細かすぎて伝わらない「教職課程認定申請の手引き」の変更点
教職課程認定申請の手引き及び提出書類の様式等について:文部科学省
平成30年度開設用の教職課程認定申請の手引きや様式が公表されていました。
前年度との相違点については、すでにid:shinnji28さんがおおまかにまとめられています。
私も自分の記録用に細かく整理しましたので、弊BLOGでも教職課程認定申請の手引きや様式の平成29年度開設用と平成30年度開設用の違いを記しておきます。なお、内容の正確性を保証するものではありません。
様式の変更
申請用
- 様式第2号(幼・教科に関する科目)
- 様式第2号(小・教科に関する科目)
- 様式第2号(幼・教職に関する科目)
- 様式第2号(小・教職に関する科目)
- 様式第4号(教員個人に関する書類)②教育研究業績説明書
- 様式第8号ア
変更届用
- かがみ
- 変更内容一覧表(※様式追加)
- 教科に関する科目の変更届新旧対照表
- 特別支援教育に関する科目の変更届新旧対照表
- 教職に関する科目の変更届新旧対照表
- 教科又は教職に関する科目の変更届新旧対照表
- 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の変更届新旧対照表
- 設置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況(※様式追加)
- ※教員個人に関する書類は申請用と同様に変更
平成29年度開設用手引きと平成30年度開設用手引きの変更点
H30開設用手引き頁数 | 平成29年度開設用 | 平成30年度開設用 | |
---|---|---|---|
P2 | 認定を受けている課程を含む学部・学科等を改組し、学部・学科等を届出により設置する場合で、引き続き教職課程の認定を受けようとする場合(公・私立大学) | 申請の要否:要 | 申請の要否:要相談(※) |
P2 | 認定を受けている課程を含む学部・学科等の分離を行う場合 | 申請の要否:要 | 申請の要否:要相談(※) |
P3 | 教職課程における変更の届出が必要な場合と不要な場合 | (新規追記) | ㉑教職課程認定審査の確認事項1(1)③に該当し、届出による変更を希望する場合:要(※)(審査) |
P4 | 平成30年度開設予定のスケジュール | - | (※概ね平成29年度のスケジュールと同様。ただし、以下の点が追記になっている。) 事項:教職課程認定審査の確認事項1(1)③に基づく変更届提出期限 時期:平成28年9月30日(金)必着 事項:教職課程認定審査の確認事項1(1)③に該当しないと判断された場合及び記載事項等不備がある場合の連絡 時期:平成28年12月28日(水)までに |
P4 | 平成31年度開設予定のスケジュール並びに※1及び※2 | (新規追記) | (※スケジュールが大きく変更されているため要注意。) |
P5 | 広報活動について | (新規追記) | なお、教職課程認定審査の確認事項1(1)③に基づく変更届を提出した場合は、教職課程認定審査の確認事項1(1)③に該当しないと判断された場合及び記載事項等不備がある場合の連絡伝達期限(平成30年度開設予定の学科等については平成28年12月28日(水))を経過するまでの間は当該届出内容による教職課程に係る広報は行うことができないものとする。 |
P7 | 平成29年度(平成30年度開設)の課程認定審査等スケジュール | (新規追記) | (※課程認定申請と変更届のスケジュールが並記されるようになった。) |
P8 | 平成30年度(平成31年度開設)の課程認定審査等スケジュール | (新規追記) | (※課程認定申請と変更届のスケジュールが並記されるようになった。) |
P10 | 書類名⑲ | 組織改組対照表 | 組織改組・再編対照表 |
P13 | (3)事前相談④ | 事前に提出されない場合、具体的に回答できない場合があるため、必ず提出すること。 | 事前に全ての資料を提出されない場合は、質問事項に対し具体的に回答ができないため、予約状況によっては事前相談を取り消す場合もあり得るので、留意すること。 |
P14 | (4)申請書の提出方法 | 組織改組対照表 | 組織改組・再編対照表 |
P18 | 様式第2号(幼・教科に関する科目) | 共通開設(学校種等・学科等) | 共通開設(学校種等) |
P19 | 様式第2号(小・教科に関する科目) | 共通開設(学校種等・学科等) | 共通開設(学校種等) |
P27 | 様式第2号(幼・教職に関する科目) | 共通開設(学校種等・学科等) | 共通開設(学校種等) |
P28 | 様式第2号(小・教職に関する科目) | 共通開設(学校種等・学科等) | 共通開設(学校種等) |
P47 | 様式第4号(教員個人に関する書類)②教育研究業績説明書 | 発行又は発表の年月 | 発行年月 |
P47 | 様式第4号(教員個人に関する書類)②教育研究業績説明書 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称: ○○○ |
出版社又は発行雑誌等の名称: ○○○(○○頁) |
P47 | 様式第4号(教員個人に関する書類)②教育研究業績説明書 | - | (※概要欄の例示がより詳しくなった。) |
P48 | 様式第4号(教員個人に関する書類)③教員就任承諾書 | 当該学科の専任教員として、○○年○○月○○日から就任し、 | 当該学科の専任教員として、平成○○年○○月○○日から就任し、 |
P53 | 様式第8号ア | (1)大学・学科の設置理念 ②学科等(既に教職課程を有している学科等及び認定を受けようとする学科等のみ) |
(1)大学・学科の設置理念 ②学科等(認定を受けようとする学科等のみ) |
P68 | ⅱ)教科に関する科目(中・高用) | ⑦ ~~~開設授業科目数の半数ではなく、科目区分の半数までであることに注意すること。 |
⑦ ~~~開設授業科目数の半数ではなく、科目区分の半数までであることに注意すること。 |
P69 | ⅱ)教科に関する科目(中・高用) | ※前頁及び上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」(63頁~65頁)の記載方法を参照すること。 | ※前頁及び上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」の記載方法を参照すること。 |
P70 | ⅲ)養護に関する科目 | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」(63頁~65頁)にならうこと。 | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」にならうこと。 |
