細かすぎて伝わらない「教職課程認定申請の手引き」変更点(平成32年度開設用)

 さて、本日12月19日は平成30年度教職課程認定等に関する事務担当者説明会が開催されます。それに先立ち、各機関にはすでに、教職課程認定申請の手引き(教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定申請の手引き)(平成32年度開設用)(以下、「手引き」)が送付されていることと思います。この手引きは課程認定申請に係る判断の拠り所であり、担当者はより細かく内容を見なければなりません。

教職課程認定申請の手引き及び提出書類の様式等について:文部科学省

 というわけで、平成30年度手引きに引き続き平成31年度開設用手引きと平成32年度開設用手引きの対照表を作成しました。なお、誤りが含まれている可能性があることはご了承ください。

 全体的には、表現や指示がより細かく・具体的になったと感じています。以下の点が平成31年度手引きとの大きな相違点でしょう。

  1. 様式第2号(中高・教育の基礎的理解に関する科目等)の変更(指導法科目の教科ごとの専任教員数の明記)
  2. シラバスの一部項目の記載方法の変更(「教員の免許状取得のための」欄)
  3. 様式第4号②(教育研究業績書)の変更(執筆総ページ数や総著者数の明記、「著書」の定義(出版社を通して流通し、書店などにおいて販売されているもの)の明確化など)
  4. 変更届の様式変更及び旧課程に係る変更届の取り扱い明記
  5. Q&Aの大幅刷新

 特に、旧課程の変更届の取り扱いについて、専任教員の変更は提出対象外となりました。多くの大学に影響があるものと思います。

H32ページ数 H31開設用手引き H32開設用手引き
表紙 文部科学省初等中等教育局教職員課 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課
目次 (新設) (5)旧法に基づく変更届・・・110
目次 2.提出書類の様式・・・107 (削除)
目次 3.平成31年度教職課程認定審査について・・・113 (削除)
目次 (新設) 8.「特別な支援を必要とする幼児、児童および生徒に対する理解」の審査の考え方・・・216
目次 (新設) 9.「総合的な学習の時間の指導法」の審査の考え方・・・218
目次 (新設) 10.各科目の名称例について・・・219
目次 (新設) 11.Q&A(よくある質問と回答)・・・224
目次 (新設) 12.「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」について(事務連絡)・・・252
目次 (新設) 15.高等学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示について(通知)・・・271
目次 (新設) 16.高等学校学習指導要領の改定に伴う移行措置並びに移行期間中における学習指導等について(通知)・・・275
目次 (新設) 20.学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに特別支援学校幼稚園部教育要領の全部を改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正する告示の公示について(通知)・・・292
目次 (新設) 21.特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等について(通知)・・・299
目次 (新設) 22.性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について・・・305
目次 (新設) 23.教員養成に関する各種計画等について・・・309
目次 11.特別支援教育の推進について(通知)・・・234 (削除)
目次 12.障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)・・・240 (削除)
目次 13.薬害教育について・・・246 (削除)
目次 14.Q&A(よくある質問と回答) (削除)
目次 15.各科目の名称例について(施行規則改正前) (削除)
目次 (新設) 25.学習指導要領に定める各教科等に関係する教材や資料集等について・・・314
目次 (新設) <年度(和暦)の記載について>
P1 1.課程認定審査スケジュールについて
平成31年度開設予定の申請に係る審査のスケジュールについては、申請を平成30年度3月末とし、平成31年2月頃に認定を行う。
.課程認定審査スケジュールについて
平成32年度開設予定の申請に係る審査のスケジュールについては、申請を平成31年度3月末とし、平成31年12月頃に認定を行う。
P2 (新設) (1)課程認定申請の要否
なお、平成30年度以前入学生に適用する教職課程の変更を行う場合においては、「教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用)」により変更届を提出すること。(本手引き 110 ページ参照。)
P2 申請の要否
③ 要相談※
⑤ 要相談※
申請の要否
③ 要相談※1
⑤ ※2
P2 (新設) ※2大学設置認可状の取扱いにより、表の②、③、④、⑧のいずれかに該当する。
P4 教職課程認定審査の確認事項
1(1)③に基づく変更届提出期限
※該当大学のみ対象
教職課程認定審査の確認事項
1(1)③に基づく変更届提出期限
※該当大学のみ対象 (※該当大学のみ対象 のフォントサイズが大きくなった。)
P4 申請にあたっての事前相談
※実施期間は再課程認定事前相談と共通
平成29年10月30日(月)〜平成30年2月28日(水)
申請にあたっての事前相談
平成31年1月7日(月)~平成31年3月1日(金)
P4 申請(申請書提出)
平成30年3月1日(木)〜30日(金)
申請(申請書提出)
平成31年3月11日(月)〜25日(月)
P5 ※2 事務局による申請書類の確認完了後、適宜諮問及び課程認定員会による審査を行うため、審査意見伝達時期は大学によって異なる。 (削除)
P6 (1)審査基準等・「平成31年度教職課程認定審査要領について」 (削除)
P7 (新設) ただし、以下に該当する場合には、直近10年以内(平成21年度~平成30年度)の教員審査における審査結果を尊重し、審査を行う。なお、教育職員免許法の改正に伴う再課程認定(平成30年度)における教員審査については、以下③の場合に限る。
① 一種免許状及び二種免許状の課程の「教科及び教職に関する科目(「領域に関する専門的事項」、「教科に関する専門的事項(小学校課程の英語、及び中学校・高等学校課程の外国語(英語)を除く)」及び「大学が独自に設定する科目」を除く)」、「養護及び教職に関する科目(「養護に関する科目」及び「大学が独自に設定する科目」を除く)」、「栄養に係る教育及び教職に関する科目(「栄養に係る教育に関する科目」を除く)」及び「特別支援教育に関する科目」の担当教員が、直近10年以内(平成21年度~平成30年度)の教員審査において単独で担当することを可とされており、かつ、今回申請する担当授業科目と科目区分及び授業内容が同一である場合
② 認定基準に規定する「複合科目」及び「複合領域」の担当教員が、直近10年以内(平成21年度~平成30年度)の教員審査において、「領域に関する専門的事項」、「教科に関する専門的事項」、「教科に関する科目」、「各教科の指導法」又は「保育内容の指導法」の教員審査において単独で担当することを可とされており、かつ、今回申請する担当授業科目の教科、領域及び授業内容が同一である場合
③ 一種免許状及び二種免許状の課程の「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」、「総合的な学習の時間の指導法」、「総合的な学習の時間に関する内容」、「教科に関する専門的事項(小学校課程の英語、及び中学校・高等学校課程の外国語(英語)のうち英語文学に限る)」、「各教科の指導法(小学校課程の英語に限る)」、「複合科目」及び「複合領域」の担当教員が、教育職員免許法の改正に伴う再課程認定(平成30年度)の教員審査において単独で担当することを可とされており、かつ、今回申請する担当授業科目と科目区分、教科、領域及び授業内容が同一である場合
P10 (1)必要提出書類
様式第2号:認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教員組織
領域及び保育内容の指導法に関する科目/教科及び教科の指導法に関する科目/養護に関する科目/栄養に係る教育に関する科目
教育の基礎的理解に関する科目等(教育の基礎的理解に関する科目/道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目/教育実践に関する科目)
大学が独自に設定する科目
特別支援教育に関する科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
(1)必要提出書類
様式第2号:認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教員組織
認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教員組織領域及び保育内容の指導法に関する科目/教科及び教科の指導法に関する科目/養護に関する科目/栄養に係る教育に関する科目
