾦獲得額などのアウトカムあるいはそれに類する共通指標を⽤い、相対評価かつ厳密な第三者評価を実施するとともに、

・ これらの教育・研究の質を評価する共通指標に基づいて配分する割合をまずは10%程度にまで⾼めることが必要ではないか。

○ 国⽴⼤学法⼈の学内の予算配分については、新たなニーズに対応する必要があるのであれば、外部資⾦も合わせ、学⻑裁量経費等を有効に活⽤しながら、学⻑のリーダーシップやガバナンス改⾰により、重点配分を実現すべきではないか。

そのため、各⼤学において、セグメント別の予算・決算を管理し、各学科・各教員の教育・研究成果を評価する必要があるのではないか。

2−3.首相の発言

 首相においても、この制度を是とするとともに第4期中期目標期間における運営費交付金の配分方法をさらに見直す旨の発言がなされています。

平成30年12月20日 総合科学技術・イノベーション会議 | 平成30年 | 総理の一日 | 総理大臣 | 首相官邸ホームページ

また、来年度から、国立大学の運営交付金の約1割を対象に、若手研究者比率や民間資金の獲得状況など、客観的で比較可能な共通指標を中心に、改革の実績に応じた配分とすることで、経営改革に取り組む大学を支援します。この改革を更に推し進め、戦略的・計画的な経営改革が行われるよう、第4期中期目標期間において、運営費交付金全体の配分方法の見直しを実現します。

 報道にもある通り、財務省に押し切られたという見方をすることもできますね。総額を前年度通りとすることとの引き換え条件であるとも推測されます。

3.2019年度の国立大学運営費交付金配分の評価できる点

3-1.運営費交付金総額が前年度とほぼ同額であること

 残念ならば増額とはならなかったですが、前年度とほぼ同額の運営費交付金総額を維持できたことは評価できます。財務省の提案を受け入れることにより総額が維持されたのではないかと推測しています。

 また、「事項(3)国立大学改革の推進」は5億円の増額、授業料免除枠や科学技術予算の拡充などもあり、国立大学全体に関わる予算規模は拡大しているように感じています。

3-2.基幹経費としての取り扱いであること

 指標に基づく事業にしか使用できないプロジェクト型ではなく、使途が特定された基幹経費としたことは評価できると思います。ただし、元々は基幹経費を徴収し再配分しているので、結局は変わらないことですが。。。

3−3.激変緩和措置があること

 激変緩和措置として、2019年度の再配分率を90%〜110%としたこと(各大学への最終的な運営費交付金総配分額が99%〜101%程度となること)も各大学の状況を配慮したということでしょう。

4.2019年度の国立大学運営費交付金配分の懸念

4−1.安定的に配分されないこと

 激変緩和措置があるとは言え、総額の1割に当たる額が配分されるかどうかわからない状況です。配分額決定時期にもよりますが、次年度の教員公募に間に合うような時期に次年度の配分額が決まるとは思えません。また、恐らく各大学の再配分率は年度により異なることになるでしょう。基幹経費であっても、配分額を人件費に見込むのは難しいのではないかと考えています。年度の途中に配分があったとしても、せいぜい既存業務の追加予算配分や施設整備に充てられるのが関の山なのではないでしょうか。結局は再配分されるから良いのではなく、当初見込まれる予算が削減されることが問題なのです。

 財務省が好きな”国家収支を家計に例える"に倣うと、貯蓄がほぼなく固定費が多くを占める家計において年俸制給与の月割り支給額が9割になり残りは仕事の実績に応じて10月に配分するようなものでしょうか。当然、毎月支出するようなもの(食費、保険料など)は今まで通り支出することができず、QoLに大きな影響が出ることが予想されます。国立大学においても、このような配分ルールが教育研究等活動の質の向上に繋がるとは想像しにくいですね。

4−2.共通指標と教育研究等活動の質向上の関係が不明なこと

 700億円の配分の根拠となる共通指標は、以下の通りです。

  1. 会計マネジメント改革の推進状況(100億)(学部・研究科ごとの予算・決算の管理、学内予算配分への活用、情報開示状況及びこれに向けた取組み(
  2. 教員一人当たり外部資金獲得実績(230億)(ⅰ)研究教育資金獲得実績(共同研究、受託研究、受託事業等の使途の特定された資金)ⅱ)経営資金獲得実績(寄附金、雑収入等の使途の特定のない資金))
  3. 若手研究者比率(150億)(常勤若手教員の常勤教員に占める比率に基づき、点数を付して配分)
  4. 運営費交付金等コストあたりトップ10%論文数(試行)(100億)(重点支援③の大学のみ)(運営費交付金等コストあたりトップ10%論文数に基づき、点数を付して配分)
  5. 人事給与・施設マネジメント改革の推進状況(120億)(人事給与・施設マネジメント改革の推進状況(業績評価の処遇への反映、クロスアポイントメント、戦略的施設マネジメントなど特筆事項等)により評価ポイントを算出し、これに基づき配分)

 財務省ポンチ絵では「従来の評価指標が教育・研究の「成果」とは無関係な目標設定」とあり新たに指標を設定したようですが、これらの指標全てが教育研究等活動の質向上に関係しているとは思えません。見ればわかる通り教育活動に関する指標はありませんし、特に、1や5は基本的には管理運営に関する指標でしょう。

 仮にこれら指標の向上を目指したとしても、財務省文科省が夢想するような外形的なマイクロマネジメントとなり、逆にそれらが教育研究等活動を阻害することを懸念しています。

4−3.国立大学間の相対評価であること

 共通指標に基づき配分される金額は、各3分類に属する各国立大学の相対評価により決定されるようです。明確な相対評価が国立大学に導入されたのは、私が知る限りではこれが初めてではないかと思います。相対評価である以上は、基本的には少しでも指標が高い方が良い結果になる可能性が高くなります。そのため、各国立大学とも、指標の向上に努力することでしょう。

 この状況は私立大学等改革総合支援事業(以下、「私学補助金」という。)と似ているなと感じています。私学補助金では、事業提案ではなく、調査票に規定された非常に細かい設問への回答点数により資金配分が決まります。私の観測範囲では、取組の内容を問わずとりあえず点を取りに行くような姿勢も見られ、なんとも言えない思いをしているところです。

 国立大学も同様の状況になれば、前述の通り、教育研究等活動や管理運営事業の十分な検討・実施の阻害にもつながりかねません。その点は、各国立大学においても留意しなければならないでしょう。

5.2019年度の国立大学運営費交付金配分の所感

5−1.国立大学はいい加減腹を括らないといけない

 使い古された表現ですが、状況は予想以上に厳しさを増しています。特に、今まで以上に雇用に大きな影響を与えるでしょう。来年度を見据え、人件費1,2割カットの学内内示がある国立大学もあるのではないでしょうか。

    従来の”大学”の姿、”国立大学”の姿を超え、各国立大学は、仮に予算が2割3割なくなったとしても維持すべき”在り様"を腹を括って考え実践していかなければならないでしょう。

 2019年度予算(案)の姿がわかって以降、18歳人口の減少と併せて、私はこのことをずっと考え続けています。様々な方法はあれど、定員を削減するとともに”安定的な教育研究環境の整備のために”授業料を値上げする国立大学が多くなるかもしれません。

平成30年度教職課程認定申請に関する事務担当者説明会に参加してきました。

 本日開催された「平成30年度教職課程認定申請に関する事務担当者説明会」に参加してきました。会場となっためぐろパーシモンホールクラシック音楽のコンサートで訪れたことがあり、懐かしい気持ちになりました。また、もともとのホールの用途で脇机がなく、キーボードをたたくのに苦労しました。そういえば、事前の案内では16時30分までとあったのが配付資料の次第では15時50分となっており、結局16時頃に終了しました。

 以下に記録を示します。なお、私が理解できた部分を記録したうえに、文章での記載が冗長になる部分は一部省略しています。内容の正確性は保証しません。(毎回思うんですが、質疑応答がないなら同時ネット配信か録画して後日配信してほしいですね。全国から一箇所に集めるのは働き方改革に逆行している感があります。)