P71 | ⅳ)栄養に係る教育に関する科目 | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」(63頁~65頁)にならうこと。 | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」にならうこと。 |
P72 | ⅶ)教職に関する科目(幼・小用) | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」(63頁~65頁)にならうこと。 | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」にならうこと。 |
P73 | ⅷ)教職に関する(中・高・養・栄用) | ※上記以外の記載方法については、「ⅶ)教科に関する科目(幼・小用)」(72頁)にならうこと。 | ※上記以外の記載方法については、「ⅶ)教科に関する科目(幼・小用)」にならうこと。 |
P74 | ⅸ)特別支援教育に関する科目 | ※上記以外の記載方法については、「ⅶ)教科に関する科目(幼・小用)」(72頁)にならうこと。 | ※上記以外の記載方法については、「ⅶ)教科に関する科目(幼・小用)」にならうこと。 |
P76 | ⅰ)教科又は教職に関する科目、養護又は教職に関する科目、栄養又は教職に関する科目 | ③~~~必要専任教員数が異なるので注意すること。(156頁~参照。) | ③~~~必要専任教員数が異なるので注意すること。 |
P77 | ⅱ)特別支援教育に関する科目 | ①特別支援教育領域を記載すること。(74頁参照) | ①特別支援教育領域を記載すること。 |
P77 | ⅱ)特別支援教育に関する科目 | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」(63~65頁)及び「ⅸ)特別支援教育に関する科目」(74~75頁)にならうこと。 | ※上記以外の記載方法については、「ⅰ)教科に関する科目(幼・小用)」及び「ⅸ)特別支援教育に関する科目」にならうこと。 |
P80 | (4)シラバス | ○学生に対する評価について、授業に出席することは当然であるため、出席による加点は行わないこと。 | ○学生に対する評価について、授業に出席することは当然であるため、出席による加点・減点は行わないこと。 |
P80 | (4)シラバス | ○各教科の指導法に関する科目のテキスト又は参考資料について、学習指導要領、幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領を定めること。 | ○教育課程及び指導法に関する科目のテキスト又は参考資料について、認定を受けようとする学校種に対応した学習指導要領、幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領を定めること。 |
P81 | ⅰ)教科に関する科目、免許法施行規則第66条の6に定める科目 | ④中・高の科目の場合は、学校種及び教科を記載すること。 | ④学校種を記載すること。(中・高の場合は教科名も記載すること。) |
P81 | ⅰ)教科に関する科目、免許法施行規則第66条の6に定める科目 | ⑤施行規則第2~5条に定められた科目区分を、「」や()、句読点も含めて正確に記載すること。なお、中・高で異なる場合があるため注意すること。(※異なる場合には、列記すること。) | ⑤施行規則第2~5条に定められた科目区分を、「」や()、句読点も含めて正確に記載すること。なお、学校種により異なる場合があるため注意すること。(※異なる場合には、列記すること。) |
P81 | ⅰ)教科に関する科目、免許法施行規則第66条の6に定める科目 | ⑨著書名・著者名・出版社名を記載すること。 また、特にテキスト等を使用しない場合は「特になし」と記載し、空欄や「未定」とはしないこと。 |
⑨著書名・著者名・出版社名を記載すること。 また、特にテキスト等を使用しない場合は「特になし」と記載し、空欄や「未定」とはしないこと。(両方とも「なし」は不可。) |
P82 | ⅱ)教職に関する科目、特別支援教育に関する科目 | ※「各教科の指導法」の授業科目については、必修の授業科目全体で、学習指導要領又は幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領に掲げる事項に即し、包括的な内容が学習できるようになっているかどうか。 | ※教育課程及び指導法に関する科目については、必修の授業科目全体において、認定を受けようとする学校種に対応した学習指導要領又は幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領に掲げる事項に即し、包括的な内容が学習できるようになっているかどうか。 |
P82 | ⅱ)教職に関する科目、特別支援教育に関する科目 | ③「各教科の指導法」の授業科目については、学習指導要領又は幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領に掲げる事項に即して学習することが必要となっていることから、テキスト又は参考書として、学習指導要領又は幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領を取り扱っているかどうかを確認すること。 | ③教育課程及び指導法に関する科目については、認定を受けようとする学校種に対応し学習指導要領又は幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領に掲げる事項に即して学習することが必要となっていることから、テキスト又は参考書として、学習指導要領又は幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領を取り扱っているかどうかを確認すること。 |
P84 | ⅲ)教職実践演習 | ⑤授業を実施する際の受講(予定)者数を記載すること。 | ⑤授業を実施する際の受講(予定)者数の1クラスあたりの人数を記載すること。 |
P85 | (5)様式第3号 | 認定を受けようとする免許状の校種(幼・小・中・高・養護・栄養・特支)及び教科ごとに別葉で作成すること。 | 認定を受けようとする免許状の校種(幼・小・中・高・養護・栄養・特支)ごとに別葉で作成すること。 |
P92 | ⅳ)特別支援教育に関する科目 | ※上記以外の記載方法については、「教科に関する科目」(84頁)及び「教職に関する科目」(86~89頁)の記載方法を参照すること。 | ※上記以外の記載方法については、「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の記載方法を参照すること。 |
P93 | ※「直近の課程認定審査の状況」欄は、「教職に関する科目」の記載方法(86~89頁)にならうこと。 | ※「直近の課程認定審査の状況」欄は、「教職に関する科目」の記載方法にならうこと。 | |