大学が独自に設定する科目
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
教育の基礎的理解に関する科目等(教育の基礎的理解に関する科目/道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目/教育実践に関する科目)
特別支援教育に関する科目
P11 必要提出書類一覧
大学院における教職特別課程
大学院における特別支援教育特別課程
必要提出書類一覧
(削除)
(削除)
P13 (4)事前相談について
事前相談期間:平成29年10月30日(月)~平成29年12月27日(水)、平成30年1月9日(火)~平成30年2月28日(水)
(土日祝日又は休日を除く)
予約開始日時:希望相談日の2週間前の週の月曜日の午前10時~
(月曜日が祝日又は休日の場合は翌火曜日。なお、平成30年1月15日~19日の週のみ、受付開始が「1月4日の午前10時~」となるため、留意すること。)
(4)事前相談について
事前相談期間:平成31年1月7日(月)~3月1日(金)
(土日祝日又は休日を除く)
予約開始日時:平成30年12月21日(金)午前10時~
P14 (新設) 時間帯について指定がない場合、○月○日午前、○月○日午前・午後などの希望日時も可能。
P14 また、以下の資料以外の内容についての相談事項がある場合はその資料も併せて準備すること。 また、以下の資料以外の内容についての相談事項がある場合はその資料も併せて送付・持参すること。
P14 (新設) なお、PDFファイルの作成にあたっては、原則として紙媒体をスキャンして作成することは避け、電子媒体を直接PDF形式に変換して作成すること。
P14 (5)申請書の提出方法申請書提出期間:平成30年3月1日(木)~30日(金) (5)申請書の提出方法申請書提出期間:平成31年3月11日(月)~25日(月)
P15 申請書の受付は、平日の午前(10:00~11:45)及び午後(14:00~16:15)に行うものとする。(1大学あたり所要時間15分程度)原則として希望日の7日前(土日祝日又は休日を除く)までにメールにて予約すること。(先着順) 申請書の受付は、平日の午前(10:00~11:45)及び午後(14:00~16:15)に行うものとする。(1大学あたり所要時間15分程度)希望日の7日前(土日祝日又は休日を除く)までにメールにて予約すること。(先着順)
P15 なお、申請書受付時に不備等を確認した場合は、その場で申請書の受付は行わず、再度予約の上提出を行うことになるため、日程に余裕を持って提出を行うこと。 なお、申請書受付時に不備等を確認した場合は、その場で申請書の受付は行わず、再度予約の上、提出を行うことになるため、日程に余裕を持って提出を行うこと。
P15 申請は、大学(大学院、専攻科、短期大学部、教職特別課程、通信教育課程)で取りまとめて1回で行うこと。同一大学による複数回の申請は認めない。 申請は、大学(大学院、専攻科、教職特別課程、特別支援教育特別課程、通信教育課程)で取りまとめて1回で行うこと。同一大学による複数回の申請は認めない。
P16 様式第2号(概要)直下に区切り線あり 様式第2号(概要)直下に区切り線なし
P16 様式第4号4 様式第4号4(更に教員ごとにインデックス)
P16 様式第8号ア、イ、ウが個別のセル 様式第8号ア、イ、ウが一つのセル
P16 大学が独自に設定する科目 大学が独自に設定する科目(幼→小→中・高→養教)
P16 (新設) ※専修免許状課程の「大学が独自に設定する科目」については、一種・二種免許状課程の、領域及び保育内容の指導法に関する科目、教科及び教科の指導法に関する科目、養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目、特別支援教育に関する科目の並び順に準じる。
P16 (例)A学科で幼一種免・小一種免・中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。 (例)A学科で中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で幼一種免・小一種免・中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で幼一種免・栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。
P17 ※2 様式第2号(概要)に記載の学科の順に①②を並べ、対応表全体の最後に③を並べること。(例)A学科で幼一種免・小一種免・中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。 ※2 ※1と同様の順に①②を並べ、対応表全体の最後に③を並べること。(例)A学科で中一種(保健体育)・高一種免(保健体育)・養教一種免、B学科で幼一種免・小一種免・中一種免(数学)(理科)・高一種免(数学)(理科)(情報)、C学科で幼一種免・栄教一種免を申請する場合は、以下のとおりの並び順となる。
P17 ※3 様式第2号(概要)に記載の学科の順に①②を並べること。 ※3 ※1と同様の順に①②を並べること。
P17 ※4 様式第4号は、教員ごとに仕切紙を挟み、「①履歴書」「②教育研究業績書」「③教員就任承諾書」の順で並べ、様式第3号に記載している通し番号のインデックスを仕切紙に貼ること。 ※4 様式第4号は、教員ごとに仕切紙を挟み、教員ごとに「履歴書」「教育研究業績書」「教員就任承諾書」の順で並べ、様式第3号に記載している教員別の通し番号のインデックスを丸数字で仕切紙に貼り、教員ごとにページ番号を振ること。
P17 提出書類のページは、様式ごとに(様式第4号は、教員ごとに)ページ番号を振ること。なお、原則として各紙面の右下に鉛筆書きで記載すること。(両面印刷の様式は、裏面については左下に記載すること。) 提出書類のページは、様式ごとに(様式第4号は、教員ごとに)ページ番号を振ること。様式第2号の「概要」と「教育課程及び教員組織」は連続した番号とすること。ページ番号は各紙面の右下(両面印刷の裏面は左下)に鉛筆書きで記載すること。(白紙のページには記載しないこと。)
P17 (新設) 様式第4 号のページ番号は教員ごとに振ること。
P17 (6)表紙等の作成例
<作成例>
【表紙】【背表紙】【表紙の裏面】
(6)表紙等の作成例
<作成例>
【表紙】【表紙の裏面】【背表紙】
P17 <記載上の注意>
大学における教職特別課程
大学における特別支援教育特別課程
<記載上の注意>
(削除)
(削除)
P19 表紙の裏面に記載するメールアドレス宛に申請に関する各種連絡を行うため、平成30年4月以降に確実に受信が可能なアドレスを記載すること。 表紙の裏面に記載するメールアドレス宛に申請に関する各種連絡を行うため、平成31年4月以降に確実に受信が可能なアドレスを記載すること。(人事異動後も確実に連絡を行うため、原則として担当課等の組織の代表アドレスを記載すること。)
P19 (1)様式第1号
大学院の教職特別課程 ○○大学大学院教職特別課程
大学院の特別支援教育特別課程 ○○大学大学院特別支援教育特別課程
(1)様式第1号
(削除)
(削除)
P20 <作成例>
「再認定を受けようとする免許状の種類(免許教科・領域)」欄
<作成例>
(削除)
P20 ①大学名は、認定を受けようとする課程の種類に応じて記載すること。
大学院の教職特別課程
大学院の特別支援教育特別課程
①大学名は、認定を受けようとする課程の種類に応じて記載すること。
(削除)
(削除)
P21 ④「学部名」、「学科等名」欄には、申請時(平成31年3月)における大学全体の課程認定の状況を記載し、平成31年度に再課程認定を受けようとする学科等がある場合にはその状況をあわせて記載すること。 ④「学部名」、「学科等名」欄には、申請時(平成31年3月)における大学全体の課程認定の状況を記載し、それに加えて今回新たに認定を受けようとする学科等の状況を記載すること。
P21 ※申請に係る学科等以外で、認定年度(平成31年度)に学科名称変更を予定している場合には、新学科名称を記載し、備考欄に、申請時(平成30年3月)の学科名称を記載した上で、変更予定と記載すること。 ※申請に係る学科等以外で、認定年度(平成32年度)までに学科名称変更を予定している場合には、新学科名称を記載し、備考欄に、申請時(平成31年3月)の学科名称を記載した上で、変更予定と記載すること。
P21 ※申請書を提出する年度(平成29年度)の末に学生募集停止を予定している場合には、備考欄にその旨を記載すること。 ※認定年度(平成32年度)までに学生募集停止を予定している場合には、備考欄にその旨を記載すること。
P21 ※学部学科等名には、認定年度(平成31年度)の学則に定める名称を記載すること。学則に定められていない専攻やコースは記載しないこと。 ※学部学科等名には、認定年度(平成32年度)の学則定員が設定された組織の名称を記載すること。学則に定員が定められていない専攻やコースは記載しないこと。
P21 ⑧「再認定を受けようとする免許状の種類」欄には、平成31年度も引き続き教職課程認定を受けようとする(再課程認定)予定の免許状の免許教科及び種類を記載すること。なお、再課程認定を受けようとする教職課程の認定申請については、別途申請書類を作成し提出すること。 (削除)