教育職員免許法等の改正と新しい教職課程への期待

  • 教員養成を取り巻く背景として、教員の年齢構成と需給対応(教員不足、採用試験の倍率低下)が大きな問題となっており、質の問題が表出化し教員養成に対する様々な批判が生じている。大学の外からは学内の取組が見えにくく、教職課程で学んだ学生が学校現場の課題に対応できることが期待されていることを踏まえ、その対応を可視化していく必要がある。このような状況により、コアカリキュラムなどが策定されてきた。再課程認定申請は、それらに対応できる教育課程や教員組織であることを確認してきた。引き続き、各大学の教育活動により、教職課程の不断の見直しに取り組んでほしい。
  • 法令改正により各大学が取り組めることが増えた。科目の区分を大くくり化したことにより、複合科目などを配置できるようになっている。これらの科目を配置することにより、学校現場で教えることをより意識した教育課程を設定することができる。また、大くくり化により、教科全体を俯瞰した教育活動も展開できるであろう。教科と教職を大くくり化した中で、新しい学習指導要領に対応できるように学生の教育に取り組んでほしい。
  • 学校体験活動を教育実習に含むことができるようにした。学校体験活動により、学生が学校現場の様子をよく知り教師としてのやりがいや使命感を再認識する機会を設けることもできる。教育委員会が策定した教員としての資質の向上に関する指標でも、教師の自主性・自発性を掲げているところも多い。
  • 小学校課程における外国語も新たに位置づけられた。改正前の学生にも積極的に指導していってほしい。
  • 教職課程コアカリキュラムについて、各大学が教職課程の質向上に取り組む際に、ベンチマークとして利用してほしい。コアカリキュラムは、全国どの大学であっても教職課程で学ぶ学生に身に着けてほしい事項を示したものであり、教員養成や教員採用に関わる関係者に対する共通言語の役割を果たしうるものである。ただし、必要な事項の全てを示したものではなく、地域社会のニーズや各大学の自主性を加えることで、充実した教職課程とすることができる。画一化を目指しているものではない。
  • 地域や学校のニーズを踏まえて教職課程を構成する際に、教特法改正により作成された教育委員会のが策定した教員としての資質の向上に関する指標や協議会を活用してほしい。
  • 課程認定後も、継続的に教職課程の質保証・質向上に向けた取り組んでほしい。全学的に教職課程を統括する組織の設置や自己点検・評価、FDなどにより、自主的な取組を期待したい。
  • 新法に伴う経過措置の取り扱いについて多々質問を受けている。Q&Aも公表しているが、この場でも改めて特に質問が多かった事項について説明する。また、学力に関する証明書の様式について、近日中にホームページで公開する予定である。
  • 法令改正により履修内容を充実させ、新たに履修が必要な事項が設定された。新法適用学生は履修が必要である。また、事項が追加されたものは、新法適用学生は授業履修や旧課程科目の読み替えにより対応することになるだろう。指導法科目の増加もあり、履修指導には注意してほしい。
  • 経過措置に該当する者は、旧法により所要資格が規定される。経過措置の対応を大きく分けると、①平成30年度以前に入学し卒業までに所要資格を得た者、②平成30年度以前に入学し卒業までに所要資格を得なかった者、③平成31年度以降に入学した者に分かれる。①の者は旧課程適用、②・③の者は新課程適用である。科目等履修生も該当する。間をおかずに別の課程に在学したか否かに関わらず、所要資格を得ずに卒業・退学した者は、新課程適用となる。科目等履修の在学について、各大学の在籍管理状況により判断し、学力に関する証明書に記載してほしい。
  • 編入学とは課程を修了し別の課程に入学すること、転入学とは学位課程の学修が継続した状態であることである。学位課程の在籍と科目等履修の在籍が混在している場合にも経過措置が適用される場合がある。
  • 科目の読み替えについて、学生の不利益にならないように弾力的に対応してほしい。旧課程の科目を新課程の科目としてみなすことができる。読み替えは新課程を維持している大学のみができる。また、授業名称やシラバス、担当教員が同じであれば、新課程と旧課程を兼ねた科目として開設することができる。
  • 指導法科目など新課程と旧課程で単位数が異なるものは差分の履修を求める。また、追加された含む事項については、旧課程で同様の区分の科目を修得していれば、新課程で履修したものとみなすことができる。一方、新規で設置された区分(「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」「総合的な学習の時間の指導法」)は新規で履修が必要である。まずは読み替え対応、その後追加履修という対応で判断いただきたい。
  • 幼稚園課程の領域に関する専門的事項について、平成34年度までに入学した学生は、小学校課程の授業科目を修得することで幼稚園の領域に関する専門的事項を履修したものとみなすことができる。また、履修した単位を合算することもできる。なお、次年度以降の課程認定についてはこの経過措置の対象にならず、領域に関する専門的事項を開設・履修する必要がある。
  • 免許法認定講習について、経過措置がないため、新法で所要資格を満たす必要がある。ただし、読み替えにより、旧課程の科目の修得を新課程の履修とみなすことはできる。また、「総合的な学習の時間の指導法」や「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」については、必ず含む必要はない。
  • 在外施設における教育実習に関する省令改正を行い、31年4月1日から施行するところである。日本人学校で教育実習を行う際の留意点についても公表する予定であるので、実施する大学は留意いただきたい。また、免許外教員担任制度について、協力者会議の報告を公表したところである。大学間の連携協力で教職課程を設置することや大学での複数免許状を取得しやすいカリキュラムの開発、認定講習の開設への協力など、提言を行っている。
  • 幼保連携型認定子ども園の保育教諭に関する特例について、5年間延長する方針を決定している。
  • 文部科学省の組織再編により、新たに総合教育政策局が生まれ、教職員課も教育人材政策課に編入された。教員免許状更新講習の開設についても引き続き協力いただきたい。

教職課程認定基準等について

  • 教員免許状は公教育の担い手である教員の資格を定め、その資質能力を保証する制度である。大学における養成の原則、開放制の原則がある。各大学においては、教育職員免許法等の最低基準を満たしたうえで、質の高い教員養成に向け不断の改革に取り組んでいくことが重要である。各大学からの教職課程認定申請は、文部科学大臣から中央教育審議会に諮問され、その答申を踏まえて文部科学大臣から教職課程の認定を行うこととなる。その審査の際には、各学科等の目的・性質と免許状との相当関係を確認することになる。教科専門科目は学位プログラムの科目とほぼ同一であり、学科の専門科目にうまく溶け込んでいる必要がある。これらの判定について客観的に基準を示すことは難しく、学位分野や科目構成等により、総合的に判断することになる。
  • 教育課程について、必要な授業科目を自ら開設し、体系的な教育課程を構成しなければならない。教職課程の授業科目は、原則として自学科等で開設されている科目である必要があるが、共通開設等も可能となっている。
  • 各科目に含めることが必要な事項について、教職専門科目においては含めることが必要な事項が定められているが、教育課程の意義及び編成の方法については第4欄の科目に含めることが可能となっている。また、修得単位数が決まっている事項以外は、同欄の他の事項を含めた授業科目の開設が可能となっている。複数の事項を含む授業科目の場合には、各事項が含まれているとわかる授業名称であるか、内容の偏りがないか、各事項の授業時間数は確保されているかを確認する。
  • 各教職専門科目にコアカリキュラムの到達目標が含まれているのかを、コアカリキュラム対応表やシラバスにより確認する。各大学の確認が適切に確認されているかを審査することとなり、コアカリキュラムの文言がシラバスに含まれているのかを審査するものではない。全ての授業回でコアカリキュラムの到達目標を満たす必要や1つの授業回が1つの到達目標に対応する必要はない。
  • 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」や「総合的な学習の時間の指導法」、「外国語(英語)」授業科目の審査の考え方(シラバスや授業名称など)について、整理したところである。
  • 幼稚園課程の領域に関する専門的事項について、一種免許状は5領域、二種免許状は4領域以上の科目開設が必要である。小学校課程の教科に関する専門的事項と共通開設はできないが、1人の専任教員をそれぞれの課程の専任教員としてカウントできる。指導法科目は開設単位数を明記したところである。複合科目の開設も可能とした。
  • 学校体験活動について、大学が独自に設定する科目、又は、教育実習の一部として開講することが可能である。大学が独自に設定する科目について、基本的には従来の教科又は教職に関する科目と取り扱いは同様であるが、様式第2号には教職専門科目や教科専門科目に位置づけられない”準ずる科目”しか記載することができない。また、従前のとおり、単位の流用も可能である。
  • 教員審査について、活字業績のみではなく、学校現場の経験など総合的に判断することになる。コアカリキュラムの個々の到達目標やシラバスの個々の授業回に関する業績まで求めるものではない。実務家教員の審査について、学校現場等での経験をより評価しやすくするため、様式の変更などを行ったところである。ただし、実務家教員であっても活字業績は必要である。「総合的な学習の時間の指導法」「小学校の外国語(英語)指導法」の教員審査に関する特例を設けている。特例により認定を得た場合は、平成34年度末に事後調査を行う。また、「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」や「総合的な学習の時間の指導法」、「外国語(英語)」の教員審査における考え方も整理したところである。
  • 専任教員の考え方について、共通開設している場合はそれぞれの教育課程で専任教員とするとこが可能である。また、他学科開講科目であっても、条件により、他学科等の専任教員を自学科等の専任教員とみなすことが可能である。
  • 変更届について、旧課程と新課程で対応が異なるので留意すること。また、業績の事後調査については、変更届ではなく、認定書の通知の際に対応方法を連絡する。変更届作成の際は、手引きをよく確認のうえ作成してほしい。変更届により、重大な過失が判明した事例もある。確認事項1(1)③に基づく変更届について、従前の学科等の教職課程と概ね同一であることが必要である。

教職課程認定申請手続きに係る留意事項について

  • 平成31年度開設分の手引きとの変更点について、様式第2号、コアカリキュラム対応表(一覧)、様式第4号、チェックリスト及び変更届の様式を変更した。また、審査の考え方について一部の追加等を行った。記入要領も一部変更した(変更箇所は弊BLOG記事を参照)。元号について、2020年は平成32年度として取り扱う。
  • 必須ではないが、申請書類の記載方法等を中心として事前相談を行っている。明らかに指摘されるであろう点については助言することができる。
  • 教育研究業績書について、上限は両面3枚であり、同一論文であっても授業科目の関連箇所が異なれば(再掲)ではなく概要欄を新規に記載してほしい。執筆箇所がない場合は、活字業績としてみなすことができない。本人の執筆ページ数が抽出できない場合は、概要欄に執筆内容を記載してほしい。出版社又は発行雑誌等の名称は正確に記載してほしい。
  • 教育課程について、公認心理士や保育士資格を兼ねる授業科目名称が不適切である事例や数字のみで区別されている授業科目が異なる科目区分に配置されている事例、取り扱う事項が科目名称から読み取れない事例などがあった。
  • シラバスについて、コアカリキュラムとの対応関係が不明瞭である事例や内容に偏りが見られる事例、授業回が数字のみで区別している事例、評価方法に出席点が含まれている事例、同一科目で各クラスにおいて大幅にシラバスが異なる事例などがあった。
  • 事務的確認においては、一般的包括的科目が選択科目にあてられている事例やコアカリキュラム対応表のページ数が誤っている事例、コアカリキュラム対応表の作成方法が誤っている事例、シラバスにオムニバス科目の各回の担当教員が記載されていない事例、様式間の記載の不一致などの間違いが多かった。申請書の提出に当たっては、責任のある体制で十分な確認作業を行ってほしい。申請書の提出後は、大学の都合に伴う変更は認められない。

幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業について

  • 幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業を次年度から開始する予定である。他の学校種に比べ、幼稚園教諭は二種免許状の保有者が多い。法律上、二種免許状は一種免許状への上進が努力義務として定められており、園長も機会があれば上進してほしいという意見が多い。予算案が閣議決定されれば、2月から公募を開始したい。都道府県教委や幼稚園団体と協議したうえで、申請を検討してほしい。認定講習と更新講習を合わせて開催することもできる。 

細かすぎて伝わらない「教職課程認定申請の手引き」変更点(平成32年度開設用)

 さて、本日12月19日は平成30年度教職課程認定等に関する事務担当者説明会が開催されます。それに先立ち、各機関にはすでに、教職課程認定申請の手引き(教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定申請の手引き)(平成32年度開設用)(以下、「手引き」)が送付されていることと思います。この手引きは課程認定申請に係る判断の拠り所であり、担当者はより細かく内容を見なければなりません。

教職課程認定申請の手引き及び提出書類の様式等について:文部科学省

 というわけで、平成30年度手引きに引き続き平成31年度開設用手引きと平成32年度開設用手引きの対照表を作成しました。なお、誤りが含まれている可能性があることはご了承ください。