P94 | ⅰ)①履歴書 | ⑤ ・各職歴は在職期間が分かるように記載し、現職には「現在に至る」と記載する。 |
⑤ ・各職歴は在職期間が分かるように記載し、現職には「現在に至る」と記載し、下線を引く。 |
P98 | ⅱ)②教育研究業績書 | ○「3 教育上の能力に関する大学等の評価」 教員が、学生の理解を図るために行っている教育上の取り組み(授業や教職指導などを通じた取り組み)に対して、大学から特に高い評価を受けた場合にのみ記載すること。 |
○「3 教育上の能力に関する大学等の評価」 教員が、学生の理解を図るために行っている教育上の取り組み(授業や教職指導などを通じた取り組み)に対して、大学から特に高い評価を受けた場合にのみ記載すること。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 各担当授業科目に関連する研究業績について、「著書」、「学術論文等」、「教育実践記録等」、「その他」の順で該当するものを記載すること。なお、複数の授業科目を担当する場合で、複数箇所で同一の研究業績等が該当する場合、概要欄に「再掲のため略」と記載すること。 | ○ 各担当授業科目に関連する研究業績について、(著書)、(学術論文等)、(教育実践記録等)、(その他)の順で該当するものを記載し、新たな区分を設けないこと。なお、複数の授業科目を担当する場合で、複数箇所で同一の研究業績等が該当する場合、概要欄に「再掲のため、略」と記載すること。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 活字業績以外については、「③教育上の能力に関する事項」に記載すること。 | ○ 「④担当授業科目に関する研究業績等」欄に記載可能なのは、公刊済の活字業績のみであるため、それ以外の業績については、「③教育上の能力に関する事項」に記載すること。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 「著書」については、 | ○ (著書)については、 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 「学術論文等」については、 | ○ (学術論文等)については、 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 「教育実践記録等」については、大学や教員研修センター等での指導や研究会等での研究発表、校内研修での実践発表などにおける実践的・実証的研究成果の発表記録や著作等 | ○ (教育実践記録等)については、大学や教員研修センター等での指導や研究会等での研究発表、校内研修での実践発表などにおける実践的・実証的研究成果の発表記録や著作等 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 「その他」については、担当授業科目に関連する報告書や教育関係雑誌など、活字として発表された研究業績を記載すること。 | ○ (その他)については、担当授業科目に関連する報告書や教育関係雑誌など、活字として発表し公刊されている研究業績を記載すること。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 「単著・共著の別」欄は、当該著書等に記載された著作者が1人である場合には「単著」、著作者が複数で単独執筆ページがある場合は「共著」と記載すること。なお、学術論文等の「単著・共著等の別」は、論文自体の単著・共著の別であり、掲載媒体の単著・共著ではない。 | ○ 「単著・共著の別」欄は、当該著書等に記載された著作者が1人である場合には「単」、著作者が複数で単独執筆ページがある場合は「共」と記載すること。 ・(単著)の場合は、単独執筆の箇所がある場合であっても、著作者が複数の場合は「共」と記載すること。 ・(学術論文等)(教育実践記録等)(その他)の場合は、当該論文に係る単著・共著の別を記載すること。(掲載媒体の単著・共著ではない。) |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | また、単著・共著の別により、概要に記載する頁数等は以下のとおりとする。 ・単著・共著の別を問わず、「著書」、「学術論文等」、「教育実践記録等」及び「その他」について、当該業績の総頁数を「発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称」欄に記載。 |
○ 概要に記載する頁数等は以下のとおりである。 ・単著・共著の別を問わず、当該書著又は業績等を掲載している雑誌(学術論文の場合は当該論文)の総頁数を「出版社又は発行雑誌等の名称」欄に記載すること。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ・共著の場合は、「著書」、「学術論文等」、「教育実践記録等」及び「その他」について、本人の執筆担当部分の掲載頁(pp.○○~○○)を「概要」欄に記載。(※共同研究により、本人の担当執筆部分が不可分な場合は「共同研究により抽出不可能」と記載。但し、当該業績において果たした役割や担当を記載すること。) | ・単著・共著の別を問わず、本人の担当執筆部分の掲載頁(pp.○○~○○)を「概要」欄に記載すること。なお、(著書)の単著業績は総頁数を別に記載しているので本欄への記載は不要である。 ・共同研究により本人の担当執筆部分が不可分な場合は「共同研究により抽出不可」と記載した上で、当該書著等(学術論文の場合は当該論文)に係る役割や執筆箇所の内容を具体的に記載すること。なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供等のみの場合は本人の活字業績とみなすことができない。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | また、本人を含めた著者全員の氏名を漏れなく(著者が非常に多数にわたる場合は、本人を含めた上で、主要な著者のみ)記載。その上で、本人の氏名に下線を引く。 | また、本人を含めた著者全員の氏名を漏れなく(著者が非常に多数にわたる場合は、本人を含めた上で、主要な著者のみ)記載。その上で、本人の氏名に下線を引く。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | (新規追記) | ○ 「出版社又は発行雑誌等の名称」には、(著書)の場合は出版社を、(学術論文等)(教育実践記録等)の場合は発行雑誌名(巻・号を含む。)を正確に記載すること。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 「概要」欄には、著書等の内容を200字程度で記載し、担当授業科目と特に関係する記述の箇所に下線を引くこと。 | ○ 「概要」欄には、著書等の内容を200字程度で記載し、担当授業科目と特に関係する記述の箇所に下線を引くこと。 |
