「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」公募説明会(第2回)に参加しました。

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 「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」公募説明会(第2回)に参加しました。Youtubeでのライブ配信として行われましたが、同時接続数は前回より若干減少し1500件程度でした。まず公募開始の遅れに関する謝罪がありましたが、締め切りは変わらないということで相当タイトな申請になりそうだなという印象です。

 以下に、説明会の記録を記します。

  • デジタルを活用した大学・高専教育高度化プランの公募に当たっては現在財務当局と調整中であり,今回の説明会で説明した内容が変更になる可能性がある。また,補正予算の成立を前提として説明を行う。申請書の作成に当たっては,最新の情報を確認してほしい。
  • 公募のスケジュールについて,調整次第速やかに公募を開始し,公募締め切りは2月1日17時必着の予定である。3月初旬には採択先を決定し,3月末までに交付決定手続き等を行う。補正予算と本予算を合わせた15か月予算となることから,次年度に向けた繰り越しの手続きも必要である。公募の開始日時に関わらず,締め切りは変更しない。
  • 申請様式については,文部科学省のウェブサイトに掲載することとし,各大学にメールによる送付は行わない。
  • 申請書は,デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン事業委員会の審査資料になる。誤記入や記入漏れ等があれば,審査の対象外となる可能性がある。様式の改変はできない。
  • 紙媒体での申請書の提出は不要であり,締め切りまでに文部科学省サーバに申請書のメールが到着している必要がある。また,添書や押印も不要である。
  • 当局にて受信確認を行い,2月3日までに受領通知を送信する。受領通知が届かない場合は,至急連絡をいただきたい。受領通知に関する連絡はご遠慮いただきたい。
  • 申請書の様式は,①申請期間の基本情報,②計画調書,③所要額の積算内訳の3点を予定している。DX推進計画は②に記載いただくことになるが,②はA4で5枚以内で記載いただきたい。取り組みの参考となる資料として,体制がわかる資料などを別添としてA4で3枚程度提出いただきたい。
  • DX推進計画について,大学等の特定の学部等を対象としたものではなく,大学全体の計画としていただきたい。また,補助金の効果が大学全体に波及する計画といただきたい。併せて,申請時点の令和3年度の授業実施計画(実験実習や学年などを踏まえたもの)や感染防止計画に関する基本的な考え方を記載いただきい。
  • 計画の観点として,①DXに係る現状及びDX推進に向けた目標と課題,②DX推進計画の具体的な内容(①を踏まえた推進計画(期間や実施体制など)であり,補助期間終了後の継続的な遂行(人員や財源確保を含む)など),③DX推進計画の先導性・先駆性及び普及可能性(今後の技術革新を踏まえた点を考慮されているか,自機関や他機関のこれまでの取り組みと比較して優れている点など),④DX推進計画の実施による全学的効果,⑤感染対策に関する基本的な考え方(申請時点のものであり,令和3年度の授業実施計画や感染防止計画の内容,感染防止計画が学生や保護者に周知されているかといった内容),⑥その他特記事項(他機関と連携した取り組みの場合は連携機関との役割分担を記載)の6点が挙げられる。国公私立の大学や高専を申請対象機関とする。大学共同利用機関法人を連携相手先に含めることは可能である。
  • DX推進計画を踏まえ,補助事業で取り組む内容を明確にしてほしい。大学全体のDX推進や教育の高度化につながる取り組みとしてほしい。補助事業の対象となるのであれば,特定の学部等を対象とした取り組みを補助事業として申請することは可能である。
  • 申請書の観点として,①取り組みの具体的内容及びDX推進計画における取組の位置づけ(実施体制を含める。教育の高度化を目指すものであるため,単なる機器の導入は対象とならず,大学全体の高度化につながるものである必要がある。また,補助期間終了後の継続性についても記載してほしい。),②取り組みの先導性,先駆性及び普及可能性(自機関や他機関の既存の取り組みに対して優れている点を記載いただきたい),③教育効果の測定及びその検証方法(事業終了時における成果を把握しその内容を検証して次につなげていく取り組みであることが重要である。授業終了時における達成目標やその評価方法をできる限り多面的に行う内容を少なくとも1つ以上は記載いただきたい。達成目標は可能な限り定量的な目標としていただきたい),④その他特記事項(機関と連携した取り組みの場合は連携機関との役割分担を記載)の4点が挙げられる。
  • 質問がある場合は質問フォームでお寄せいただき,随時Q&Aに更新していく。何点か回答例を挙げる。
  • 取組①はLMSを活用した取り組みが前提となること,ただしポートフォリオの活用は必須ではないこと,LMS等のシステムを既に導入していなければならないものではないことを回答している。
  • 取組②については,VRの導入を必須とするものではない。
  • 繰り越しについては,設備費以外にも人件費やクラウドの使用料,役務費など,極力柔軟な形で繰り越しできるように財政当局と調整中である。繰り越しに係る「真にやむを得ない事由」の該当事例を一つ一つ判定できない。一般的な例として,仕様策定や調達に時間を要した場合が挙げられる。