 全体的には、表現や指示がより細かく・具体的になったと感じています。以下の点が平成31年度手引きとの大きな相違点でしょう。

  1. 様式第2号(中高・教育の基礎的理解に関する科目等)の変更(指導法科目の教科ごとの専任教員数の明記)
  2. シラバスの一部項目の記載方法の変更(「教員の免許状取得のための」欄)
  3. 様式第4号②(教育研究業績書)の変更(執筆総ページ数や総著者数の明記、「著書」の定義(出版社を通して流通し、書店などにおいて販売されているもの)の明確化など)
  4. 変更届の様式変更及び旧課程に係る変更届の取り扱い明記
  5. Q&Aの大幅刷新

 特に、旧課程の変更届の取り扱いについて、専任教員の変更は提出対象外となりました。多くの大学に影響があるものと思います。

H32ページ数 H31開設用手引き H32開設用手引き
表紙 文部科学省初等中等教育局教職員課 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課
目次 (新設) (5)旧法に基づく変更届・・・110
目次 2.提出書類の様式・・・107 (削除)
目次 3.平成31年度教職課程認定審査について・・・113 (削除)
目次 (新設) 8.「特別な支援を必要とする幼児、児童および生徒に対する理解」の審査の考え方・・・216
目次 (新設) 9.「総合的な学習の時間の指導法」の審査の考え方・・・218
目次 (新設) 10.各科目の名称例について・・・219
目次 (新設) 11.Q&A(よくある質問と回答)・・・224
目次 (新設) 12.「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」について(事務連絡)・・・252
目次 (新設) 15.高等学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示について(通知)・・・271
目次 (新設) 16.高等学校学習指導要領の改定に伴う移行措置並びに移行期間中における学習指導等について(通知)・・・275
目次 (新設) 20.学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに特別支援学校幼稚園部教育要領の全部を改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正する告示の公示について(通知)・・・292
目次 (新設) 21.特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等について(通知)・・・299
目次 (新設) 22.性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について・・・305
目次 (新設) 23.教員養成に関する各種計画等について・・・309
目次 11.特別支援教育の推進について(通知)・・・234 (削除)
目次 12.障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)・・・240 (削除)
目次 13.薬害教育について・・・246 (削除)
目次 14.Q&A(よくある質問と回答) (削除)
目次 15.各科目の名称例について(施行規則改正前) (削除)
目次 (新設) 25.学習指導要領に定める各教科等に関係する教材や資料集等について・・・314
目次 (新設) <年度(和暦)の記載について>
P1 1.課程認定審査スケジュールについて
平成31年度開設予定の申請に係る審査のスケジュールについては、申請を平成30年度3月末とし、平成31年2月頃に認定を行う。
.課程認定審査スケジュールについて
平成32年度開設予定の申請に係る審査のスケジュールについては、申請を平成31年度3月末とし、平成31年12月頃に認定を行う。
P2 (新設) (1)課程認定申請の要否
なお、平成30年度以前入学生に適用する教職課程の変更を行う場合においては、「教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用)」により変更届を提出すること。(本手引き 110 ページ参照。)
P2 申請の要否
③ 要相談※
⑤ 要相談※
申請の要否
③ 要相談※1
⑤ ※2
P2 (新設) ※2大学設置認可状の取扱いにより、表の②、③、④、⑧のいずれかに該当する。
P4 教職課程認定審査の確認事項
1(1)③に基づく変更届提出期限
※該当大学のみ対象
教職課程認定審査の確認事項
1(1)③に基づく変更届提出期限
※該当大学のみ対象 (※該当大学のみ対象 のフォントサイズが大きくなった。)
P4 申請にあたっての事前相談
※実施期間は再課程認定事前相談と共通
平成29年10月30日(月)〜平成30年2月28日(水)
申請にあたっての事前相談
平成31年1月7日(月)~平成31年3月1日(金)
P4 申請(申請書提出)
平成30年3月1日(木)〜30日(金)
申請(申請書提出)
平成31年3月11日(月)〜25日(月)
P5 ※2 事務局による申請書類の確認完了後、適宜諮問及び課程認定員会による審査を行うため、審査意見伝達時期は大学によって異なる。 (削除)
P6 (1)審査基準等・「平成31年度教職課程認定審査要領について」 (削除)
P7 (新設) ただし、以下に該当する場合には、直近10年以内(平成21年度~平成30年度)の教員審査における審査結果を尊重し、審査を行う。なお、教育職員免許法の改正に伴う再課程認定(平成30年度)における教員審査については、以下③の場合に限る。
① 一種免許状及び二種免許状の課程の「教科及び教職に関する科目(「領域に関する専門的事項」、「教科に関する専門的事項(小学校課程の英語、及び中学校・高等学校課程の外国語(英語)を除く)」及び「大学が独自に設定する科目」を除く)」、「養護及び教職に関する科目(「養護に関する科目」及び「大学が独自に設定する科目」を除く)」、「栄養に係る教育及び教職に関する科目(「栄養に係る教育に関する科目」を除く)」及び「特別支援教育に関する科目」の担当教員が、直近10年以内(平成21年度~平成30年度)の教員審査において単独で担当することを可とされており、かつ、今回申請する担当授業科目と科目区分及び授業内容が同一である場合
② 認定基準に規定する「複合科目」及び「複合領域」の担当教員が、直近10年以内(平成21年度~平成30年度)の教員審査において、「領域に関する専門的事項」、「教科に関する専門的事項」、「教科に関する科目」、「各教科の指導法」又は「保育内容の指導法」の教員審査において単独で担当することを可とされており、かつ、今回申請する担当授業科目の教科、領域及び授業内容が同一である場合
③ 一種免許状及び二種免許状の課程の「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」、「総合的な学習の時間の指導法」、「総合的な学習の時間に関する内容」、「教科に関する専門的事項(小学校課程の英語、及び中学校・高等学校課程の外国語(英語)のうち英語文学に限る)」、「各教科の指導法(小学校課程の英語に限る)」、「複合科目」及び「複合領域」の担当教員が、教育職員免許法の改正に伴う再課程認定(平成30年度)の教員審査において単独で担当することを可とされており、かつ、今回申請する担当授業科目と科目区分、教科、領域及び授業内容が同一である場合
P10 (1)必要提出書類
様式第2号:認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教員組織
領域及び保育内容の指導法に関する科目/教科及び教科の指導法に関する科目/養護に関する科目/栄養に係る教育に関する科目
教育の基礎的理解に関する科目等(教育の基礎的理解に関する科目/道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目/教育実践に関する科目)
大学が独自に設定する科目
特別支援教育に関する科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
(1)必要提出書類
様式第2号:認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教員組織
認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教員組織領域及び保育内容の指導法に関する科目/教科及び教科の指導法に関する科目/養護に関する科目/栄養に係る教育に関する科目
大学が独自に設定する科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
教育の基礎的理解に関する科目等(教育の基礎的理解に関する科目/道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目/教育実践に関する科目)
特別支援教育に関する科目
P11 必要提出書類一覧
大学院における教職特別課程
大学院における特別支援教育特別課程
必要提出書類一覧
(削除)
(削除)
P13 (4)事前相談について
事前相談期間:平成29年10月30日(月)~平成29年12月27日(水)、平成30年1月9日(火)~平成30年2月28日(水)
(土日祝日又は休日を除く)
予約開始日時:希望相談日の2週間前の週の月曜日の午前10時~
(月曜日が祝日又は休日の場合は翌火曜日。なお、平成30年1月15日~19日の週のみ、受付開始が「1月4日の午前10時~」となるため、留意すること。)
(4)事前相談について
事前相談期間:平成31年1月7日(月)~3月1日(金)
(土日祝日又は休日を除く)
予約開始日時:平成30年12月21日(金)午前10時~
P14 (新設) 時間帯について指定がない場合、○月○日午前、○月○日午前・午後などの希望日時も可能。
P14 また、以下の資料以外の内容についての相談事項がある場合はその資料も併せて準備すること。 また、以下の資料以外の内容についての相談事項がある場合はその資料も併せて送付・持参すること。
P14 (新設) なお、PDFファイルの作成にあたっては、原則として紙媒体をスキャンして作成することは避け、電子媒体を直接PDF形式に変換して作成すること。
P14 (5)申請書の提出方法申請書提出期間:平成30年3月1日(木)~30日(金) (5)申請書の提出方法申請書提出期間:平成31年3月11日(月)~25日(月)
P15 申請書の受付は、平日の午前(10:00~11:45)及び午後(14:00~16:15)に行うものとする。(1大学あたり所要時間15分程度)原則として希望日の7日前(土日祝日又は休日を除く)までにメールにて予約すること。(先着順) 申請書の受付は、平日の午前(10:00~11:45)及び午後(14:00~16:15)に行うものとする。(1大学あたり所要時間15分程度)希望日の7日前(土日祝日又は休日を除く)までにメールにて予約すること。(先着順)
P15 なお、申請書受付時に不備等を確認した場合は、その場で申請書の受付は行わず、再度予約の上提出を行うことになるため、日程に余裕を持って提出を行うこと。 なお、申請書受付時に不備等を確認した場合は、その場で申請書の受付は行わず、再度予約の上、提出を行うことになるため、日程に余裕を持って提出を行うこと。
P15 申請は、大学(大学院、専攻科、短期大学部、教職特別課程、通信教育課程)で取りまとめて1回で行うこと。同一大学による複数回の申請は認めない。 申請は、大学(大学院、専攻科、教職特別課程、特別支援教育特別課程、通信教育課程)で取りまとめて1回で行うこと。同一大学による複数回の申請は認めない。
P16 様式第2号(概要)直下に区切り線あり 様式第2号(概要)直下に区切り線なし
P16 様式第4号4 様式第4号4(更に教員ごとにインデックス)
P16 様式第8号ア、イ、ウが個別のセル 様式第8号ア、イ、ウが一つのセル
P16 大学が独自に設定する科目 大学が独自に設定する科目(幼→小→中・高→養教)
P16 (新設) ※専修免許状課程の「大学が独自に設定する科目」については、一種・二種免許状課程の、領域及び保育内容の指導法に関する科目、教科及び教科の指導法に関する科目、養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目、特別支援教育に関する科目の並び順に準じる。
P16 (例)A学科で幼一種免・小一種免・中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。 (例)A学科で中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で幼一種免・小一種免・中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で幼一種免・栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。
P17 ※2 様式第2号(概要)に記載の学科の順に①②を並べ、対応表全体の最後に③を並べること。(例)A学科で幼一種免・小一種免・中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。 ※2 ※1と同様の順に①②を並べ、対応表全体の最後に③を並べること。(例)A学科で中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で幼一種免・小一種免・中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で幼一種免・栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。
P17 ※3 様式第2号(概要)に記載の学科の順に①②を並べること。 ※3 ※1と同様の順に①②を並べること。
P17 ※4 様式第4号は、教員ごとに仕切紙を挟み、「①履歴書」「②教育研究業績書」「③教員就任承諾書」の順で並べ、様式第3号に記載している通し番号のインデックスを仕切紙に貼ること。 ※4 様式第4号は、教員ごとに仕切紙を挟み、教員ごとに「履歴書」「教育研究業績書」「教員就任承諾書」の順で並べ、様式第3号に記載している教員別の通し番号のインデックスを丸数字で仕切紙に貼り、教員ごとにページ番号を振ること。
P17 提出書類のページは、様式ごとに(様式第4号は、教員ごとに)ページ番号を振ること。なお、原則として各紙面の右下に鉛筆書きで記載すること。(両面印刷の様式は、裏面については左下に記載すること。) 提出書類のページは、様式ごとに(様式第4号は、教員ごとに)ページ番号を振ること。様式第2号の「概要」と「教育課程及び教員組織」は連続した番号とすること。ページ番号は各紙面の右下(両面印刷の裏面は左下)に鉛筆書きで記載すること。(白紙のページには記載しないこと。)