P99 | ④「担当授業科目に関する研究業績等欄」 | ○ 本調書記載日以降に発行予定又は発表予定の業績については記載しないこと。 | ○ 本調書記載日以降に発行予定又は発表予定の業績については記載しないこと。(論文として発表済であっても、未刊行の場合は記載できない。) |
P103 | (8)様式第6号 | (新規追記) | 実数で記載すること |
P104 | (新規追記) | ○ 「⑤①の学科等における教職に関する科目の担当教員数」欄及び「⑥⑤の教員数における専任教員数」欄の小計欄は、実数で記載すること。 | |
P105 | (9)様式第7号 | (○○市民プール) | (○○附属学校のプール) |
P120 | チェックリスト様式第4号 | 65 「職歴」欄について、各職歴の在職期間を明確にし、現職の場合は「現在に至る」、次年度に所属が変わる予定がある場合は、「就任予定」等と記載しているか。 | 65 「職歴」欄について、各職歴の在職期間を明確にし、現職の場合は「現在に至る」記載をした上で下線を引き、次年度に所属が変わる予定がある場合は、「就任予定」等と記載しているか。 |
P120 | チェックリスト②教育研究業績書 | 72 単著・共著の別を問わず、「著書」、「学術論文」、「教育実践記録等」及び「その他」について、当該業績の総頁数を「発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称」欄に記載しているか。 | 72 単著・共著の別を問わず、当該著書又は業績等を掲載している雑誌(学術論文の場合は当該論文)の総頁数を「出版社又は発行雑誌等の名称」欄に記載しているか。 |
P120 | チェックリスト②教育研究業績書 | 73 「概要」欄は、事項ごとに、内容がわかるように200字程度(150字~250字)で記載し、担当授業科目と関連する記述の箇所には下線を引いているか。※記載が少ない場合、審査において判断できない。 | 73 「概要」欄は、事項ごとに、内容がわかるように200字程度(150字~250字)で記載し、担当授業科目と特に関連する記述の箇所には下線を引いているか。※記載が極端に少ない場合、審査不能となるので注意すること。 |
P120 | チェックリスト②教育研究業績書 | 74 共著の場合で、共同研究により、本人の担当執筆部分が不可分な場合であっても、当該業績において果たした役割や担当を記載しているか。 | 74 共同研究により本人の担当執筆部分が不可分な場合は「共同研究により抽出不可」と記載した上で、当該著書等(学術論文の場合は当該論文)に係る役割や執筆箇所の内容を具体的に記載しているか。 ※なお、役割が監修、編集、翻訳、執筆指導、発表、実験データ提供等のみの場合は活字業績とみなすことができないので注意すること。 |
P120 | チェックリスト②教育研究業績書 | 75 「概要」欄について、「共著」の場合には、本人を含めた著者全員の氏名をもれなく記載しているか。※著者が非常に複数ある場合には、主要な著者のみ記載しても可とする。ただし、本人は必ず含め、下線を引くこと。 | 75 「概要」欄について、「共著」の場合には、本人を含めた著者全員の氏名をもれなく記載し、本人の氏名に下線を引いているか。※著者が非常に複数ある場合には、主要な著者のみ記載しても可とする。 |
P121 | チェックリストその他 | 90 認定を受けようとする学科等が、組織の改組により改めて課程認定申請を行う場合、組織改組対照表を提出しているか。 | 90 認定を受けようとする学科等が、組織の改組により改めて課程認定申請を行う場合、組織改組・再編対照表を提出しているか。 |
P122 | 1.変更届の提出要領・記載例 | (1)教育課程の変更届・・・・・120頁~ (2)学科等の名称変更届・・・・134頁~ (3)学科等の入学定員変更届・・135頁~ (4)学科等の課程認定取下届・・・136頁~ |
(1)教育課程の変更届 (2)学科等の名称変更届 (3)学科等の入学定員変更届 (4)学科等の課程認定取下届 |
P122 | (1)教育課程の変更届 | (新規追記) | (ア)変更届提出期限 ●次の表①~⑥の変更届提出期限:変更後の教育課程を実施する前 ●次の表⑦の変更届提出期限(平成31年度実施):平成29年9月29日(金)までに必着 |
P122 | (1)教育課程の変更届 | 例えば、変更後の教育課程を平成29年度から実施する場合は、平成28年度中に提出することが必要である。 | 例えば、次の表①~⑥にかかる変更後の教育課程を平成30年度から実施する場合は、平成29年度中に提出することが必要である。 |
P122 | (1)教育課程の変更届 | (新規追記) | ただし、次の表⑦に該当し届出による変更を希望する場合においては、教職課程認定審査の確認事項1(1)③に該当するか否かの確認及び記載事項等の不備確認を行う必要があるため、変更後の教育課程を実施する2年前の9月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 平成31年度開設予定の学科等については、平成29年9月20日(金)までに、次の表⑦に関する変更届のみを提出する必要がある。 なお、平成30年度開設予定の学科等で次の表⑦に該当し、平成28年9月30日(金)までに次の表⑦に関する変更届を提出していない場合、又は、次の表⑦に関する変更届を提出した上で、教職課程認定審査の確認事項1(1)③に該当しないと判断された場合は、課程認定申請の手続きを行う。 |
P123 | (1)教育課程の変更届 | (新規追記) | (イ)変更届提出方法 144頁を参照し、郵送により提出すること。提出期限を過ぎて届いたものについては無効とする。 また、教育課程の変更届のうち、次頁の表⑦を郵送する場合は、封筒の表に赤字で「教育課程変更届⑦ 提出」と記載すること。 |
P123 | (1)教育課程の変更届 | ⅰ)必要提出書類 なお、次頁の表において①~⑥の複数の場合に該当する大学は、「かがみ」「理由書」「新旧対照表」は、1部提出すれば足りるため、複数枚に分けないこと。 |
(ウ)必要提出書類 なお、次頁の表において①~⑦の複数の場合に該当する大学は、「かがみ」「変更内容一覧表」「理由書」「新旧対照表」は、1部提出すれば足りるため、複数枚に分けないこと。 |
P124 | 提出書類の一覧表 | (新規追記) | 以下の箇所が追記された。 ・「⑦教職課程認定審査の確認事項1(1)③に該当し、変更する場合」行が追加 ・「変更内容一覧表」列が追加 ・「届出をしようとする大学の課程の概要」列が追加 ・「設置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況」列が追加 ・「学則・履修規程等(開設年度から通用するもの)」列が追加 ・「学則・履修規程等(従前適用していたもの)」列が追加 ・組織改組対照表(様式任意) |