P22 (3)様式第2号(教育課程及び教員組織)
<共通事項>
○幼稚園教諭一種又は二種免許状の申請を行う場合は、24~26ページのi)又はⅲ)のいずれかにおいて認定基準(及び改正施行規則第2条あるいは改正施行規則附則第7項)を満たすよう科目を開設しなければならない。
(3)様式第2号(教育課程及び教員組織)
<共通事項>
(削除)
P22 (新設) ○授業科目の名称及び単位数、履修方法は、シラバス及び学則等の記載内容と一致させること。
P22 ○「共通開設」欄のうち、「学科等」欄には、共通開設となる科目が開設されている学科等の別により、以下のとおり記載すること。
(教科及び教科の指導法に関する科目)
・同一学科等内に開設される授業科目・・・「同」
・他学科等の科目又は複数の学科等で共通開設をしている授業科目・・・「他」※共通開設が可能な組合せについては、認定基準等を参照の上、確認すること。
○「共通開設」欄には、共通開設となる科目が開設されている学科等の別により、以下のとおり記載すること。
「学校種等」欄
・同一学科等内に開設される授業科目・・・共通開設先の校種及び教科を記載
・他学科等の科目又は複数の学科等で共通開設をしている授業科目・・・記載しない
「学科等」欄(教科及び教科の指導法に関する科目、大学が独自に設定する科目(専修免))
・同一学科等内に開設される授業科目・・・「同」
・他学科等の科目又は複数の学科等で共通開設をしている授業科目・・・「他」(「備考」欄に開設元学科等を記載)
※共通開設が可能な組合せについては、認定基準等を参照の上、確認すること。
P23 ○担当教員は、以下のとおり記載すること。(専任教員のみ記載する。課程認定上の「兼担教員」及び「兼任教員」は当該様式には記載しないこと。)
・専任教員の氏名を記載すること。なお、旧姓等の通称を使用している場合は、括弧書きで本名を併記すること。
○担当教員は、以下のとおり記載すること。(課程認定上の「専任教員」のみ記載する。「兼担教員」及び「兼任教員」は当該様式には記載しないこと。)
・専任教員の氏名を記載すること。なお、旧姓等の通称を使用している場合は、括弧書きで本名を併記すること。(例:通称 文科花子、本名 科学花子の場合、「文科(科学)花子」と記載。様式第3号、第4号等、他の様式においても同様に記載すること)
P23 ○必修科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を含めて記載すること。選択科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を除いて記載すること。 ○必修科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を含めて記載すること。選択科目の単位数は、選択必修で最低限選択しなければならない単位数を除いて記載すること。選択必修の組合せ次第で最低限選択しなければならない単位数が異なる場合、必修科目欄には最も少なくなる組合せの単位数を、選択科目欄には最も多くなる組合せの単位数を記載すること。
P24 <作成例>
様式第2号(幼・領域及び保育内容の指導法)①
(新設)
<作成例>
様式第2号(幼・領域及び保育内容の指導法)①
「専任教員」欄に例示
P25 ⅲ)幼・領域及び保育内容の指導法に関する科目【改正施行規則附則第7項】
<作成例>
①~④
(削除)
P26 <作成例>様式第2号(小・教科及び教科の指導法)①
(新設)
<作成例>様式第2号(小・教科及び教科の指導法)①
「専任教員」欄に例示
P26 ①「教科に関する専門的事項」のうち「外国語(英語)」の必修科目及び選択必修科目においては、コアカリキュラム対応表の提出対象となる。 ①「教科に関する専門的事項」のうち「外国語(英語)」の外国語コアカリキュラムに記載された事項を修得するための科目においては、外国語コアカリキュラム対応表の提出対象となる。
P28 <作成例>
様式第2号(高・教科及び教科の指導法)
(新設)
<作成例>
様式第2号(高・教科及び教科の指導法)
「備考」欄○○学部共通科目全学共通科目
P28 ○施行規則の科目区分ごとに一般的包括的内容を含む科目を開設し、その授業科目名称と単位数に下線を引くこと。 ○施行規則に規定する事項ごとに一般的包括的内容を含む科目を開設し、その授業科目名称と単位数に下線を引くこと。
P28 ○各教科の必要数に応じた専任教員を配置すること。そのうち1人以上が教授であることを確認すること。なお、他学科等の教員を専任教員とみなす場合は、必要専任教員数の半数(うち1人は教授)以上は、当該学科等の専任教員とすること。 ○各教科の必要数に応じた専任教員を配置すること。そのうち1人以上が教授であることを確認すること。
P28 ○認定基準4-3(5)(※2)又は4-4(5)(※2)により他学科等の教員を当該学科の専任教員とみなす場合は、氏名の左側に「※」を付して記載し、「備考」欄にみなし専任である旨及び開設学科等の名称を記載すること。(新設) ○認定基準4-3(5)(※2)又は4-4(5)(※2)により他学科等の教員を当該学科の専任教員とみなす場合は、氏名の左側に「※」を付して記載し、「備考」欄にみなし専任である旨及び開設学科等の名称を記載すること。なお、他学科等の教員を専任教員とみなす場合は、必要専任教員数の半数(うち1人は教授)以上は、当該学科等の専任教員とすること。
P29 ○認定基準4-3(2)又は4-4(2)により、施行規則に規定する事項の半数まで他学科等の科目を充てることができる。その場合は、共通開設欄に「他」と記載すること。 ○認定基準4-3(2)又は4-4(2)により、施行規則に規定する事項の半数まで他学科等の科目を充てることができる。その場合は、共通開設欄に「他」と記載し、「備考」欄に開設学科等の名称を記載すること。
P29 ○認定基準4-8(2)ⅶ)又は4-9(2)ⅳ)により、科目を共通開設する場合は、同一学科等で共通開設を行っている場合は「同」、他学科等で共通開設を行っている場合は「他」と共通開設欄に記載すること。 ○認定基準4-8(2)ⅶ)又は4-9(2)ⅳ)により、科目を共通開設する場合は、同一学科等で共通開設を行っている場合は「同」及び共通開設先の学校種・免許教科を記載し、他学科等で共通開設を行っている場合は「他」と共通開設欄に記載し、「備考」欄に開設学科等の名称を記載すること。
P30 ②同一学科の教職課程の科目と共通開設を行っている場合は、共通開設欄に学校種と免許教科を記載すること。 ②同一学科の教職課程の科目と共通開設を行っている場合は、共通開設欄に「同」及び学校種・免許教科を記載すること。
P31 P33から移動 ⅷ)大学が独自に設定する科目
P32 (新設) 図の追加
P32 ③「履修方法等」欄は以下のとおり記載すること。 ③「備考」欄は以下のとおり記載すること。
P32 (例)小学校一種の課程の場合(大学が独自に設定する科目として法定2単位分が必要) (例)中学校一種(国語)の課程の場合(大学が独自に設定する科目として法定4単位分が必要)
P32 (新設) 「大学が独自に設定する科目」として必修・選択必修の科目を開設する場合、必ず修得する単位数分を「併せて○単位」の法定単位数から差し引いて記載すること。また、「大学が独自に設定する科目」の必修又は選択必修科目によって必ず修得する単位数が法定最低修得単位数を上回る場合(上記例で更にボランティア実習を必修科目にする場合など)は、「備考」欄は空欄とすること。
P33 <作成例(小学校)>様式第2号(小・教育の基礎的理解に関する科目等)
・新設
・新設
<作成例(小学校)>様式第2号(小・教育の基礎的理解に関する科目等)
・「専任教員」欄の例示が複数になった。
・「備考」欄に「特別活動の指導法を含む」と追記された。
P33 (新設) ③「各科目に含めることが必要な事項」の順序を入れ替えないこと。複数の事項を含む科目(例の場合、「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」)にあっては、より上の事項にのみ科目を記載し、備考欄に他に含む事項を記載すること。(ただし、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含む場合は、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の該当科目の行に記載すること。)
P34 <作成例(中学校・高等学校)>
様式第2号(中高・教育の基礎的理解に関する科目等)
・新設
・教育実習(中)、教育実習(中高)、教育実習(高)
・「専任教員数(各教科の指導法)」欄 中○人/高○人
<作成例(中学校・高等学校)>様式第2号(中高・教育の基礎的理解に関する科目等)
・「備考」欄に「特別活動の指導法を含む」と追記された。
・教育実習事前事後指導、教育実習1、教育実習2
・「専任教員数(各教科の指導法)」欄 中(国語)、(理科)○人/高(国語)、(理科)○人
P34 ①中学校・高等学校、養護教諭栄養教諭でそれぞれ作成すること。 ①中学校・高等学校、養護教諭栄養教諭でそれぞれ作成すること。なお、中学校と高等学校の科目を共通開設している場合は中高でまとめて作成する。