P17 (新設) 様式第4 号のページ番号は教員ごとに振ること。
P17 (6)表紙等の作成例
<作成例>
【表紙】【背表紙】【表紙の裏面】
(6)表紙等の作成例
<作成例>
【表紙】【表紙の裏面】【背表紙】
P17 <記載上の注意>
大学における教職特別課程
大学における特別支援教育特別課程
<記載上の注意>
(削除)
(削除)
P19 表紙の裏面に記載するメールアドレス宛に申請に関する各種連絡を行うため、平成30年4月以降に確実に受信が可能なアドレスを記載すること。 表紙の裏面に記載するメールアドレス宛に申請に関する各種連絡を行うため、平成31年4月以降に確実に受信が可能なアドレスを記載すること。(人事異動後も確実に連絡を行うため、原則として担当課等の組織の代表アドレスを記載すること。)
P19 (1)様式第1号
大学院の教職特別課程 ○○大学大学院教職特別課程
大学院の特別支援教育特別課程 ○○大学大学院特別支援教育特別課程
(1)様式第1号
(削除)
(削除)
P20 <作成例>
「再認定を受けようとする免許状の種類(免許教科・領域)」欄
<作成例>
(削除)
P20 ①大学名は、認定を受けようとする課程の種類に応じて記載すること。
大学院の教職特別課程
大学院の特別支援教育特別課程
①大学名は、認定を受けようとする課程の種類に応じて記載すること。
(削除)
(削除)
P21 ④「学部名」、「学科等名」欄には、申請時(平成31年3月)における大学全体の課程認定の状況を記載し、平成31年度に再課程認定を受けようとする学科等がある場合にはその状況をあわせて記載すること。 ④「学部名」、「学科等名」欄には、申請時(平成31年3月)における大学全体の課程認定の状況を記載し、それに加えて今回新たに認定を受けようとする学科等の状況を記載すること。
P21 ※申請に係る学科等以外で、認定年度(平成31年度)に学科名称変更を予定している場合には、新学科名称を記載し、備考欄に、申請時(平成30年3月)の学科名称を記載した上で、変更予定と記載すること。 ※申請に係る学科等以外で、認定年度(平成32年度)までに学科名称変更を予定している場合には、新学科名称を記載し、備考欄に、申請時(平成31年3月)の学科名称を記載した上で、変更予定と記載すること。
P21 ※申請書を提出する年度(平成29年度)の末に学生募集停止を予定している場合には、備考欄にその旨を記載すること。 ※認定年度(平成32年度)までに学生募集停止を予定している場合には、備考欄にその旨を記載すること。
P21 ※学部学科等名には、認定年度(平成31年度)の学則に定める名称を記載すること。学則に定められていない専攻やコースは記載しないこと。 ※学部学科等名には、認定年度(平成32年度)の学則定員が設定された組織の名称を記載すること。学則に定員が定められていない専攻やコースは記載しないこと。
P21 ⑧「再認定を受けようとする免許状の種類」欄には、平成31年度も引き続き教職課程認定を受けようとする(再課程認定)予定の免許状の免許教科及び種類を記載すること。なお、再課程認定を受けようとする教職課程の認定申請については、別途申請書類を作成し提出すること。 (削除)
P22 (3)様式第2号(教育課程及び教員組織)
<共通事項>
○幼稚園教諭一種又は二種免許状の申請を行う場合は、24~26ページのi)又はⅲ)のいずれかにおいて認定基準(及び改正施行規則第2条あるいは改正施行規則附則第7項)を満たすよう科目を開設しなければならない。
(3)様式第2号(教育課程及び教員組織)
<共通事項>
(削除)
P22 (新設) ○授業科目の名称及び単位数、履修方法は、シラバス及び学則等の記載内容と一致させること。
P22 ○「共通開設」欄のうち、「学科等」欄には、共通開設となる科目が開設されている学科等の別により、以下のとおり記載すること。
(教科及び教科の指導法に関する科目)
・同一学科等内に開設される授業科目・・・「同」
・他学科等の科目又は複数の学科等で共通開設をしている授業科目・・・「他」※共通開設が可能な組合せについては、認定基準等を参照の上、確認すること。
○「共通開設」欄には、共通開設となる科目が開設されている学科等の別により、以下のとおり記載すること。
「学校種等」欄
・同一学科等内に開設される授業科目・・・共通開設先の校種及び教科を記載
・他学科等の科目又は複数の学科等で共通開設をしている授業科目・・・記載しない
「学科等」欄(教科及び教科の指導法に関する科目、大学が独自に設定する科目(専修免))
・同一学科等内に開設される授業科目・・・「同」
・他学科等の科目又は複数の学科等で共通開設をしている授業科目・・・「他」(「備考」欄に開設元学科等を記載)
※共通開設が可能な組合せについては、認定基準等を参照の上、確認すること。
P23 ○担当教員は、以下のとおり記載すること。(専任教員のみ記載する。課程認定上の「兼担教員」及び「兼任教員」は当該様式には記載しないこと。)
・専任教員の氏名を記載すること。なお、旧姓等の通称を使用している場合は、括弧書きで本名を併記すること。
○担当教員は、以下のとおり記載すること。(課程認定上の「専任教員」のみ記載する。「兼担教員」及び「兼任教員」は当該様式には記載しないこと。)
・専任教員の氏名を記載すること。なお、旧姓等の通称を使用している場合は、括弧書きで本名を併記すること。(例:通称 文科花子、本名 科学花子の場合、「文科(科学)花子」と記載。様式第3号、第4号等、他の様式においても同様に記載すること)
P23 ○必修科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を含めて記載すること。選択科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を除いて記載すること。 ○必修科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を含めて記載すること。選択科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を除いて記載すること。選択必修の組合せ次第で最低限選択しなければならない単位数が異なる場合、必修科目欄には最も少なくなる組合せの単位数を、選択科目欄には最も多くなる組合せの単位数を記載すること。
P24 <作成例>
様式第2号(幼・領域及び保育内容の指導法)①
(新設)
<作成例>
様式第2号(幼・領域及び保育内容の指導法)①
「専任教員」欄に例示
P25 ⅲ)幼・領域及び保育内容の指導法に関する科目【改正施行規則附則第7項】
<作成例>
①~④
(削除)
P26 <作成例>様式第2号(小・教科及び教科の指導法)①
(新設)
<作成例>様式第2号(小・教科及び教科の指導法)①
「専任教員」欄に例示
P26 ①「教科に関する専門的事項」のうち「外国語(英語)」の必修科目及び選択必修科目においては、コアカリキュラム対応表の提出対象となる。 ①「教科に関する専門的事項」のうち「外国語(英語)」の外国語コアカリキュラムに記載された事項を修得するための科目においては、外国語コアカリキュラム対応表の提出対象となる。
P28 <作成例>
様式第2号(高・教科及び教科の指導法)
(新設)
<作成例>
様式第2号(高・教科及び教科の指導法)
「備考」欄○○学部共通科目全学共通科目
P28 ○施行規則の科目区分ごとに一般的包括的内容を含む科目を開設し、その授業科目名称と単位数に下線を引くこと。 ○施行規則に規定する事項ごとに一般的包括的内容を含む科目を開設し、その授業科目名称と単位数に下線を引くこと。
P28 ○各教科の必要数に応じた専任教員を配置すること。そのうち1人以上が教授であることを確認すること。なお、他学科等の教員を専任教員とみなす場合は、必要専任教員数の半数(うち1人は教授)以上は、当該学科等の専任教員とすること。 ○各教科の必要数に応じた専任教員を配置すること。そのうち1人以上が教授であることを確認すること。
P28 ○認定基準4-3(5)(※2)又は4-4(5)(※2)により他学科等の教員を当該学科の専任教員とみなす場合は、氏名の左側に「※」を付して記載し、「備考」欄にみなし専任である旨及び開設学科等の名称を記載すること。(新設) ○認定基準4-3(5)(※2)又は4-4(5)(※2)により他学科等の教員を当該学科の専任教員とみなす場合は、氏名の左側に「※」を付して記載し、「備考」欄にみなし専任である旨及び開設学科等の名称を記載すること。なお、他学科等の教員を専任教員とみなす場合は、必要専任教員数の半数(うち1人は教授)以上は、当該学科等の専任教員とすること。
P29 ○認定基準4-3(2)又は4-4(2)により、施行規則に規定する事項の半数まで他学科等の科目を充てることができる。その場合は、共通開設欄に「他」と記載すること。 ○認定基準4-3(2)又は4-4(2)により、施行規則に規定する事項の半数まで他学科等の科目を充てることができる。その場合は、共通開設欄に「他」と記載し、「備考」欄に開設学科等の名称を記載すること。
P29 ○認定基準4-8(2)ⅶ)又は4-9(2)ⅳ)により、科目を共通開設する場合は、同一学科等で共通開設を行っている場合は「同」、他学科等で共通開設を行っている場合は「他」と共通開設欄に記載すること。 ○認定基準4-8(2)ⅶ)又は4-9(2)ⅳ)により、科目を共通開設する場合は、同一学科等で共通開設を行っている場合は「同」及び共通開設先の学校種・免許教科を記載し、他学科等で共通開設を行っている場合は「他」と共通開設欄に記載し、「備考」欄に開設学科等の名称を記載すること。
P30 ②同一学科の教職課程の科目と共通開設を行っている場合は、共通開設欄に学校種と免許教科を記載すること。 ②同一学科の教職課程の科目と共通開設を行っている場合は、共通開設欄に「同」及び学校種・免許教科を記載すること。
P31 P33から移動 ⅷ)大学が独自に設定する科目
P32 (新設) 図の追加
P32 ③「履修方法等」欄は以下のとおり記載すること。 ③「備考」欄は以下のとおり記載すること。
P32 (例)小学校一種の課程の場合(大学が独自に設定する科目として法定2単位分が必要) (例)中学校一種(国語)の課程の場合(大学が独自に設定する科目として法定4単位分が必要)
P32 (新設) 「大学が独自に設定する科目」として必修・選択必修の科目を開設する場合、必ず修得する単位数分を「併せて○単位」の法定単位数から差し引いて記載すること。また、「大学が独自に設定する科目」の必修又は選択必修科目によって必ず修得する単位数が法定最低修得単位数を上回る場合(上記例で更にボランティア実習を必修科目にする場合など)は、「備考」欄は空欄とすること。
P33 <作成例(小学校)>様式第2号(小・教育の基礎的理解に関する科目等)
・新設
・新設
<作成例(小学校)>様式第2号(小・教育の基礎的理解に関する科目等)
・「専任教員」欄の例示が複数になった。
・「備考」欄に「特別活動の指導法を含む」と追記された。
P33 (新設) ③「各科目に含めることが必要な事項」の順序を入れ替えないこと。複数の事項を含む科目(例の場合、「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」)にあっては、より上の事項にのみ科目を記載し、備考欄に他に含む事項を記載すること。(ただし、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含む場合は、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の該当科目の行に記載すること。)
P34 <作成例(中学校・高等学校)>
様式第2号(中高・教育の基礎的理解に関する科目等)
・新設
・教育実習(中)、教育実習(中高)、教育実習(高)
・「専任教員数(各教科の指導法)」欄 中○人/高○人
<作成例(中学校・高等学校)>様式第2号(中高・教育の基礎的理解に関する科目等)
・「備考」欄に「特別活動の指導法を含む」と追記された。
・教育実習事前事後指導、教育実習1、教育実習2
・「専任教員数(各教科の指導法)」欄 中(国語)、(理科)○人/高(国語)、(理科)○人
P34 ①中学校・高等学校、養護教諭栄養教諭でそれぞれ作成すること。 ①中学校・高等学校、養護教諭栄養教諭でそれぞれ作成すること。なお、中学校と高等学校の科目を共通開設している場合は中高でまとめて作成する。
P35 (新設) 「各科目に含めることが必要な事項」の順序を入れ替えないこと。複数の事項を含む科目(例の場合、「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」)にあっては、より上の事項にのみ科目を記載し、備考欄に他に含む事項を記載すること。(ただし、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含む場合は、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の該当科目の行に記載すること。)
P38 ⅹⅲ)教育職員免許法施行規則第66条6に定める科目
①学則およびシラバスに記載している授業科目名称及び単位数と一致しているかどうかを確認すること。
ⅹⅲ)教育職員免許法施行規則第66条6に定める科目
(削除)
P39 <専修免許状の課程>ⅰ)大学が独自に設定する科目
<作成例>
様式第2号(大学が独自に設定する科目)
例示:小専免
<専修免許状の課程>ⅰ)大学が独自に設定する科目
<作成例>
様式第2号(大学が独自に設定する科目)
例示:中専免(国語)
P39 ③同一学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「同」と共通開設先の校種及び教科名を記載すること。複数の学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「他」と記載すること。 ③同一学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「同」と共通開設先の学校種・免許教科を記載すること。複数の学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「他」と記載し、「備考」欄に開設学科等の名称を記載すること。
P41 (4)教職課程コアカリキュラム対応表
ⅰ)幼稚園の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<教育の基礎的理解に関する科目等>→<保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>
(4)教職課程コアカリキュラム対応表