P124 | 提出書類の一覧表 | 教職に関する科目・特別支援教育に巻s塗る科目の専任教員: 履歴書:△※4 教育研究業績書:△※4 |
教職に関する科目・特別支援教育に巻s塗る科目の専任教員: 履歴書:△※5 教育研究業績書:△※5 |
P125 | 提出書類の一覧表の補注 | (新規追記) | ※4 免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に係る教育に関する科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確となるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。 (例)同一学科等において中一種免(数学)、高一種免(数学)、高一種免(情報)の教職課程認定を受けている場合 【中一種免(数学),高一種免(数学)】 ・免許法施行規則に定める教科に関する科目:青色 ・学則・履修規定上定められているが免許法施行規則に定める科目に該当しない科目:水色 【高一種免(情報)】 ・免許法施行規則に定める教科に関する科目:オレンジ ・学則・履修規定上定められているが免許法施行規則に定める教科に関する科目に該当しない科目:黄色 |
P125 | 提出書類の一覧表の補注 | ※4 | ※5 |
P126 | ⅰ)かがみ | このたび、平成○○年度より、下記の課程における「教科に関する科目」の授業科目及び「教職に関する科目」の専任教員の一部を変更したいので、別紙のとおり届け出いたします。 | このたび、平成○○年○○月○○日より、別添変更内容一覧表で示す内容について変更することを、別紙のとおり届け出ます。 |
P126 | ⅰ)かがみ | 記 ・○○学部○○学科 小一種免 |
(「記」以下を削除) |
P127 | <記載上の注意> | ⑤⑥ 波線部は~~~ | (「⑤」以下を削除) |
P128 | ⅱ)変更内容一覧表 | (様式追加) | P128及び129のとおり様式が追加された。 |
P128 | ⅲ)理由書(様式任意) | (新規追記) | 当該変更が生じた理由を記載すること。 (例)・教職課程認定審査の確認事項1(1)③のとおり、教職課程の教育課程、履修方法及び教員組織等が従前の学科等の教職課程と概ね同一であるとともに、教職課程認定基準等を満たしているため。 |
P130 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | 教育課程を変更する学科等 | 教育課程を変更する学科等 新 旧 |
P130 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | (新) 共通開設 学校種・学科 |
(新) 共通開設 学校種 |
P130 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ⑦(下線が波線) | ⑦(下線が直線) |
P130 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 ○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 ○○単位 |
●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 |
P130 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ●専任教員数(合計) ○人 ●必要専任教員数 ○人 |
●専任教員数(合計) (新)○人/(旧)○人 ●必要専任教員数 (新)○人/(旧)○人 |
P131 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ⑤「学部」「学科等」欄には、変更に係る科目のある課程認定を有する学部学科等を記載すること。 | ⑤「学部」「学科等」欄には、新旧それぞれの課程認定を有する学部学科等を記載すること。なお、該当のない項目については「-」を記載すること。 |
P131 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ⑨「新学則の適用年度」欄には、変更に係る内容が学則等に規定され、適用される年度を記載すること。なお、専任教員の変更や職位の変更のみであれば、学則等に規定されている事項ではないため、同欄には斜線を引くこと。 | ⑨「新学則の適用年度」欄には、変更に係る内容が学則等に規定され、適用される年度を記載すること。なお、専任教員の変更や職位の変更のみであれば、学則等に規定されている事項ではないため、同欄には「-」を引くこと。 |
P132 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ⑪「授業科目」「単位数」「共通開設」欄の記載にあたっては、「3.様式の作成例及び記入要領」(63~65頁)を参照して、同様に記載すること。なお、共通開設等における学科等名は「履修方法」欄に記載すること。 | ⑪「授業科目」「単位数」「共通開設」欄の記載にあたっては、「3.様式の作成例及び記入要領」を参照して、同様に記載すること。なお、共通開設等における学科等名は「履修方法」欄に記載すること。 |
P133 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ⑯「●単位数」欄は「新」に記載している授業科目の単位数を、「必修科目(選択必修科目の単位数を含む)」と「選択科目」に分けて記載すること。 | ⑯「●単位数」欄は(新)(旧)それぞれに記載している授業科目の単位数を、「必修科目(選択必修科目の単位数を含む)」と「選択科目」に分けて記載すること。 |
P133 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | ⑰「●専任教員数(合計)」欄には、「新」に記載している専任教員数(実数)を記載すること。(略)「●必要専任教員数」欄には、教職課程認定基準に規定されている必要専任教員数を正確に記載すること。 | ⑰「●専任教員数(合計)」欄には、(新)(旧)それぞれに記載している専任教員数(実数)を記載すること。(略)「●必要専任教員数」欄には、教職課程認定基準に規定されている、(新)(旧)それぞれの必要専任教員数を正確に記載すること。 |
P133 | ⅳ)新旧対照表 イ 教科に関する科目(幼・小用) | (新規追記) | ⑲当該課程の科目数が多く、新旧対照表がA4用紙1枚に収まらない場合は枚数が増えても構わない。 |