P35 (新設) 「各科目に含めることが必要な事項」の順序を入れ替えないこと。複数の事項を含む科目(例の場合、「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」)にあっては、より上の事項にのみ科目を記載し、備考欄に他に含む事項を記載すること。(ただし、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含む場合は、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の該当科目の行に記載すること。)
P38 ⅹⅲ)教育職員免許法施行規則第66条6に定める科目
①学則およびシラバスに記載している授業科目名称及び単位数と一致しているかどうかを確認すること。
ⅹⅲ)教育職員免許法施行規則第66条6に定める科目
(削除)
P39 <専修免許状の課程>ⅰ)大学が独自に設定する科目
<作成例>
様式第2号(大学が独自に設定する科目)
例示:小専免
<専修免許状の課程>ⅰ)大学が独自に設定する科目
<作成例>
様式第2号(大学が独自に設定する科目)
例示:中専免(国語)
P39 ③同一学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「同」と共通開設先の校種及び教科名を記載すること。複数の学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「他」と記載すること。 ③同一学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「同」と共通開設先の学校種・免許教科を記載すること。複数の学科等で共通開設を行う科目は、「共通開設」欄に「他」と記載し、「備考」欄に開設学科等の名称を記載すること。
P41 (4)教職課程コアカリキュラム対応表
ⅰ)幼稚園の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<教育の基礎的理解に関する科目等>→<保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>
(4)教職課程コアカリキュラム対応表
ⅰ)幼稚園の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>→<教育の基礎的理解に関する科目等>
P41 ①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。 ①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。(1ページ目が一覧となるため、対応表は2ページから始まる。)
P43 (新設) ④複数の事項を含む科目(記載例の「幼児理解と教育相談」)であっても、各事項の欄にそれぞれ科目名を記載し、対応表も事項ごとに別々に作成すること。
P43 (新設) ⑥複数の領域に渡る指導法の科目を対応授業科目として記載する場合(記載例の「保育内容総論」)は、当該科目が含む領域それぞれの「対応授業科目」欄に記載し、各領域の対応表にも記載すること。
P43 <作成例>
②教職課程コアカリキュラム対応表・白黒
<作成例>
②教職課程コアカリキュラム対応表・グレースケール
P43 ⑦対応表左側の「教職課程コアカリキュラム」の内容を確認の上、対応表右側の表にコアカリキュラムの各項目における到達目標を満たす授業回を記載すること。到達目標に係る授業を単独の授業回で行う場合は「◎」を、複数の授業回にわたって全体的に行う場合は「○」を記載すること。 ⑨対応表左側の「教職課程コアカリキュラム」の内容を確認の上、対応表右側の表にコアカリキュラムの各項目における到達目標を満たす授業回を記載すること。到達目標に係る授業を単独の授業回で行う場合は「◎」を、複数の授業回にわたって全体的に行う場合は「○」を記載すること。(例の(3)1)2)のように、一つの到達目標を複数の授業科目で満たす場合、複数の授業科目全体で判別する。)
P43 (新設) ⑬「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」のように、複数の一般目標から一つを選択する場合は、選択しない一般目標の列は削除すること。
P43 ⑫提出の際は、コアカリキュラムも含めた全体が1ページに収まるよう印刷すること。なお、授業科目が多数に渡り1ページに収まらない場合は、コアカリキュラムと対応表を分けて印刷しても構わない。 ⑭提出の際は、コアカリキュラム対応表左側(コアカリキュラム本体)を含めた全体が1ページに収まるよう印刷すること。(白黒印刷可。なお、書類作成にあたっては、天面が左側に来るように綴ること。)
P43 <作成例>
③教職課程コアカリキュラム対応表(教育実習)
・白黒
<作成例>
③教職課程コアカリキュラム対応表(教育実習)
・グレースケール
P45 ⅱ)小学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<教育の基礎的理解に関する科目等>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>
ⅱ)小学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)>→<教育の基礎的理解に関する科目等>
P46 ⅲ)中学校・高等学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<教育の基礎的理解に関する科目等>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 中学校>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 高等学校>
ⅲ)中学校・高等学校の教職課程
<作成例>
①教職課程コアカリキュラム対応表(一覧)
・<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 中学校>→<各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) 高等学校>→<教育の基礎的理解に関する科目等>
P46 ②ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、各教科に含める事項と対応授業科目が同一の事項(中学校と高等学校の「各教科の指導法」など))については1回のみ掲載し、2度目以降は「前掲○」と記載すること。 ②ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、中学校と高等学校の「各教科の指導法」において対応授業科目の組合せが完全に同一の場合(記載例において「中等国語科教育Ⅰ~Ⅳ」を高校でも全て必修とする場合など)については1回のみ掲載し、2度目以降は「前掲○」と記載すること。
P47 ⅳ)養護教諭栄養教諭の教職課程①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、中学校・高等学校の教職課程と共通開設を行っている科目については1回のみ掲載し、2度目以降は「前掲○」と記載すること。 ⅳ)養護教諭栄養教諭の教職課程①ページは、当該事項のコアカリキュラム対応表の掲載ページを記載すること。なお、中学校・高等学校の教職課程と共通開設を行っている科目については「前掲○」と記載すること。
P47 ②上記以外の項目については、ⅰ)ⅲ)を参照すること。 ②上記以外の項目については、ⅰ)~ⅲ)を参照すること。
P48 (5)外国語(英語)コアカリキュラム対応表外国語(英語)コアカリキュラム対応表は、『外国語(英語)コアカリキュラム』に記載されている事項を修得するための必修・選択必修科目全てについて作成すること。なお、英語以外の言語については対応表の提出は不要である。 (5)外国語(英語)コアカリキュラム対応表外国語(英語)コアカリキュラム対応表は、『外国語(英語)コアカリキュラム』に記載されている事項を修得するための必修・選択必修科目全て(小学校課程の教科に関する専門的事項は選択科目のみの場合でも記載。中・高課程の教科に関する専門的事項は一般的包括的内容を含む科目のみ。)について作成すること。なお、英語以外の言語については対応表の提出は不要である。
P48 ②中学校及び高等学校の「教科に関する専門的事項」については、一般的包括的な内容を満たす組合せ(様式第2号で下線を引いている科目)全てを記載すること。(選択科目については記載不要。) ②中学校及び高等学校の「教科に関する専門的事項」については、一般的包括的な内容を満たす組合せ(様式第2号で下線を引いている科目)全てを記載すること。(それ以外の科目については記載不要。)
P48 ③上記以外の項目については、「(4)教職課程コアカリキュラム対応表」ⅰ)ⅲ)を参照すること。 ③上記以外の項目については、「(4)教職課程コアカリキュラム対応表」ⅰ)~ⅲ)を参照すること。
P49 (6)シラバス<共通事項>※施行規則に定める科目区分の「教育実習」、「養護実習」、「栄養教育実習」又は「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」及び「学校体験活動」に該当する授業科目のシラバスは、様式第5号「教育実習実施計画」があるため、作成する必要はない。 (6)シラバス<共通事項>※施行規則に定める科目区分の「教育実習」、「養護実習」、「栄養教育実習」、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」又は「学校体験活動」に該当する授業科目のシラバスは、様式第5号「教育実習実施計画」があるため、作成する必要はない。