ⅰ)幼稚園の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>→<教育の基礎的理解に関する科目等>
P41 ①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。 ①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。(1ページ目が一覧となるため、対応表は2ページから始まる。)
P43 (新設) ④複数の事項を含む科目(記載例の「幼児理解と教育相談」)であっても、各事項の欄にそれぞれ科目名を記載し、対応表も事項ごとに別々に作成すること。
P43 (新設) ⑥複数の領域に渡る指導法の科目を対応授業科目として記載する場合(記載例の「保育内容総論」)は、当該科目が含む領域それぞれの「対応授業科目」欄に記載し、各領域の対応表にも記載すること。
P43 <作成例>
②教職課程コアカリキュラム対応表・白黒
<作成例>
②教職課程コアカリキュラム対応表・グレースケール
P43 ⑦対応表左側の「教職課程コアカリキュラム」の内容を確認の上、対応表右側の表にコアカリキュラムの各項目における到達目標を満たす授業回を記載すること。到達目標に係る授業を単独の授業回で行う場合は「◎」を、複数の授業回にわたって全体的に行う場合は「○」を記載すること。 ⑨対応表左側の「教職課程コアカリキュラム」の内容を確認の上、対応表右側の表にコアカリキュラムの各項目における到達目標を満たす授業回を記載すること。到達目標に係る授業を単独の授業回で行う場合は「◎」を、複数の授業回にわたって全体的に行う場合は「○」を記載すること。(例の(3)1)2)のように、一つの到達目標を複数の授業科目で満たす場合、複数の授業科目全体で判別する。)
P43 (新設) ⑬「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」のように、複数の一般目標から一つを選択する場合は、選択しない一般目標の列は削除すること。
P43 ⑫提出の際は、コアカリキュラムも含めた全体が1ページに収まるよう印刷すること。なお、授業科目が多数に渡り1ページに収まらない場合は、コアカリキュラムと対応表を分けて印刷しても構わない。 ⑭提出の際は、コアカリキュラム対応表左側(コアカリキュラム本体)を含めた全体が1ページに収まるよう印刷すること。(白黒印刷可。なお、書類作成にあたっては、天面が左側に来るように綴ること。)
P43 <作成例>
③教職課程コアカリキュラム対応表(教育実習)
・白黒
<作成例>
③教職課程コアカリキュラム対応表(教育実習)
・グレースケール
P45 ⅱ)小学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<教育の基礎的理解に関する科目等>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>
ⅱ)小学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>→<教育の基礎的理解に関する科目等>
P46 ⅲ)中学校・高等学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<教育の基礎的理解に関する科目等>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 中学校>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 高等学校>
ⅲ)中学校・高等学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 中学校>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 高等学校>→<教育の基礎的理解に関する科目等>
P46 ②ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、各教科に含める事項と対応授業科目が同一の事項(中学校と高等学校の「各教科の指導法」など))については1回のみ掲載し、2度目以降は「前掲○」と記載すること。 ②ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、中学校と高等学校の「各教科の指導法」において対応授業科目の組合せが完全に同一の場合(記載例において「中等国語科教育Ⅰ~Ⅳ」を高校でも全て必修とする場合など)については1回のみ掲載し、2度目以降は「前掲○」と記載すること。
P47 ⅳ)養護教諭栄養教諭の教職課程①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、中学校・高等学校の教職課程と共通開設を行っている科目については1回のみ掲載し、2度目以降は「前掲○」と記載すること。 ⅳ)養護教諭栄養教諭の教職課程①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、中学校・高等学校の教職課程と共通開設を行っている科目については「前掲○」と記載すること。
P47 ②上記以外の項目については、ⅰ)ⅲ)を参照すること。 ②上記以外の項目については、ⅰ)~ⅲ)を参照すること。
P48 (5)外国語(英語)コアカリキュラム対応表外国語(英語)コアカリキュラム対応表は、『外国語(英語)コアカリキュラム』に記載されている事項を修得するための必修・選択必修科目全てについて作成すること。なお、英語以外の言語については対応表の提出は不要である。 (5)外国語(英語)コアカリキュラム対応表外国語(英語)コアカリキュラム対応表は、『外国語(英語)コアカリキュラム』に記載されている事項を修得するための必修・選択必修科目全て(小学校課程の教科に関する専門的事項は選択科目のみの場合でも記載。中・高課程の教科に関する専門的事項は一般的包括的内容を含む科目のみ。)について作成すること。なお、英語以外の言語については対応表の提出は不要である。
P48 ②中学校及び高等学校の「教科に関する専門的事項」については、一般的包括的な内容を満たす組合せ(様式第2号で下線を引いている科目)全てを記載すること。(選択科目については記載不要。) ②中学校及び高等学校の「教科に関する専門的事項」については、一般的包括的な内容を満たす組合せ(様式第2号で下線を引いている科目)全てを記載すること。(それ以外の科目については記載不要。)
P48 ③上記以外の項目については、「(4)教職課程コアカリキュラム対応表」ⅰ)ⅲ)を参照すること。 ③上記以外の項目については、「(4)教職課程コアカリキュラム対応表」ⅰ)~ⅲ)を参照すること。
P49 (6)シラバス<共通事項>※施行規則に定める科目区分の「教育実習」、「養護実習」、「栄養教育実習」又は「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」及び「学校体験活動」に該当する授業科目のシラバスは、様式第5号「教育実習実施計画」があるため、作成する必要はない。 (6)シラバス<共通事項>※施行規則に定める科目区分の「教育実習」、「養護実習」、「栄養教育実習」、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」又は「学校体験活動」に該当する授業科目のシラバスは、様式第5号「教育実習実施計画」があるため、作成する必要はない。
P49 <特に留意すべき事項>
(新設)
<特に留意すべき事項>
○ 「教員の免許状取得のための」欄は、中学校と高等学校で必修・選択の別が異なる場合、2段書きにして書き分けること。選択必修科目は「選択」と記載すること。
○ 複数の教職課程において、それぞれ単独に開設している授業科目であるが、科目名称と担当教員が同一の場合、「教員の免許状取得のための」欄に、カッコ書きで免許種又は開設元の学科名を記載すること。(例:必修科目(幼) 選択科目(経済学科)等)
○ 「施行規則に定める科目区分又は事項等」欄は、中・高と養など同一の科目で事項名称が異なる場合、事項ごとに書き分けること。
P49 ○ 学生に対する評価について、授業に出席することは当然であるため、出席による加点・減点は行わないこと。 ○ 学生に対する評価について、出席のみをもって加点することは教職課程の科目として適切ではないため、出席点などの表記は避けること。
P50 <作成例>
授業科目名:教科内容構成学
<作成例>
授業科目名:理科指導法3
P51 ①授業科目名・教員名等は、様式第2号、様式第4号、学則等に記載の名称と一致しているか確認すること。 ①授業科目名・担当教員名、単位数等は、様式第2号、様式第4号、学則等に記載の名称と一致しているか確認すること。
P51 (記載例)
・新設
(記載例)
特別支援教育に関する科目
P52 ※専修免許状の課程については、施行規則第2条から第5条第1項表及び第9条、第10条表に定める科目の名称を「科目」欄に記載すること。(「右項の各科目に含めることが必要な事項」欄は記載不要。) ※専修免許状の課程については、施行規則第2条から第5条第1項表及び第9条、第10条表第2欄から第5欄までに定める科目の名称を「科目」欄に記載すること。(「右項の各科目に含めることが必要な事項」欄は記載不要。)
P53 ⑥認定を受けようとする免許状の校種(幼・小・中・高・養護・栄養・特支)及び教科ごとに別葉で作成すること。ただし、中学校教諭の教職課程と高等学校教諭の教職課程の認定を合わせて申請する場合、「各教科の指導法」、「教育の基礎的理解に関する科目等」についてのみ、中等教育の教職課程(中・高)の教員としてまとめること。 ④認定を受けようとする免許状の校種(幼・小・中・高・養護・栄養・特支)及び教科ごとに別葉で作成すること。ただし、中学校教諭の教職課程と高等学校教諭の教職課程の認定を合わせて申請する場合、「各教科の指導法」、「教育の基礎的理解に関する科目等」についてのみ、中等教育の教職課程(中・高)の教員としてまとめること。
P53 ⑥書類の並び順は、様式第2号(教育課程及び教員組織)と同一とすること。(ただし、③のとおり「施行規則第66条の6に定める科目」については作成する必要はない。) ⑥書類の並び順は、様式第2号(教育課程及び教員組織)と同一とすること。(ただし、「保育内容の指導法」「各教科の指導法」については、教育の基礎的理解に関する科目等に併せて記載。なお、③のとおり「施行規則第66条の6に定める科目」については作成する必要はない。)
P54 ⑨教職特別課程の申請の場合は、「教育の基礎的理解に関する科目等」に係るもののみ記載すること。 ⑨教職特別課程の申請の場合は、「教育の基礎的理解に関する科目等」、「各教科(保育内容)の指導法」に係るもののみ記載すること。
P55 ⅲ)各教科の指導法・保育内容の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等
①様式名の後の括弧書き及び「科目等の別」欄には、「教育の基礎的理解に関する科目等」に加えて、免許状の種類に応じて、「各教科の指導法」又は「保育内容の指導法」のいずれかを記載すること。(養護教諭栄養教諭の課程の場合は記載不要。)
ⅲ)各教科の指導法・保育内容の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等
①様式名の後の括弧書き及び「科目等の別」欄には、「教育の基礎的理解に関する科目等」に加えて、免許状の種類に応じて、「各教科の指導法」又は「保育内容の指導法」のいずれか(養護教諭栄養教諭の課程の場合は記載不要。)を記載すること。
P56 ・「教育実習」「教職実践演習」「養護実習」「栄養教育実習」「総合実習」の「必要事項」欄には斜線を引くこと。 ・「教育実習」「学校体験活動」「教職実践演習」「養護実習」「栄養教育実習」の「必要事項」欄には斜線を引くこと。
P56 ○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・総合演習
○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・(削除)
P57 ○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成30年度審査まで)
・(新設)
○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・学校体験活動
P57 ○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・総合演習
○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・(削除)
P58 ○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成30年度審査まで)
・(新設)
○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・学校体験活動
P59 ※ 課程認定申請時に審査省略対象教員として申請した場合は、教員審査を受けていないので注意すること。 ※ 課程認定申請時(再課程認定申請を含む。)に審査省略対象教員として申請した場合は、教員審査を受けていないので注意すること。
P61 ⅴ)専修免許状の課程
・(新設)
ⅴ)専修免許状の課程
②教科(領域)に関する専門的事項、養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目(栄養に係る教育に関する科目に準ずる科目を含む)、「各教科(保育内容)の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等」、特別支援教育に関する科目に分けて作成すること。
※「各教科(保育内容)の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等」は合わせて作成する。
P63 (8)様式第4号ⅰ)
①履歴書過去の課程認定委員会における教員審査で、単独担当で「可」とされた者は当該審査に係る審査年・大学・職名及び担当授業科目名を記載する。
(8)様式第4号ⅰ)
①履歴書過去10年以内の課程認定委員会における教員審査※で、単独担当で「可」とされた者は当該審査に係る審査年・大学・職名及び担当授業科目名を記載する。(6 ページ(4)教員審査において「審査結果を尊重」する対象となる授業科目に限る。)
※平成30年度に実施した「再課程認定」による教員審査については、以下の事項を含む、一種又は二種免許状の科目について単独担当で「可」とされた者のみ記載が可能。その場合においては、当該審査に係る審査年・大学・職名及び担当授業科目名に加えて<再課程認定>と記載する。
・小学校の教職課程の「各教科の指導法 外国語(英語)」又は「教科に関する専門的事項 外国語(英語)」
