平成29年度教職課程認定申請に関する事務担当者説明会に参加してきました。

 平成29年10月23日にオリンピック記念青少年総合センターにて開催された平成29年度教職課程認定申請に関する事務担当者説明会に参加してきました。台風の影響が心配される中、文部科学省からも直前に開催に関する諸連絡がある中での開催となりましたので、昨年度よりも出席者は少ないかなという印象を受けました。同様の内容で第2回も開催されるようにですし、交通機関の乱れなどで参加できなかった方はそちらに参加されるのでしょう。

 内容としては、再課程認定申請に関する説明会の際に使用したスライドなども多数あり、あまり目新しい事項はなかったように感じました。昨年度の説明会及び手引き並びに再課程認定説明会及び手引きを理解できていれば、それほど困難な内容ではありませんでしたね。

 さて、以下に説明会の内容の要約を記載します。なお、いつもの通り、私が理解できた範囲において記載しておりますので、内容の正確性を保証するものではありません。また、私自身、交通機関の乱れにより途中から参加したということもあり、途中からの要約となっています。

制度改正及び教職課程コアカリキュラム等について

(一部略)

  • 教職課程コアカリキュラム及び外国語コアカリキュラムについて、審査の確認事項として活用する。
  • 教職課程コアカリについて、現行の案とほぼ同じような形で決定される見込みである。教員として共通的に修得するべき資質・能力を位置付けたものであり、大学や担当教員による創意工夫を加えてカリキュラムを構築いただきたい。なお、到達目標の数が授業回数や単位数を規定するものではない。
  • 教職課程コアカリは現行の教職に関する科目に対し作成したものであり、教科に関する科目などに係るコアカリの作成は今後の検討課題としている。
  • 外国語コアカリについて、対象となるのは英語のみであり他の言語は対象外となる。授業科目の中で学習項目とどのように達成していくのかは、各大学にて検討いただきたい。なお、目安として示している単位数の設定についても、各大学にて検討いただきたい。
  • 幼稚園教諭のモデルカリキュラムも作成されているが、課程認定において使用するものではないが、領域に関する専門的事項等を検討する際の参考として活用いただきたい。
  • 教員研修センター法が改正され、教職員支援機構として改組されている。認定講習や更新講習についても、同機構にて申請処理業務を行うこととしてる。更新講習は平成30年度、31年度に受講者数が増加する見込みであり、各大学においても積極的な開講をお願いしたい。

教職課程認定基準等について

  • 再課程認定の手引き等について配布が遅れている。近日中に施行規則を改正する予定であり、今しばらくお待ちいただきたい。
  • 教員養成の原則は、大学等において養成を行うこと、教員養成系の大学・学部以外においても教職課程の認定の対象とすることの2点である。教職課程を置く大学は、最低限の基準を満たすのみではなく、不断の改善が求められている。
  • 学則上定員が求められた組織ごとに認定を行い、学位プログラムとの関連性についても審査において確認されているところである。なお、幼稚園教諭または小学校教諭の教職課程は、教員養成を主たる目的とする学科等でなければ認定を受けることができないこととしている。
  • 学科等の目的・性格と免許上との相当関係について、教職課程の科目としてどれほど専門科目が開設されているのか、またどの程度履修するのかなどを総合的に判断することになる。
  • 授業科目の審査について、コアカリの内容に加え、大学の自主性独自性を発揮した教育内容を修得させることが必要である。
  • 指導法科目について、改訂後の学習指導要領に関連した内容となっていることが必要である。
  • 必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。また、修得すべき単位数以上の授業科目を開設することが必要である。
  • 共通開設できる科目を定めているところである。なお、指導法に関する科目について、基準4−8と4−9を組み合わせて共通開設をすることができないので、留意いただきたい。併せて、教科に関する専門的事項について、他学科等開設科目は半数までしか充てられないことも留意いただきたい。
  • 各科目に含めるべき事項について、最低修得単位数が明記されている場合は、当該授業において他の事項を含めることができない。なお、一つの授業科目に3つ以上の事項を含める場合には、各事項の内容が十分に教育できるよう留意いただきたい。
  • 幼稚園教諭免許状の領域に関する専門的事項について、一種免許状は5領域、二種免許状は4領域以上の科目の開設が必要である。小学校教諭免許状教職課程との専任教員のダブルカウントも可能としてる。従前の小学校教諭免許状教職課程を充てる場合には、平成34年度末に事後調査を行う。
  • 教科と指導法の内容を統合した複合科目の開設を可能としている。共通開設や専任教員のダブルカウントも可能としているところである。各大学での積極的な開設を期待している。
  • 学校インターンシップや学校ボランティアの取り組みについて、大学が独自に設定する科目として開設することや教育実習の一部である学校体験活動として開設することが可能である。学校体験活動として実施する場合は、学校現場との連携を行うなどの配慮が必要である。
  • 教員審査について、活字業績の有無のみではなく、職務経験などを考慮し総合的に判断する。実務家教員であっても、活字業績を有することが必要である。
  • コアカリやシラバスの個々の文言を網羅する業績を求めるのではなく、シラバスの主たる事項を踏まえ、総合的に判断する。
  • 実務家教員の審査について、教育研究業績書に職務上の実績に関する欄を新たに設けたが、実務家教員であっても活字業績は必要となる。
  • 総合的な学習の時間の指導法を担当する教員について、10年以上前の業績や指導法の業績も該当することとするが、平成34年度に事後調査を行うためそれまでに業績を重ねてほしい。小学校外国語指導法について、中学校や高等学校の外国語の指導法に関する業績でも可とするが、同様に平成34年度に事後調査を行う。特別な支援を必要とする理解について、活字業績や一部の領域のみであっても、職務上の実績等でその他の領域に関する内容が含まれていれば、可とする。複合科目については、担当する教員が授業全体の内容をカバーできる業績を有しているかを確認する。
  • 変更届について、教職課程を変更する場合は変更届が必要である。平成31年度については、変更届の提出は不要である。平成30年末を以って教職課程を取り上げる場合は取り下げ届けを提出する必要はない。
  • 組織変更を行う場合は新たに課程認定申請を受けなければならないが、一部例外規定(確認事項1(1)③)があるためその場合は1年半前に届け出が必要である。

教職課程認定申請手続に係る留意事項について

  • 昨年度の手引きからの変更点について、法令改正に伴う様式等の変更や文言の修正等を行った。変更届に関する様式については、昨年度の様式を使用すること。
  • 事前相談について、申請書類の記載方法等を中心に確認するものであるが、明らかに指摘される可能性があるものについて助言する。事前相談に際しては、具体的な相談箇所を明確にしてほしい。11月30日までに行う事前相談においては、大学で自作した様式にて相談を受け付ける。
  • 教育研究業績書において、授業科目と関連する業績の掲載や概要欄の下線部分の厳選をお願いしたい。また、本人が執筆を行なっていない場合は活字業績とみなすことができないため、教育上の能力に関する研究業績等欄へ記載すること。共同研究の場合は「共同研究のため抽出不可」と書くこともあり得るが、その場合においても、当該業績における本人の役割や執筆箇所の内容を記載すること。
  • 申請書の提出にあたっては、大学として責任ある体制のもと、十分に確認いただきたい。