P49 <特に留意すべき事項>
(新設)
<特に留意すべき事項>
○ 「教員の免許状取得のための」欄は、中学校と高等学校で必修・選択の別が異なる場合、2段書きにして書き分けること。選択必修科目は「選択」と記載すること。
○ 複数の教職課程において、それぞれ単独に開設している授業科目であるが、科目名称と担当教員が同一の場合、「教員の免許状取得のための」欄に、カッコ書きで免許種又は開設元の学科名を記載すること。(例:必修科目(幼) 選択科目(経済学科)等)
○ 「施行規則に定める科目区分又は事項等」欄は、中・高と養など同一の科目で事項名称が異なる場合、事項ごとに書き分けること。
P49 ○ 学生に対する評価について、授業に出席することは当然であるため、出席による加点・減点は行わないこと。 ○ 学生に対する評価について、出席のみをもって加点することは教職課程の科目として適切ではないため、出席点などの表記は避けること。
P50 <作成例>
授業科目名:教科内容構成学
<作成例>
授業科目名:理科指導法3
P51 ①授業科目名・教員名等は、様式第2号、様式第4号、学則等に記載の名称と一致しているか確認すること。 ①授業科目名・担当教員名、単位数等は、様式第2号、様式第4号、学則等に記載の名称と一致しているか確認すること。
P51 (記載例)
・新設
(記載例)
特別支援教育に関する科目
P52 ※専修免許状の課程については、施行規則第2条から第5条第1項表及び第9条、第10条表に定める科目の名称を「科目」欄に記載すること。(「右項の各科目に含めることが必要な事項」欄は記載不要。) ※専修免許状の課程については、施行規則第2条から第5条第1項表及び第9条、第10条表第2欄から第5欄までに定める科目の名称を「科目」欄に記載すること。(「右項の各科目に含めることが必要な事項」欄は記載不要。)
P53 ⑥認定を受けようとする免許状の校種(幼・小・中・高・養護・栄養・特支)及び教科ごとに別葉で作成すること。ただし、中学校教諭の教職課程と高等学校教諭の教職課程の認定を合わせて申請する場合、「各教科の指導法」、「教育の基礎的理解に関する科目等」についてのみ、中等教育の教職課程(中・高)の教員としてまとめること。 ④認定を受けようとする免許状の校種(幼・小・中・高・養護・栄養・特支)及び教科ごとに別葉で作成すること。ただし、中学校教諭の教職課程と高等学校教諭の教職課程の認定を合わせて申請する場合、「各教科の指導法」、「教育の基礎的理解に関する科目等」についてのみ、中等教育の教職課程(中・高)の教員としてまとめること。
P53 ⑥書類の並び順は、様式第2号(教育課程及び教員組織)と同一とすること。(ただし、③のとおり「施行規則第66条の6に定める科目」については作成する必要はない。) ⑥書類の並び順は、様式第2号(教育課程及び教員組織)と同一とすること。(ただし、「保育内容の指導法」「各教科の指導法」については、教育の基礎的理解に関する科目等に併せて記載。なお、③のとおり「施行規則第66条の6に定める科目」については作成する必要はない。)
P54 ⑨教職特別課程の申請の場合は、「教育の基礎的理解に関する科目等」に係るもののみ記載すること。 ⑨教職特別課程の申請の場合は、「教育の基礎的理解に関する科目等」、「各教科(保育内容)の指導法」に係るもののみ記載すること。
P55 ⅲ)各教科の指導法・保育内容の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等
①様式名の後の括弧書き及び「科目等の別」欄には、「教育の基礎的理解に関する科目等」に加えて、免許状の種類に応じて、「各教科の指導法」又は「保育内容の指導法」のいずれかを記載すること。(養護教諭栄養教諭の課程の場合は記載不要。)
ⅲ)各教科の指導法・保育内容の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等
①様式名の後の括弧書き及び「科目等の別」欄には、「教育の基礎的理解に関する科目等」に加えて、免許状の種類に応じて、「各教科の指導法」又は「保育内容の指導法」のいずれか(養護教諭栄養教諭の課程の場合は記載不要。)を記載すること。
P56 ・「教育実習」「教職実践演習」「養護実習」「栄養教育実習」「総合実習」の「必要事項」欄には斜線を引くこと。 ・「教育実習」「学校体験活動」「教職実践演習」「養護実習」「栄養教育実習」の「必要事項」欄には斜線を引くこと。
P56 ○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・総合演習
○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・(削除)
P57 ○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成30年度審査まで)
・(新設)
○幼稚園教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・学校体験活動
P57 ○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・総合演習
○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・(削除)
P58 ○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成30年度審査まで)
・(新設)
○小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程の場合(平成29年度審査まで)
・学校体験活動
P59 ※ 課程認定申請時に審査省略対象教員として申請した場合は、教員審査を受けていないので注意すること。 ※ 課程認定申請時(再課程認定申請を含む。)に審査省略対象教員として申請した場合は、教員審査を受けていないので注意すること。
P61 ⅴ)専修免許状の課程
・(新設)
ⅴ)専修免許状の課程
②教科(領域)に関する専門的事項、養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目(栄養に係る教育に関する科目に準ずる科目を含む)、「各教科(保育内容)の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等」、特別支援教育に関する科目に分けて作成すること。
※「各教科(保育内容)の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等」は合わせて作成する。
P63 (8)様式第4号ⅰ)
①履歴書過去の課程認定委員会における教員審査で、単独担当で「可」とされた者は当該審査に係る審査年・大学・職名及び担当授業科目名を記載する。
(8)様式第4号ⅰ)
①履歴書過去10年以内の課程認定委員会における教員審査※で、単独担当で「可」とされた者は当該審査に係る審査年・大学・職名及び担当授業科目名を記載する。(6 ページ(4)教員審査において「審査結果を尊重」する対象となる授業科目に限る。)
※平成30年度に実施した「再課程認定」による教員審査については、以下の事項を含む、一種又は二種免許状の科目について単独担当で「可」とされた者のみ記載が可能。その場合においては、当該審査に係る審査年・大学・職名及び担当授業科目名に加えて<再課程認定>と記載する。
・小学校の教職課程の「各教科の指導法 外国語(英語)」又は「教科に関する専門的事項 外国語(英語)」
・中学校及び高等学校(英語)の教職課程の「英語文学」
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護教諭及び栄養教諭の教職課程の「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」
・小学校、中学校及び高等学校の教職課程の「総合的な学習の時間の指導法」
養護教諭及び栄養教諭の教職課程の「総合的な学習の時間に関する内容」
P64 ⅱ)②教育研究業績書
 再課程認定申請用と同一の書類を使用しても構わない(写しは不可)。その場合においては、~~~~
ⅱ)②教育研究業績書
(削除)
P64 <作成例>
・(新設)
・「概要」欄の(pp.○○~○○)
・(新設)
<作成例>
・「執筆ページ数(総ページ数)」欄
・(削除)
・「(執筆担当部分:◇◇について)」欄
P65 「教科及び教科の指導法に関する科目」の名称は、必要に応じて「領域及び保育内容の指導法に関する科目」、「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」に変更すること。 「教科及び教科の指導法に関する科目」の名称は、必要に応じて「領域及び保育内容の指導法に関する科目」、「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」に変更すること。それら複数の区分で担当授業科目のある教員については、複数の区分を2段書きにするなどして一つの枠内に記載すること。