・中学校及び高等学校(英語)の教職課程の「英語文学」
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護教諭及び栄養教諭の教職課程の「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」
・小学校、中学校及び高等学校の教職課程の「総合的な学習の時間の指導法」
養護教諭及び栄養教諭の教職課程の「総合的な学習の時間に関する内容」
P64 ⅱ)②教育研究業績書
 再課程認定申請用と同一の書類を使用しても構わない(写しは不可)。その場合においては、~~~~
ⅱ)②教育研究業績書
(削除)
P64 <作成例>
・(新設)
・「概要」欄の(pp.○○~○○)
・(新設)
<作成例>
・「執筆ページ数(総ページ数)」欄
・(削除)
・「(執筆担当部分:◇◇について)」欄
P65 「教科及び教科の指導法に関する科目」の名称は、必要に応じて「領域及び保育内容の指導法に関する科目」、「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」に変更すること。 「教科及び教科の指導法に関する科目」の名称は、必要に応じて「領域及び保育内容の指導法に関する科目」、「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」に変更すること。それら複数の区分で担当授業科目のある教員については、複数の区分を2段書きにするなどして一つの枠内に記載すること。
P65 大学院の場合は、「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目等」のいずれかに担当授業科目名を記載し、「大学が独自に設定する科目」欄には斜線を引くこと。 大学院の場合は、「教科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」「特別支援教育に関する科目」のいずれかに担当授業科目名を記載し、「大学が独自に設定する科目」欄には斜線を引くこと。
P66 ⑤「担当授業科目に関する研究業績等」は、以下の点に留意の上、当該教員が教職課程における担当授業科目ごとに関連する研究業績等をそれぞれ記載すること。 ⑤「担当授業科目に関する研究業績等」は、以下の点に留意の上、教職課程における担当授業科目ごとに関連する当該教員の研究業績等をそれぞれ記載すること。
P66 ○ 担当授業科目は、様式第2号の記載に合わせること。 ○ 「担当授業科目」欄には、様式第2号の記載順に合わせて授業科目名を記載すること。
P66 ○ 担当授業科目ごとに区分線を引き、研究業績を記載すること。(研究業績ごとに担当授業科目名称を記載しないこと。) ○ 担当授業科目ごとに区分線を引き、研究業績を記載すること。(研究業績ごとに担当授業科目名称を記載しないこと。)ただし、△△指導法Ⅰ~Ⅳなど番号違いのみの一連の科目については、一つの枠にまとめて記載することができる。
P66 ○ 各担当授業科目に関連する研究業績について、(著書)、(学術論文等)、(教育実践記録等)、(その他)の順で該当するものを記載し、新たな区分を設けないこと。なお、複数の授業科目を担当する場合で、複数個所で同一の研究業績等が該当する場合、概要欄に「再掲のため、略」と記載すること。 ○ 各担当授業科目に関連する研究業績について、(著書)、(学術論文等)、(教育実践記録等)、(その他)の順で該当するものを記載し、新たな区分を設けないこと。
○ 複数の授業科目を担当する場合で、同一の研究業績等の同一の内容が複数の授業科目に関係する場合、2科目目以降は「概要」欄に「再掲のため、略」と記載することができる。その場合でも、概要欄以外は略すことができないので留意すること。
P67 ○ (著書)については、著書名を記載すること。 ○ (著書)については、出版社を通して流通し、書店などにおいて販売されている書籍の書名を記載すること。
P67 ○ (その他)については、担当授業科目に関連する報告書や教育関係雑誌など、活字として発表し公刊されている研究業績を記載すること。 ○ (その他)については、担当授業科目に関連する報告書や教育関係雑誌など、活字として発表し、広く世間一般に向けて刊行されている研究業績を記載すること。
P67 (新設) ○ 当該業績において本人が単独で執筆したページ数の合計を「執筆ページ数」欄に記載すること。
P67 ・単著・共著及び発行形態の別を問わず、当該著書又は業績等を掲載している媒体の総ページ数を「出版社又は発行雑誌等の名称」欄に記載すること。なお、研究紀要などの論文集についてのみ、と鴎外論文集の総ページ数の記載は不要である。
・単著・共著の別を問わず、本人の担当執筆部分の掲載ページ番号(pp.○○~○○)を「概要」欄に記載すること。なお、(著書)の単著業績は総ページ数を別に記載しているので本欄への記載は不要である。
・単著・共著及び発行形態の別を問わず、当該業績の総ページ数と本人が記載したページ数の合計が異なる場合においては、本人が執筆したページ数の合計に加えて、当該書籍又は学術論文、雑誌等の総ページ数を括弧書きで記載すること。(研究紀要などの論文集については、論文集の総ページ数ではなく当該学術論文の総ページ数を記載する。)
P67 ・共同研究等により本人の担当執筆ページ番号が記載できない場合に限り、掲載ページ番号の代わりに「共同研究により抽出不可」と記載した上で、当該著書等(学術論文の場合は当該論文)の執筆個所に係る役割及び執筆個所の内容を具体的に記載すること。なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が当該著書等を直接執筆していないものは本人の活字業績としてみなすことができない。(この場合は「教育上の能力に関する事項」又は「職務上の実績に関する事項」に記載すること。) ・共同研究等により本人が執筆したページ数の合計が記載できない場合に限り、執筆ページ数の代わりに(抽出不可)と記載した上で(当該業績の総ページ数の記載は必要である)、当該著書等(学術論文の場合は当該論文)の執筆箇所の具体的な内容を「概要」欄の最後に記載すること。なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が当該著書等を直接執筆していないものは本人の活字業績とみなすことができないため、この場合は「教育上の能力に関する事項」又は「職務上の実績に関する事項」に記載すること。
P67 ・共著の業績は、「概要」欄に本人を含めた著者全員の氏名を漏れなく(著者が非常に多数にわたる場合は、本人を含めた上で、主要な著者のみ)記載すること。その上で、本人の氏名に下線を引くこと。 ○ 共著の業績は、「概要」欄に本人を含めた著者全員の氏名を漏れなく(著者が非常に多数にわたる場合は、本人を含めた上で、主要な著者及び著者の合計人数を記載する。)記載すること。その上で、本人の氏名に下線を引くこと。
P67 ○ 「概要」欄には、著書等の内容を200 字程度で記載し、担当授業科目と特に関係する記述の箇所に下線を引くこと。また、日本語で記載すること。 ○ 「概要」欄には、著書等の内容を200 字程度で記載し、担当授業科目と特に関係する記述の箇所に下線を引くこと。また、日本語で記載すること。なお、共著の場合は、当該業績全体の概要に加えて、本人が執筆した内容を記載すること。
P68 ⑥認定を受けようとする学科等の教職課程において担当する授業科目を全て記載すること。(施行規則第66条の6の科目は記載しないこと。) ⑥認定を受けようとする学科等の教職課程において担当する授業科目を全て記載すること。(施行規則第66条の6の科目は除く。)科目名称は様式第2号と一致させること。(複数の授業科目を担当する場合は、様式第2号の授業科目記載順に合わせること。)
P71 (10)様式第6号・ 本様式は、申請大学全体における(今回申請を行う課程のみではない。)、認定基準に定める「教育の基礎的理解に関する科目等」及び特別支援教育に関する科目それぞれにおいて作成すること。
特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類を作成する場合は、様式名の後の括弧書き及び各項目名を「特別支援教育に関する科目」に変更すること。
(10)様式第6号・ 本様式は、申請大学全体における(今回申請を行う課程のみではない。)、認定基準に定める「保育内容の指導法」、「各教科の指導法」、「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「特別支援教育に関する科目」それぞれにおいて作成すること。ただし、特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類は、特別支援学校教諭免許状の課程を申請する場合のみ提出すること。また、特別支援学校教諭免許状の課程のみを申請する場合は、特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類のみを提出すること。
特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類を作成する場合は、様式名の後の括弧書き及び各項目名を「特別支援教育に関する科目」に変更すること。
P75 (12)様式第8号
ⅰ)様式第8号ア
①~③
(12)様式第8号
ⅰ)様式第8号ア
①~③に下線追記
P78 ⅲ)様式第8号ウ(各段階における到達目標)
②③
ⅲ)様式第8号ウ(各段階における到達目標)
②③に下線追記
P79 ②その他教職課程に関連のある科目の欄については、様式第2号に記載した教員免許状取得のための科目以外で、当該学科が開設し認定を受けようとする課程に関連のある授業科目を記載すること。(該当がない場合は記載不要。) ②その他教職課程に関連のある科目の欄については、様式第2号に記載した教員免許状取得のための科目以外で、当該学科が開設し認定を受けようとする課程に関連のある授業科目を記載すること。(学位プログラム上で教科専門性を高めるための科目など)
P81 3.その他の書類
(1)学則・履修規程等
 学則に、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数及び履修方法、授与を行う学位の専攻分野の名称が規定されていれば、学則のみを提出することで差し支えない。一方、学則にこれらが規定されていなければ、学則に加えて、これらが規定されている規程(履修規程や学位規程など)を提出すること。
 大学の学部・大学院・専攻科・短期大学部・教職特別課程等において共通の学則に基づいている場合は、学則を複数添付する必要はない。
いずれにおいても、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数(様式第2号に記載の科目)について、該当箇所に下線を引くなどして強調し、教職課程の科目を明確にすること。
3.その他の書類
(1)学則・履修規程等
 学則に、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数及び履修方法、授与を行う学位の専攻分野の名称が規定されていれば、学則のみを提出することで差し支えない。一方、学則にこれらが規定されていなければ、学則に加えて、これらが規定されている規程(履修規程や学位規程など)を提出すること。
 いずれにおいても、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数(様式第2号に記載の科目)について、該当箇所に下線を引くなどして強調し、教職課程の科目を明確にすること。
P82 4.チェックリスト
○記入上の注意各事項について確認ができたら右欄に「担当者印」を押印し、該当しない場合は斜線を引くこと。
4.チェックリスト
○記入上の注意各事項について確認ができたら右欄に「担当者印」を押印し、該当しない場合は斜線を引くこと。※"「担当社員」を押印し"に下線追記
P82 12.認定を受けようとする免許状の種類が以下のとおり漏れなく記載されているか。
○通常の課程認定を行う全ての課程が「認定を受けようとする免許状の種類」に記載されているか。
○再課程認定申請を行う全ての課程が「再認定を受けようとする免許状の種類」に記載されているか。
12.課程認定申請を行う全ての課程が「認定を受けようとする免許状の種類」に記載されているか。
P83 26.<幼稚園教諭免許状一種及び二種の教職課程>
「領域に関する専門的事項」「領域に関する専門的事項【改正施行規則附則第7項】」のいずれかにおいて、免許法施行規則及び課程認定基準に定める科目の設置及び専任教員の配置基準を満たしているか。
(削除)
P83 27.(幼稚園教諭と小学校教諭の教職課程を同時に申請し、「領域に関する専門的事項【改正施行規則附則第7項】」による場合)
「幼・領域に関する専門的事項」と「小・教科に関する専門的事項」を別葉で作成しているか。
(削除)
P85 77.単著・共著の別を問わず、当該著書又は業績等を掲載している媒体(論文集の場合を除く)の総ページ数を「出版社又は発行雑誌等の名称」欄に記載しているか。 75.本人が単独で執筆したページ数を「執筆ページ数」欄に記載しているか。本人が単独で執筆したページ数と業績の総ページ数が異なる場合は、単著・共著の別を問わず、当該業績の総ページ数を「執筆ページ数」欄に括弧書きで併記しているか。
P86 (新設) 77.共著の場合は「執筆ページ数」欄に本人の執筆ページ数と当該業績の総ページ数をそれぞれ記載しているか。あわせて、「概要」欄に当該業績の概要と執筆箇所にかかる具体の内容をそれぞれ記載しているか。
P86 79.共同研究により本人の担当執筆部分が不可分な場合は「共同研究により抽出不可」と記載した上で、当該著書等(学術論文の場合は当該論文)の執筆箇所に係る役割や執筆箇所の内容を具体的に記載しているか。
※なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が直接執筆していない場合は本人の活字業績とみなすことができないので注意すること。
78.共同研究により本人の担当執筆部分が不可分な場合は「執筆ページ数」欄に(抽出不可)と記載した上で、当該業績の総ページ数及び概要に加えて、当該業績の執筆箇所の内容を具体的に記載しているか。
※なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が直接執筆していない場合は本人の活字業績とみなすことができないので注意すること。
P86 80.「概要」欄について、「共著」の場合には、本人を含めた著者全員の氏名をもれなく記載し、本人の氏名に下線を引いているか。※著者が非常に複数ある場合には、主要な著者のみ記載しても可とする。 79.「概要」欄について、「共著」の場合には、本人を含めた著者全員の氏名をもれなく記載し、本人の氏名に下線を引いているか。※著者が非常に多い場合には、主要な著者のみ記載し著者の合計人数を記載する。