P134 | ロ 教科に関する科目(中・高用) | 教育課程を変更する学科等 | 教育課程を変更する学科等 新 旧 |
P134 | ロ 教科に関する科目(中・高用) | ●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 ○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 ○○単位 |
●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 |
P134 | ロ 教科に関する科目(中・高用) | ●専任教員数(合計) ○人 ●必要専任教員数 4人 |
●専任教員数(合計) (新)○人/(旧)○人 ●必要専任教員数 4人 |
P134 | ロ 教科に関する科目(中・高用) | ※2 ○○○○ (網掛け)・・・一般的包括的な内容を含む科目 |
※2 ○○○○ ・・・一般的包括的な内容を含む科目 |
P136 | ハ 特別支援教育に関する科目 | 教育課程を変更する学科等 | 教育課程を変更する学科等 新 旧 |
P136 | ハ 特別支援教育に関する科目 | ●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 ○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 ○○単位 |
●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 |
P136 | ハ 特別支援教育に関する科目 | ●専任教員数(合計) ○人 ●必要専任教員数 3人 |
●専任教員数(合計) (新)○人/(旧)○人 ●必要専任教員数 3人 |
P138 | ニ 教職に関する科目 | 教育課程を変更する学科等 | 教育課程を変更する学科等 新 旧 |
P138 | ニ 教職に関する科目 | ●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 ○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 ○○単位 |
●単位数 ・教員の免許状取得のための必修科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 ・教員の免許状取得のための選択科目 (新)○○単位/(旧)○○単位 |
P138 | ニ 教職に関する科目 | ●専任教員数(合計) ○人 ●必要専任教員数 ○人 |
●専任教員数(合計) (新)○人/(旧)○人 ●必要専任教員数 (新)○人/(旧)○人 |
P139 | ⅴ)学則・履修規定等(開設年度から適用するもの、及び従前適用していたもの) | (新規追記) | 免許状の種類(中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類)ごとに、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に係る教育に関する科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確となるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。 (例)同一学科等において中一種免(数学)、高一種免(数学)、高一種免(情報)の教職課程認定を受けている場合 【中一種免(数学),高一種免(数学)】 ・免許法施行規則に定める教科に関する科目:青色 ・学則・履修規定上定められているが免許法施行規則に定める科目に該当しない科目:水色 【高一種免(情報)】 ・免許法施行規則に定める教科に関する科目:オレンジ ・学則・履修規定上定められているが免許法施行規則に定める教科に関する科目に該当しない科目:黄色 |
P139 | ⅵ)その他の様式 | 変更届に添付する「シラバス」「履歴書」「教育研究業績書」の記載にあたっては、「Ⅱ.課程認定の申請要領及び提出書類の様式・記入要領」中、以下の部分を参照し作成すること。 シラバス 78~82頁 履歴書 94頁 教育研究業績書 95~97頁 |
変更届に添付する「届出をしようとする大学の課程の概要」「シラバス」「履歴書」「教育研究業績書」「組織改組対照表」の記載にあたっては、「Ⅱ.課程認定の申請要領及び提出書類の様式・記入要領」中、以下の部分を参照し作成すること。 届出※をしようとする大学の課程の概要 62~64頁 シラバス 80~84頁 履歴書 96頁 教育研究業績書 97~99頁 組織改組・再編対照表 115頁 |
P140 | (2)学科等の名称変更届 | (新規追記) | 大学名や法人名を変更する場合においても、本様式を適宜修正のうえ提出すること。 |
P144 | (5)変更届の提出方法 | (新規追記) | ・提出する変更届の種類ごとに別々の封筒で郵送すること。ただし、「学科等名称変更届」「入学定員変更届」[課程認定取下届」については、1つの封筒にまとめて提出しても構わない。なお、「教育課程の変更届⑦」に「教育課程の変更届①~⑥」の内容が含まれている場合は、1つの封筒にまとめて提出すること。 |
P144 | (5)変更届の提出方法 | (新規追記) | <提出先> 〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 文部科学省初等中等教育局教職員課 宛 |
P144 | (5)変更届の提出方法 | 封筒の表に、提出する変更届出の種類により、以下のとおり赤字で記載すること。 | 封筒の表に、提出する変更届出の種類(124頁参照。)により、以下のとおり赤字で記載すること。 (以下、変更届の種類増加に伴い、提出方法等が追記された。) |
P145 | 2.提出書類の様式 | (新規追記) | ・変更内容一覧表 ・設置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況 が追加された。 |
P146~P150 | 2.提出書類の様式 | - | (様式変更にあわせ、記載例も変更された) |
P151 | Ⅳ.審査基準等 1.教職課程認定基準 | 平成26年11月7日改正の基準 | 平成27年11月24日改正の基準 ・4-8 同一学科等においてのみ授業科目を共通に開設できる場合の特例 が変更 |
P167 | 2.課程認定審査の確認事項 | 平成20年12月3日改正の確認事項 | 平成27年10月30日改正の確認事項 ・1 教育上の基本組織関係 が変更 |
P171 | 3.教員免許課程認定審査運営内規 | 平成20年6月10日改正の内規 | 平成28年7月4日改正の内規 ・6 教職課程の認定後に計画を変更する場合の取扱いについて が追記 |