P65 大学院の場合は、「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目等」のいずれかに担当授業科目名を記載し、「大学が独自に設定する科目」欄には斜線を引くこと。 大学院の場合は、「教科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」「特別支援教育に関する科目」のいずれかに担当授業科目名を記載し、「大学が独自に設定する科目」欄には斜線を引くこと。
P66 ⑤「担当授業科目に関する研究業績等」は、以下の点に留意の上、当該教員が教職課程における担当授業科目ごとに関連する研究業績等をそれぞれ記載すること。 ⑤「担当授業科目に関する研究業績等」は、以下の点に留意の上、教職課程における担当授業科目ごとに関連する当該教員の研究業績等をそれぞれ記載すること。
P66 ○ 担当授業科目は、様式第2号の記載に合わせること。 ○ 「担当授業科目」欄には、様式第2号の記載順に合わせて授業科目名を記載すること。
P66 ○ 担当授業科目ごとに区分線を引き、研究業績を記載すること。(研究業績ごとに担当授業科目名称を記載しないこと。) ○ 担当授業科目ごとに区分線を引き、研究業績を記載すること。(研究業績ごとに担当授業科目名称を記載しないこと。)ただし、△△指導法Ⅰ~Ⅳなど番号違いのみの一連の科目については、一つの枠にまとめて記載することができる。
P66 ○ 各担当授業科目に関連する研究業績について、(著書)、(学術論文等)、(教育実践記録等)、(その他)の順で該当するものを記載し、新たな区分を設けないこと。なお、複数の授業科目を担当する場合で、複数個所で同一の研究業績等が該当する場合、概要欄に「再掲のため、略」と記載すること。 ○ 各担当授業科目に関連する研究業績について、(著書)、(学術論文等)、(教育実践記録等)、(その他)の順で該当するものを記載し、新たな区分を設けないこと。
○ 複数の授業科目を担当する場合で、同一の研究業績等の同一の内容が複数の授業科目に関係する場合、2科目目以降は「概要」欄に「再掲のため、略」と記載することができる。その場合でも、概要欄以外は略すことができないので留意すること。
P67 ○ (著書)については、著書名を記載すること。 ○ (著書)については、出版社を通して流通し、書店などにおいて販売されている書籍の書名を記載すること。
P67 ○ (その他)については、担当授業科目に関連する報告書や教育関係雑誌など、活字として発表し公刊されている研究業績を記載すること。 ○ (その他)については、担当授業科目に関連する報告書や教育関係雑誌など、活字として発表し、広く世間一般に向けて刊行されている研究業績を記載すること。
P67 (新設) ○ 当該業績において本人が単独で執筆したページ数の合計を「執筆ページ数」欄に記載すること。
P67 ・単著・共著及び発行形態の別を問わず、当該著書又は業績等を掲載している媒体の総ページ数を「出版社又は発行雑誌等の名称」欄に記載すること。なお、研究紀要などの論文集についてのみ、と鴎外論文集の総ページ数の記載は不要である。
・単著・共著の別を問わず、本人の担当執筆部分の掲載ページ番号(pp.○○~○○)を「概要」欄に記載すること。なお、(著書)の単著業績は総ページ数を別に記載しているので本欄への記載は不要である。
・単著・共著及び発行形態の別を問わず、当該業績の総ページ数と本人が記載したページ数の合計が異なる場合においては、本人が執筆したページ数の合計に加えて、当該書籍又は学術論文、雑誌等の総ページ数を括弧書きで記載すること。(研究紀要などの論文集については、論文集の総ページ数ではなく当該学術論文の総ページ数を記載する。)
P67 ・共同研究等により本人の担当執筆ページ番号が記載できない場合に限り、掲載ページ番号の代わりに「共同研究により抽出不可」と記載した上で、当該著書等(学術論文の場合は当該論文)の執筆個所に係る役割及び執筆個所の内容を具体的に記載すること。なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が当該著書等を直接執筆していないものは本人の活字業績としてみなすことができない。(この場合は「教育上の能力に関する事項」又は「職務上の実績に関する事項」に記載すること。) ・共同研究等により本人が執筆したページ数の合計が記載できない場合に限り、執筆ページ数の代わりに(抽出不可)と記載した上で(当該業績の総ページ数の記載は必要である)、当該著書等(学術論文の場合は当該論文)の執筆箇所の具体的な内容を「概要」欄の最後に記載すること。なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が当該著書等を直接執筆していないものは本人の活字業績とみなすことができないため、この場合は「教育上の能力に関する事項」又は「職務上の実績に関する事項」に記載すること。
P67 ・共著の業績は、「概要」欄に本人を含めた著者全員の氏名を漏れなく(著者が非常に多数にわたる場合は、本人を含めた上で、主要な著者のみ)記載すること。その上で、本人の氏名に下線を引くこと。 ○ 共著の業績は、「概要」欄に本人を含めた著者全員の氏名を漏れなく(著者が非常に多数にわたる場合は、本人を含めた上で、主要な著者及び著者の合計人数を記載する。)記載すること。その上で、本人の氏名に下線を引くこと。
P67 ○ 「概要」欄には、著書等の内容を200 字程度で記載し、担当授業科目と特に関係する記述の箇所に下線を引くこと。また、日本語で記載すること。 ○ 「概要」欄には、著書等の内容を200 字程度で記載し、担当授業科目と特に関係する記述の箇所に下線を引くこと。また、日本語で記載すること。なお、共著の場合は、当該業績全体の概要に加えて、本人が執筆した内容を記載すること。
P68 ⑥認定を受けようとする学科等の教職課程において担当する授業科目を全て記載すること。(施行規則第66条の6の科目は記載しないこと。) ⑥認定を受けようとする学科等の教職課程において担当する授業科目を全て記載すること。(施行規則第66条の6の科目は除く。)科目名称は様式第2号と一致させること。(複数の授業科目を担当する場合は、様式第2号の授業科目記載順に合わせること。)
P71 (10)様式第6号・ 本様式は、申請大学全体における(今回申請を行う課程のみではない。)、認定基準に定める「教育の基礎的理解に関する科目等」及び特別支援教育に関する科目それぞれにおいて作成すること。
特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類を作成する場合は、様式名の後の括弧書き及び各項目名を「特別支援教育に関する科目」に変更すること。
(10)様式第6号・ 本様式は、申請大学全体における(今回申請を行う課程のみではない。)、認定基準に定める「保育内容の指導法」、「各教科の指導法」、「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「特別支援教育に関する科目」それぞれにおいて作成すること。ただし、特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類は、特別支援学校教諭免許状の課程を申請する場合のみ提出すること。また、特別支援学校教諭免許状の課程のみを申請する場合は、特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類のみを提出すること。
特別支援教育に関する科目の履修体制に関する書類を作成する場合は、様式名の後の括弧書き及び各項目名を「特別支援教育に関する科目」に変更すること。
P75 (12)様式第8号
ⅰ)様式第8号ア
①~③
(12)様式第8号
ⅰ)様式第8号ア
①~③に下線追記
P78 ⅲ)様式第8号ウ(各段階における到達目標)
②③
ⅲ)様式第8号ウ(各段階における到達目標)
②③に下線追記
P79 ②その他教職課程に関連のある科目の欄については、様式第2号に記載した教員免許状取得のための科目以外で、当該学科が開設し認定を受けようとする課程に関連のある授業科目を記載すること。(該当がない場合は記載不要。) ②その他教職課程に関連のある科目の欄については、様式第2号に記載した教員免許状取得のための科目以外で、当該学科が開設し認定を受けようとする課程に関連のある授業科目を記載すること。(学位プログラム上で教科専門性を高めるための科目など)
P81 3.その他の書類
(1)学則・履修規程等
 学則に、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数及び履修方法、授与を行う学位の専攻分野の名称が規定されていれば、学則のみを提出することで差し支えない。一方、学則にこれらが規定されていなければ、学則に加えて、これらが規定されている規程(履修規程や学位規程など)を提出すること。
 大学の学部・大学院・専攻科・短期大学部・教職特別課程等において共通の学則に基づいている場合は、学則を複数添付する必要はない。
いずれにおいても、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数(様式第2号に記載の科目)について、該当箇所に下線を引くなどして強調し、教職課程の科目を明確にすること。
3.その他の書類