P86 (新設) 83.「実習校」欄に記載した学校種ごとの学級数の合計を「学級数の合計」欄に記載しているか。その学級数は課程認定基準11(1)の基準を満たしているか。
P87 1.変更届等の提出要領・記載例
 なお、変更届の提出に当たっては、各大学において「法令や審査基準などを満たしているか」、「書類に不備がないか」、体裁が整っているか等について必ず確認すること。
1.変更届等の提出要領・記載例
 なお、変更届の提出に当たっては、各大学において「法令や審査基準などを満たしているか」、「書類に不備がないか」、「体裁が整っているか」等について必ず確認すること。
 本手引きに記載された変更届の記入要領・様式は、平成31年度以降入学本手引きに記載された変更届の記入要領・様式は、平成31年度以降入学生用のものであり、平成30年度以前入学生に適用する教育課程(再課程認定に伴い自動取下げとなった課程も含む)の変更を行う場合においては、(5)旧法に基づく変更届に記載の要領により、旧法に基づく変更届を提出すること。
※平成30年度の課程認定に当たって留意事項が付された内容(附則第7項(幼稚園)、特例による認定(総合的な学習の時間の指導法、小学校の教職課程における外国語(英語)の指導法)に対する事後調査事項への対応は、変更届ではなく、別途連絡する事後調査対応届作成要領に従って対応すること。(事後調査対象の課程や教員であっても、事後調査事項以外の箇所の変更は、変更届にて行うこと。)
 なお、平成30年度の課程認定に当たって留意事項が付されなかった内容を、留意事項が付される内容に変更すること(「領域に関する専門的事項」の科目を附則第7項適用の科目に置き換えること、総合的な学習の時間の指導法、小学校の教職課程における外国語(英語)の指導法について関連業績を有しない教員に変更すること)は認められないので留意すること。
P87 なお、平成30年4月1日において認定を受けている教職課程において、平成31年度以降入学生に適用する教職課程については、再課程認定申請が必要となるため、「教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用)【再課程認定】」を参照のうえ、申請手続きを行うこと。平成30年度以前入学生に適用する教職課程の変更を行う場合においては、以下の要領により旧法に基づく変更届の提出が必要となる。なお、平成31年度以降入学生用の変更届の記載要領及び様式については、平成30年11月頃に発行予定の「教職課程認定申請の手引き(平成32年度開設用)」に掲載する予定である。 (削除)
P86 ・必要書類一覧表のフォントがゴシック体 ・必要書類一覧表のフォントが明朝体
P87 ※4 免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に係る教育に関する科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。 ※4 免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状に当たっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」等と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。
P87 * 上記表にない「教科に関する科目」「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」の専任教員を変更する場合は、(A)~(C)の場合であっても当該教員の履歴書・教育研究業績書の提出は不要である。(変更届の提出は必要。) * 上記表にない「教科に関する専門的事項」「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」の専任教員を変更する場合は、(A)~(C)の場合であっても当該教員の履歴書・教育研究業績書の提出は不要である。(変更届の提出は必要。)
P95 ⅳ)新旧対照表認定課程における変更に係る科目(「教科に関する科目」「教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」など)ごとに新旧対照表を作成すること。 ⅳ)新旧対照表認定課程における変更に係る科目(「教科(領域)及び教科(保育内容)の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」「大学が独自に設定する科目」「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」など)ごとに新旧対照表を作成すること。
P95 (新設) イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)
P96 イ 教科に関する科目(幼・小用)
・幼稚園教諭の教職課程と小学校教諭の教職課程は、別葉で作成すること。
ロ 教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)
・改正施行規則附則第7項により幼小の科目を共通開設している場合においても、別葉で作成すること。
P98 1つの授業科目を複数の専任教員で担当する場合は、全員の氏名を記載すること。 一つの授業科目を複数の専任教員で担当する場合は、全員の氏名を記載すること。
P98 ⑭ 同一専任教員が複数の授業科目を担当する場合、これらの科目のうちいずれか1つの科目を除いて、当該教員の氏名・職名は括弧を付して記載すること。なお、例えば、幼稚園の教職課程における「教科に関する科目」の専任教員は、3教科以上にわたり、それぞれにおいて1人以上を配置することが必要となっている。このことから、括弧を付けるにあたっては、適切な教員配置が行われていることが分かるように、配置が必要な科目において括弧を付さずに教員氏名を記載し、それ以外に括弧を付すようにすること。 ⑭ 同一専任教員が複数の授業科目を担当する場合、これらの科目のうちいずれか一つの科目を除いて、当該教員の氏名・職名は括弧を付して記載すること。なお、例えば、幼稚園の教職課程における「領域に関する専門的事項」の専任教員は、3領域以上にわたり、それぞれにおいて1人以上を配置することが必要となっている。このことから、括弧を付けるに当たっては、適切な教員配置が行われていることが分かるように、配置が必要な科目において括弧を付さずに教員氏名を記載し、それ以外に括弧を付すようにすること。
P98 ⑮ 変更箇所については下線を引き、「変更内容等」欄に変更内容を記載すること。
・専任教員を追加する場合
・専任教員を削除する場合
・専任教員を兼担教員へ変更する場合
・専任教員を兼任教員へ変更する場合
・兼担教員を専任教員へ変更する場合
・兼任教員を専任教員へ変更する場合
⑮ 変更箇所については下線を引き、「変更内容等」欄に変更内容を記載すること。
・専任教員を追加する場合(兼担・兼任教員から専任教員への変更を含む)
・専任教員を削除する場合(専任教員から兼担・兼任教員への変更を含む)
・(削除)
・(削除)
・(削除)
・(削除)
P99 (新設) (例3)授業科目「生徒指導・進路指導論」を分離して、「生徒指導論」と「進路指導論」を置く場合
・授業科目「生徒指導・進路指導論」 → 廃止
・授業科目「生徒指導論」 → 新設
・授業科目「進路指導論」 → 新設
P100 ロ 教科に関する科目(中・高用)
・中学校教諭の教職課程・高等学校教諭の教職課程は、免許教科が同じであるか否かに関わらず、別葉で作成すること。
<作成例>
ハ 教科及び教科の指導法に関する科目(中・高用)
・中学校教諭の教職課程・高等学校教諭の教職課程は、免許教科が同じであるか否かに関わらず、別葉で作成すること。
<作成例>様式変更
P101 <記載上の注意>
① 「免許法施行規則に定める科目区分」欄には、変更に係る科目のある認定課程の免許教科に応じて、施行規則第4条又は第5条の表第2欄に定める「教科に関する科目」をそのまま正確に記載すること。
<記載上の注意>
① 「各科目に含めることが必要な事項」欄には、変更に係る科目のある認定課程の免許教科に応じて、施行規則第4条又は第5条表備考第一号に定める「教科に関する専門的事項に関する科目」の各事項名をそのまま正確に記載すること。
P101 ② 「新」欄・「旧」欄ともに、「授業科目」欄・「単位数」欄において、科目区分ごとに、一般的包括的な内容を含む授業科目は、その科目名称及び単位数のセルを灰色で塗ること。 ② 「新」欄・「旧」欄ともに、「授業科目」欄・「単位数」欄において、事項ごとに、一般的包括的な内容を含む授業科目は、その科目名称及び単位数のセルを灰色で塗ること。
P101 ⑤ 上記以外の注意事項については、「イ 教科に関する科目(幼・小用)」の「<記載上の注意>」を参照すること。 ⑤ 上記以外の注意事項については、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P103 ⑤ 上記以外の記載については、「イ 教科に関する科目(幼・小用)」の「<記載上の注意>」を参照すること。 ⑤ 上記以外の記載については、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P104 ニ 教職に関する科目様式変更 ホ 教育の基礎的理解に関する科目等様式変更
P105 ③ 上記以外の記載については、「イ 教科に関する科目(幼・小用)」の「<記載上の注意>」を参照すること。 ③ 上記以外の記載については、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P105 ホ その他の科目・養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目等についても、「教科に関する科目」の様式の「免許法施行規則に定める科目区分」欄の記載を変更して作成すること。
・教科又は教職に関する科目については、一種・二種免許状の課程なのか、専修免許状の課程なのかに応じて、適切な様式を用いて記載すること。
・記載にあたっては、「イ 教科に関する科目(幼・小)」の「<記載上の注意>」を参照すること。(免許法施行規則第66条の6に定める科目の新旧対照表についても同様である。)
ヘ その他の科目・養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目、免許法施行規則第66条の6に定める科目についても、文部科学省ホームページに掲載の様式により作成すること。
・大学が独自に設定する科目については、一種・二種免許状の課程なのか、専修免許状の課程なのかに応じて、適切な様式を用いて記載すること。
・記載に当たっては、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ 教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P105 (新設) ⅴ)設置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況
P105 ⅴ)学則・履修規程等(開設年度から適用するもの、及び従前適用していたもの)
免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に係る教育に関する科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。
ⅵ)学則・履修規程等(開設年度から適用するもの、及び従前適用していたもの)
免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状に当たっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」等と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。
P106 ⅶ)その他の様式
変更届に添付する「届出をしようとする大学の課程の概要」「シラバス」「履歴書」「教育研究業績書」「組織改組対照表」の記載に当たっては、Ⅱ.課程認定の申請要領及び提出書類の様式・記入要領の各様式の記載要領を参照し作成すること。
ⅵ)その他の様式
変更届に添付する「届出をしようとする大学の課程の概要」「シラバス」「履歴書」「教育研究業績書」「組織改組対照表」の記載にあたっては、「教職課程認定申請の手引き(平成30年度開設用)」中の以下の部分を参照し作成すること。(本手引きに掲載の様式ではないため留意すること。)
P109 ※ 平成31年度以降の入学生の課程から教職課程を置かない場合においては、再課程認定申請を行わないことをもって当該教職課程は自動的に取下げとなるため、取下届の提出は不要となる。 (削除)
P109 ※ 取り下げた課程において、教育課程の変更や専任教員の異動等が生じた場合には、変更届を提出する必要はない。 ※ 取り下げた課程において、教育課程の変更や専任教員の異動等が生じた場合には、変更届を提出する必要はない。ただし、再課程認定に伴い自動的に取下げとなった教職課程の教育課程の変更が生じる場合においては、110 ページ(5)旧法に基づく変更届に基づき変更後の課程が開始する前に変更届を提出すること。
P110 (新設) (5)旧法に基づく変更届
平成30年度以前入学生に適用する教育課程の変更を行う場合においては、以下により変更届を提出すること。新法に基づく変更届とは別葉で作成すること。
(ア)変更届の提出が必要な場合
89 ページの表①~④に該当する事由がある場合のみ提出が必要となる。
(イ)変更届提出期限
変更後の教育課程を実施する前に提出すること。
(ウ)変更届提出方法
111 ページを参照し、郵送により提出すること。ただし、新法に基づく変更届とは別の封筒に入れ、封筒の表に「旧法に基づく教育課程変更届 提出」と記載すること。提出期限を過ぎて届いたものについては無効とする。
(エ)必要提出書類
様式、作成要領とも『教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用)』によるが、「専任教員氏名・職名」欄は空欄とすること。
P111 <提出先>〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文部科学省初等中等教育局教職員課 宛 <提出先>〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 教職課程認定係 宛
P111 (新設) (6)旧法に基づく変更届・・・・・・「旧法に基づく教育課程変更届 提出」
P111 2.提出書類の様式 (削除)
P226 Q&Aの総数:49問 Q&Aの総数:123問