P174 | 4.教員免許課程認定大学実地視察規程 | 平成21年2月27日改正の規程 2 実地視察方法 (6)実地視察にあたっては、必要に応じて、当該大学の所在する都道府県及び市区町村の教育委員会を実地視察に参加させることができる。 |
平成28年7月4日改正の規程 2 実地視察方法 (6)実地視察にあたっては、必要に応じて、都道府県及び市区町村担当者を実地視察に参加させることができる。 |
P200~213 | Ⅴ.参考 1.Q&A(よくある質問と回答) | - | Aに書かれた【参照】において、頁数が削除された。 |
P252 | 7.教職課程認定基準で定める「共通開設科目」の取扱いについて | 「科目の共通開設が認められる場合(教職課程認定基準4-8、4-9、5-8)」 | (削除) |
P253~256 | 8.小中免許状の併有を支援するための教職課程認定基準の改正について(抜粋) | (新規追記) | 「8.小中免許状の併有を支援するための教職課程認定基準の改正について(抜粋)」が追記された。 |
P257,258 | 9.届出により設置される学科等にかかる教職課程認定審査の確認事項の改正について(抜粋) | (新規追記) | 「9.届出により設置される学科等にかかる教職課程認定審査の確認事項の改正について(抜粋)」が追記された。 |
大学教務実践研究会第4回大会に参加してきました。
12月3日に開催された大学教務実践研究会第4回大会に参加してきました。全国各地から百数十名位程度の参加ということで、ニーズが高い様子が感じられました。
以下に講演および分科会で話された内容をおおまかに記します。なお、私が理解できた範囲で記録したものであり、内容の正確性を保証するものではありません。
「大学職員の皆さんへの期待」(竹下 名古屋大学理事・事務局長)
- サザエさん症候群にならないような職場を作らないといけないと思っている。本人が職場でやりがいや存在価値を感じながら仕事をできるということが大切。そのためには、本人の努力とともに、職場内外で仲間を作ることがひつようである。他職員とどれだけネットワークを作れるか。研修とは、元気になるためにするものである。
- 富山県に赴任した際、県の計画づくりに携わった。その時に、県の計画ではなく、県民の計画であるとして計画策定を進めることとなった。誰のための計画であるかということを意識した結果であろう。今の職場においても、誰のための仕事なのかということを考えている。
- 教職員課長だった際、管理職のみならず、一般教員が組織マネジメントを学ぶカリキュラムを作った。今もチーム学校と言われているが、協力した方が絶対に良い結果になる。
- 大学のミッションとして教育研究社会貢献があり、職員は教員のサポーターであるとともにパートナーにならなければならない。大学職員は大学運営の主役になりうる。システム作りをするのは教員と職員との共同作業である。名古屋大学の施設マネジメントが日本建築学会賞を受賞した際、教職共同で取り組んだことが評価され、表彰状の宛先に事務組織名も記載されることとなった。専門性を持って一緒に取り組んでいくと、外部からも評価されることになる。
- 施設部の毎週打ち合わせでは、1,2年目の職員が司会を担当し、施設担当理事や部長を含め、担当者と意見交換している。また、若手職員の発案により、施設管理の失敗事例集を作成している。若い職員の意識は変わってきた。
- 「多忙感」とは仕事が多いがその意味がわからない状態、「多忙」とは意味がわかる仕事がたくさんある状態である。組織目標と自分の役割がどう関係しているのかを理解することが大切であり、これはやりがいにも通じる。目標計画とは大学本部だけの話ではない。部局には部局の方向性や特色、課題があり、事務部はそれにどのように関わっていくかということが必要である。それを踏まえて、個人の目標・計画を考えることになり、自分自身の仕事の有用性が見えてくる。
- 戦略や戦術を持って仕事をしてほしい。また、他のチームをどう動かすかということも大切。若い職員も、チームとしての力の向上や他のチームへの影響を考えてほしい。名古屋大学では、財務部職員の取組により、科研費採択状況が向上した。財務部の目標として、縦割りではなく他部署のサポートや連携強化を掲げている。
- 横浜国立大学の事務局長だった頃には、若手職員がYNU CREDOを作成・配布し、職員の心構えを示した。また、名古屋大学では、課長や課長補佐、係長登用試験の際に、組織づくりについても考えてもらっている。名古屋大学でも様々なことに取り組んでいるが、これは職員自身が大学を動かしているという意識を持ってもらうためである。自分が動いていると自覚してもらう環境づくりが大切である。大学教育に関する専門性を身につけ、教務系職員からもURAのような人材が出てきてほしい。
(質疑応答からの抜粋)
- 「図書館の職員ではなく大学図書館の職員がほしい」と言っている。大学として、組織として何を行うのか、それを支援する事務部として何を行うのか、その下の課や係として何を行うのか、ということを考えることになる。目標計画は管理職だけではなく一般職員も一緒に考える必要がある。管理職が業務の必要性や大切さをしっかり部下へ伝えることも大切である。
- 職員の育成について、着任した大学において職員のキャリアパスを策定してきた。現在では、各職階に必要な知識技能やそのための研修づくりにも取り組んでいる。
- 大学の情報を職員を知るためには、会議資料の共有や会議の設定などがある。教員だけではなく、職員も会議のメインテーブルに付くこともあり得る。教員だけではなく職員も荒波に向かう船の舵を取るべきだということは教員からも言われた。
- 横のつながりを確保し縦割りではない仕事するため、部長会議の開催による部長間の意見交換や管理職全員を集う場の設定、プロジェクト型業務の仕組みづくりなどに取り組んだ。他の部と連携したらこんなに良いことができるという意識を持つこと、また、そのためのネットワーク作りが大切である。
- 任期付きの職員のモチベーション維持について、正規職員への登用の道を作ることも一つであるが、どんなに大切な仕事を担っているのかということを伝えるように管理職には依頼している。非常勤職員向けの研修も開催している。研修の費用対効果の問題もあるが、成長の機会を与えることも大切である。
教職課程認定申請業務にあたっての事務職員の心構え〜免許法の改正を控えて〜(小野 龍谷大学世界仏教文化研究センター事務部、周藤 東京学芸大学部財務施設部経理課)
- 免許法の改正に伴うスケジュールについて、施行は2019年4月からであり、2019年度入学生から新法でのカリキュラムになる。省令改正ではパブリックコメントが行われるが、年度内の予定は不透明である。教職に関するコアカリキュラムについては6月に決定されることになっている。
- 再課程認定は、手引きにある平成31年度開設予定に沿って行われると推測される。以前の再課程認定では、申請を忘れていた大学があった。施行規則の制定後、認定基準の改正が行われる。免許法、施行規則、認定基準が揃わないと全体像がわからない。改正基準等に関する説明会はブロックごとに行われる予定だと聞いている。