(1)学則・履修規程等
 学則に、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数及び履修方法、授与を行う学位の専攻分野の名称が規定されていれば、学則のみを提出することで差し支えない。一方、学則にこれらが規定されていなければ、学則に加えて、これらが規定されている規程(履修規程や学位規程など)を提出すること。
 いずれにおいても、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数(様式第2号に記載の科目)について、該当箇所に下線を引くなどして強調し、教職課程の科目を明確にすること。
P82 4.チェックリスト
○記入上の注意各事項について確認ができたら右欄に「担当者印」を押印し、該当しない場合は斜線を引くこと。
4.チェックリスト
○記入上の注意各事項について確認ができたら右欄に「担当者印」を押印し、該当しない場合は斜線を引くこと。※"「担当社員」を押印し"に下線追記
P82 12.認定を受けようとする免許状の種類が以下のとおり漏れなく記載されているか。
○通常の課程認定を行う全ての課程が「認定を受けようとする免許状の種類」に記載されているか。
○再課程認定申請を行う全ての課程が「再認定を受けようとする免許状の種類」に記載されているか。
12.課程認定申請を行う全ての課程が「認定を受けようとする免許状の種類」に記載されているか。
P83 26.<幼稚園教諭免許状一種及び二種の教職課程>
「領域に関する専門的事項」「領域に関する専門的事項【改正施行規則附則第7項】」のいずれかにおいて、免許法施行規則及び課程認定基準に定める科目の設置及び専任教員の配置基準を満たしているか。
(削除)
P83 27.(幼稚園教諭と小学校教諭の教職課程を同時に申請し、「領域に関する専門的事項【改正施行規則附則第7項】」による場合)
「幼・領域に関する専門的事項」と「小・教科に関する専門的事項」を別葉で作成しているか。
(削除)
P85 77.単著・共著の別を問わず、当該著書又は業績等を掲載している媒体(論文集の場合を除く)の総ページ数を「出版社又は発行雑誌等の名称」欄に記載しているか。 75.本人が単独で執筆したページ数を「執筆ページ数」欄に記載しているか。本人が単独で執筆したページ数と業績の総ページ数が異なる場合は、単著・共著の別を問わず、当該業績の総ページ数を「執筆ページ数」欄に括弧書きで併記しているか。
P86 (新設) 77.共著の場合は「執筆ページ数」欄に本人の執筆ページ数と当該業績の総ページ数をそれぞれ記載しているか。あわせて、「概要」欄に当該業績の概要と執筆箇所にかかる具体の内容をそれぞれ記載しているか。
P86 79.共同研究により本人の担当執筆部分が不可分な場合は「共同研究により抽出不可」と記載した上で、当該著書等(学術論文の場合は当該論文)の執筆箇所に係る役割や執筆箇所の内容を具体的に記載しているか。
※なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が直接執筆していない場合は本人の活字業績とみなすことができないので注意すること。
78.共同研究により本人の担当執筆部分が不可分な場合は「執筆ページ数」欄に(抽出不可)と記載した上で、当該業績の総ページ数及び概要に加えて、当該業績の執筆箇所の内容を具体的に記載しているか。
※なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供など、本人が直接執筆していない場合は本人の活字業績とみなすことができないので注意すること。
P86 80.「概要」欄について、「共著」の場合には、本人を含めた著者全員の氏名をもれなく記載し、本人の氏名に下線を引いているか。※著者が非常に複数ある場合には、主要な著者のみ記載しても可とする。 79.「概要」欄について、「共著」の場合には、本人を含めた著者全員の氏名をもれなく記載し、本人の氏名に下線を引いているか。※著者が非常に多い場合には、主要な著者のみ記載し著者の合計人数を記載する。
P86 (新設) 83.「実習校」欄に記載した学校種ごとの学級数の合計を「学級数の合計」欄に記載しているか。その学級数は課程認定基準11(1)の基準を満たしているか。
P87 1.変更届等の提出要領・記載例
 なお、変更届の提出に当たっては、各大学において「法令や審査基準などを満たしているか」、「書類に不備がないか」、体裁が整っているか等について必ず確認すること。
1.変更届等の提出要領・記載例
 なお、変更届の提出に当たっては、各大学において「法令や審査基準などを満たしているか」、「書類に不備がないか」、「体裁が整っているか」等について必ず確認すること。
 本手引きに記載された変更届の記入要領・様式は、平成31年度以降入学本手引きに記載された変更届の記入要領・様式は、平成31年度以降入学生用のものであり、平成30年度以前入学生に適用する教育課程(再課程認定に伴い自動取下げとなった課程も含む)の変更を行う場合においては、(5)旧法に基づく変更届に記載の要領により、旧法に基づく変更届を提出すること。
※平成30年度の課程認定に当たって留意事項が付された内容(附則第7項(幼稚園)、特例による認定(総合的な学習の時間の指導法、小学校の教職課程における外国語(英語)の指導法)に対する事後調査事項への対応は、変更届ではなく、別途連絡する事後調査対応届作成要領に従って対応すること。(事後調査対象の課程や教員であっても、事後調査事項以外の箇所の変更は、変更届にて行うこと。)
 なお、平成30年度の課程認定に当たって留意事項が付されなかった内容を、留意事項が付される内容に変更すること(「領域に関する専門的事項」の科目を附則第7項適用の科目に置き換えること、総合的な学習の時間の指導法、小学校の教職課程における外国語(英語)の指導法について関連業績を有しない教員に変更すること)は認められないので留意すること。
P87 なお、平成30年4月1日において認定を受けている教職課程において、平成31年度以降入学生に適用する教職課程については、再課程認定申請が必要となるため、「教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用)【再課程認定】」を参照のうえ、申請手続きを行うこと。平成30年度以前入学生に適用する教職課程の変更を行う場合においては、以下の要領により旧法に基づく変更届の提出が必要となる。なお、平成31年度以降入学生用の変更届の記載要領及び様式については、平成30年11月頃に発行予定の「教職課程認定申請の手引き(平成32年度開設用)」に掲載する予定である。 (削除)
P86 ・必要書類一覧表のフォントがゴシック体 ・必要書類一覧表のフォントが明朝体
P87 ※4 免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に係る教育に関する科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。 ※4 免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状に当たっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」等と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。
P87 * 上記表にない「教科に関する科目」「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」の専任教員を変更する場合は、(A)~(C)の場合であっても当該教員の履歴書・教育研究業績書の提出は不要である。(変更届の提出は必要。) * 上記表にない「教科に関する専門的事項」「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」の専任教員を変更する場合は、(A)~(C)の場合であっても当該教員の履歴書・教育研究業績書の提出は不要である。(変更届の提出は必要。)
P95 ⅳ)新旧対照表認定課程における変更に係る科目(「教科に関する科目」「教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」など)ごとに新旧対照表を作成すること。 ⅳ)新旧対照表認定課程における変更に係る科目(「教科(領域)及び教科(保育内容)の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」「大学が独自に設定する科目」「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」など)ごとに新旧対照表を作成すること。
P95 (新設) イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)
P96 イ 教科に関する科目(幼・小用)
・幼稚園教諭の教職課程と小学校教諭の教職課程は、別葉で作成すること。
ロ 教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)
・改正施行規則附則第7項により幼小の科目を共通開設している場合においても、別葉で作成すること。
P98 1つの授業科目を複数の専任教員で担当する場合は、全員の氏名を記載すること。 一つの授業科目を複数の専任教員で担当する場合は、全員の氏名を記載すること。