ブログを書くときに気をつけている4つのこと

 気がつけばこのブログも長い間続けることができました。最近は特に大学職員への転職系ブログが増えてきたなと感じていますが、それは私には書くことができません。引き続き、高等教育政策や大学よもやま話で個性を出していきたいと思っているところです。

 とりとめもなく書き散らかしているわけですが、それでも記事を書くときに気をつけていることはあります。

1.可能な限り一次資料を引用する

 個人的には、論文のように事実を積み上げて結論を出すような書き方を好んでいます。そのため、可能な限り、記事中に一次資料を引用するようにしています。他の方のブログも含め、必ず事実に基づいていなければならないとも思っていませんが、少なくとも自分が書く範囲においてはそのように心がけています。

2.考える・思う・感じるを使い分ける

 考える・思う・感じるの使い分けについては以前にも言及したところです。ある程度の根拠に基づいて特定の理由により導かれることを考える、明確な理由は考えつかないがおそらくこうだろうと推測できることを思う、事実関係を明確にしていないが自分の観測範囲ではこのようなことだろうということを感じる、と大まかに分けています。これにより、当該事象に対する自己の思考段階を整理しているつもりです。

3.広く公表されているものを取り上げる

 資料の分析や講演会説明会等の内容を記事にしていますが、基本的には、webで公表されているものや無料の講演会説明会等を対象としています。内容の担保を図ることもそうですが、主催者側が有料としたものをブログという無料媒体で書くのもどうかなと思っているので、その点には気を払うようにしています。

4.読み手のことをあまり考えない

 元々このブログは他のSNSと連携しないという前提で始めたものです。そのため、読み手の反応をあまり収集しておらず、記事を書く時にも読み手のことをあまり考えていません。そのため、唐突に書籍や映画の紹介があったり、一条文の解釈があったり、我ながら統一感のない感じで書き進めているところです。

6年目を迎え、カテゴリーを細分化しました。

 弊ブログを始めた頃、どうせ続くわけないと思い、カテゴリーを「大学一般」「その他」「ネタ」の3つのみに設定しました。結局、中断も含みつつ弊ブログも6年目に入り、現在では360を超える記事、総アクセスは140万近くをいただいています。

 そんなわけで、6年目を迎えたことを機に、これまでの全ての記事を見直し、改めてカテゴリーを細かく付け直しました。昔の記事になるほど区分が難しく、非常に大雑把なカテゴリー分けとなっていますが、何かの折に参照される際の参考にいただければ幸です。

<カテゴリー一覧>