P98 ⑭ 同一専任教員が複数の授業科目を担当する場合、これらの科目のうちいずれか1つの科目を除いて、当該教員の氏名・職名は括弧を付して記載すること。なお、例えば、幼稚園の教職課程における「教科に関する科目」の専任教員は、3教科以上にわたり、それぞれにおいて1人以上を配置することが必要となっている。このことから、括弧を付けるにあたっては、適切な教員配置が行われていることが分かるように、配置が必要な科目において括弧を付さずに教員氏名を記載し、それ以外に括弧を付すようにすること。 ⑭ 同一専任教員が複数の授業科目を担当する場合、これらの科目のうちいずれか一つの科目を除いて、当該教員の氏名・職名は括弧を付して記載すること。なお、例えば、幼稚園の教職課程における「領域に関する専門的事項」の専任教員は、3領域以上にわたり、それぞれにおいて1人以上を配置することが必要となっている。このことから、括弧を付けるに当たっては、適切な教員配置が行われていることが分かるように、配置が必要な科目において括弧を付さずに教員氏名を記載し、それ以外に括弧を付すようにすること。
P98 ⑮ 変更箇所については下線を引き、「変更内容等」欄に変更内容を記載すること。
・専任教員を追加する場合
・専任教員を削除する場合
・専任教員を兼担教員へ変更する場合
・専任教員を兼任教員へ変更する場合
・兼担教員を専任教員へ変更する場合
・兼任教員を専任教員へ変更する場合
⑮ 変更箇所については下線を引き、「変更内容等」欄に変更内容を記載すること。
・専任教員を追加する場合(兼担・兼任教員から専任教員への変更を含む)
・専任教員を削除する場合(専任教員から兼担・兼任教員への変更を含む)
・(削除)
・(削除)
・(削除)
・(削除)
P99 (新設) (例3)授業科目「生徒指導・進路指導論」を分離して、「生徒指導論」と「進路指導論」を置く場合
・授業科目「生徒指導・進路指導論」 → 廃止
・授業科目「生徒指導論」 → 新設
・授業科目「進路指導論」 → 新設
P100 ロ 教科に関する科目(中・高用)
・中学校教諭の教職課程・高等学校教諭の教職課程は、免許教科が同じであるか否かに関わらず、別葉で作成すること。
<作成例>
ハ 教科及び教科の指導法に関する科目(中・高用)
・中学校教諭の教職課程・高等学校教諭の教職課程は、免許教科が同じであるか否かに関わらず、別葉で作成すること。
<作成例>様式変更
P101 <記載上の注意>
① 「免許法施行規則に定める科目区分」欄には、変更に係る科目のある認定課程の免許教科に応じて、施行規則第4条又は第5条の表第2欄に定める「教科に関する科目」をそのまま正確に記載すること。
<記載上の注意>
① 「各科目に含めることが必要な事項」欄には、変更に係る科目のある認定課程の免許教科に応じて、施行規則第4条又は第5条表備考第一号に定める「教科に関する専門的事項に関する科目」の各事項名をそのまま正確に記載すること。
P101 ② 「新」欄・「旧」欄ともに、「授業科目」欄・「単位数」欄において、科目区分ごとに、一般的包括的な内容を含む授業科目は、その科目名称及び単位数のセルを灰色で塗ること。 ② 「新」欄・「旧」欄ともに、「授業科目」欄・「単位数」欄において、事項ごとに、一般的包括的な内容を含む授業科目は、その科目名称及び単位数のセルを灰色で塗ること。
P101 ⑤ 上記以外の注意事項については、「イ 教科に関する科目(幼・小用)」の「<記載上の注意>」を参照すること。 ⑤ 上記以外の注意事項については、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P103 ⑤ 上記以外の記載については、「イ 教科に関する科目(幼・小用)」の「<記載上の注意>」を参照すること。 ⑤ 上記以外の記載については、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P104 ニ 教職に関する科目様式変更 ホ 教育の基礎的理解に関する科目等様式変更
P105 ③ 上記以外の記載については、「イ 教科に関する科目(幼・小用)」の「<記載上の注意>」を参照すること。 ③ 上記以外の記載については、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P105 ホ その他の科目・養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目等についても、「教科に関する科目」の様式の「免許法施行規則に定める科目区分」欄の記載を変更して作成すること。
・教科又は教職に関する科目については、一種・二種免許状の課程なのか、専修免許状の課程なのかに応じて、適切な様式を用いて記載すること。
・記載にあたっては、「イ 教科に関する科目(幼・小)」の「<記載上の注意>」を参照すること。(免許法施行規則第66条の6に定める科目の新旧対照表についても同様である。)
ヘ その他の科目・養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目、免許法施行規則第66条の6に定める科目についても、文部科学省ホームページに掲載の様式により作成すること。
・大学が独自に設定する科目については、一種・二種免許状の課程なのか、専修免許状の課程なのかに応じて、適切な様式を用いて記載すること。
・記載に当たっては、「イ 領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼稚園)」及び「ロ 教科及び教科の指導法に関する科目(小学校)の「<記載上の注意>」を参照すること。
P105 (新設) ⅴ)設置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況
P105 ⅴ)学則・履修規程等(開設年度から適用するもの、及び従前適用していたもの)
免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に係る教育に関する科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。
ⅵ)学則・履修規程等(開設年度から適用するもの、及び従前適用していたもの)
免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状に当たっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」等と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。
P106 ⅶ)その他の様式
変更届に添付する「届出をしようとする大学の課程の概要」「シラバス」「履歴書」「教育研究業績書」「組織改組対照表」の記載に当たっては、Ⅱ.課程認定の申請要領及び提出書類の様式・記入要領の各様式の記載要領を参照し作成すること。
ⅵ)その他の様式
変更届に添付する「届出をしようとする大学の課程の概要」「シラバス」「履歴書」「教育研究業績書」「組織改組対照表」の記載にあたっては、「教職課程認定申請の手引き(平成30年度開設用)」中の以下の部分を参照し作成すること。(本手引きに掲載の様式ではないため留意すること。)
P109 ※ 平成31年度以降の入学生の課程から教職課程を置かない場合においては、再課程認定申請を行わないことをもって当該教職課程は自動的に取下げとなるため、取下届の提出は不要となる。 (削除)
P109 ※ 取り下げた課程において、教育課程の変更や専任教員の異動等が生じた場合には、変更届を提出する必要はない。 ※ 取り下げた課程において、教育課程の変更や専任教員の異動等が生じた場合には、変更届を提出する必要はない。ただし、再課程認定に伴い自動的に取下げとなった教職課程の教育課程の変更が生じる場合においては、110 ページ(5)旧法に基づく変更届に基づき変更後の課程が開始する前に変更届を提出すること。
P110 (新設) (5)旧法に基づく変更届
平成30年度以前入学生に適用する教育課程の変更を行う場合においては、以下により変更届を提出すること。新法に基づく変更届とは別葉で作成すること。
(ア)変更届の提出が必要な場合
89 ページの表①~④に該当する事由がある場合のみ提出が必要となる。
(イ)変更届提出期限
変更後の教育課程を実施する前に提出すること。
(ウ)変更届提出方法
111 ページを参照し、郵送により提出すること。ただし、新法に基づく変更届とは別の封筒に入れ、封筒の表に「旧法に基づく教育課程変更届 提出」と記載すること。提出期限を過ぎて届いたものについては無効とする。
(エ)必要提出書類
様式、作成要領とも『教職課程認定申請の手引き(平成31年度開設用)』によるが、「専任教員氏名・職名」欄は空欄とすること。
P111 <提出先>〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文部科学省初等中等教育局教職員課 宛 <提出先>〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 教職課程認定係 宛
P111 (新設) (6)旧法に基づく変更届・・・・・・「旧法に基づく教育課程変更届 提出」
P111 2.提出書類の様式 (削除)
P226 Q&Aの総数:49問 Q&Aの総数:123問