- 在学生が残っていれば、現行法のまま対応することになる。新法に引き継がれない科目の場合、非常勤講師の労働問題などが生じる可能性もある。
- 学力に関する証明書も様式が変更される。法改正後もしばらくは現行法の対応が中心となるが、新法を適用した学力に関する証明書を検討しておいてたほうが良い。システム改修の可能性を考えると、2018年3月には検討・作成を終えるのが良い。現行様式の不備を解消するチャンスでもある。現行法から新法へ読み替えた学力に関する証明書についても、検討する必要がある。
- カリキュラムについて、詳細は施行規則で示される。おそらくは、12月に出された答申と同じような形になるであろうと思っている。必要選任教員数については基準があきらかにならないと対応にしにくい。
- 再課程認定について、別途申請様式が用意される可能性もある。
- 学内に向けて、おおまかな検討スケジュール表を作成してはどうか。
- 再課程認定については全員が初心者になる。現行法の条文を読める者を増やすことも大切である。
- 現場の理屈や大学の事情、裏道というのはダメであり、ルールを守る気持ちを持ってほしい。自分が責任を取れなくなってから問題が顕在化する可能性が高い。
- まずは、単純に法律や基準などを理解できるようにする必要がある。また、免許法の単位数は個人が免許を取得する際の最低限であって、大学としての教職課程の最低限ではない。介護等体験など通知等で定められるものがあること、法令や基準などは常に変更があり得るものであることについても注意が必要である。
- 情報収集については態度等に留意が必要である。また、再課程認定に向け今できる準備として、学内の勉強会開催や小まめな情報共有、法令などの根拠を明確にすることがある。学生対応においても、十分に当該学生に対する情報収集が必要である。
- 学内で伝え合う、教えあう、相談し合う環境づくりが大切である。また、教職事務は高い専門性が求めれるため、プロの大学職員として意識を持ってほしい。
大学職員の学びとは手持ちのカードを増やすことである。
「IDE現代の高等教育」を読んでいると、読売新聞の松本さんのコラムにて「大学職員の集まる場において勉強が役立っているかを聞いたところうまく答えてもらえなかった」的な文章がありました。おそらく、大学行政管理学会定期総会・研究集会でのことでしょう。私は当該会合に出席してませんので実際にどのようなやりとりだったのかはわかりませんが、他BLOGでの記事を見ると本当にそんな感じだったのかもしれません。
私個人としては、もし「勉強したことが業務で役立った事例を教えてください」と聞かれても事例をいくつか挙げて答えられるように、学んだこと、経験したことと業務との関係を整理しているつもりです。ただ、改めて考えてみると、学んだこと、経験したことが直接業務に役に立っているということは、学んだこと・経験したことの一部が今の業務あるいは過去の業務の一部に役立っている、下図のような状態になっています。
これって、ある意味ですごく効率が悪いとも言えますね。もしかしたら、この非効率性も、大学職員の学びを巡る言説の中でいろいろと批判される一因でもあるかなと思っています。
ただ、このように業務に直結していない(しなかった)学びや経験が全く無駄で霧散するわけでもないと思っています。直接スキルの向上に繋がらずともメンタルを刺激して職業人として良い方向へ進ませるものもあるでしょうし、今の業務と関係ないスキル向上であっても人事異動等により関連部署に就く可能性もあります。
私の経験則では、学んだことや経験したことが目論見通りに役立ったというよりも、いろいろと業務で試行錯誤しているうち学んだことや経験したことに類似する状況になって結果として役立てることができた、という方が多いなと感じています。つまり、学びとは手持ちのカードを増やすことであり、学びが役に立つとは様々な状況で適切なカードを切れるということです。
誰のために何のためにどのような成果のためにという状況に応じて、どのようなカードを切るべきか変わってきます。多様な状況に対応できるためには多様なカードをそろえた方がよく、また、そのカードは一度切ってもなくなるとは限りません。誰かに貢献できる業務をするためにも、自分自身のカードは増やしておきたいなと思っています。逆に言えば、適切なカードが切れなければ、つまり、自分自身で選択や行動ができなければならないとも感じていますね。
国家戦略特区による獣医学部の新設について
政府は、地域を限って大胆な規制緩和を行う「国家戦略特区」の諮問会議を開き、動物を通じた感染症への対策などで獣医師の需要が高まっているなどとして、特区を活用して大学の獣医学部を新設できるよう規制を緩和する方針を決めました。
国家戦略特区において、獣医学部を新設できるよう決定がなされたようです。配付資料も官邸ウェブページに公表されていました。
国家戦略特区における追加の規制改革事項について(案)
○ 先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策など、新たなニーズに対応する獣医学部の設置
・ 人獣共通感染症を始め、家畜・食料等を通じた感染症の発生が国 際的に拡大する中、創薬プロセスにおける多様な実験動物を用いた先端ライフサイエンス研究の推進や、地域での感染症に係る水際対策など、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応するため、現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための関係制度の改正を、直ちに行う。
国家戦略特区における規制緩和による学部新設というと、国際医療福祉大学の医学部新設と同様の案件ですね。
https://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/tokku/std0006.html
国家戦略特区における規制緩和により、成田市において国際医療福祉大学が医学部を新設する計画が平成27年11月に認められました。平成28年3月に国際医療福祉大学が文部科学省へ医学部の設置認可申請を行い、平成28年8月31日付で、文部科学大臣より正式に認可されました。国際医療福祉大学医学部は、平成29年4月に開学予定です。
獣医学部と言えば設置の抑制分野の一つであり、長年新設されてこなかった分野です。抑制分野については弊BLOGでも言及してきたところです。
これまでの経緯は、以下の資料に詳しく掲載されています。
http://plaza.umin.ac.jp/~vetedu/files/2013kyouryoku10-01.pdf
四国地域における獣医師養成系大学(学部)新設の必要性について
また、日本獣医師会は以前からこの提案に反対していました。今回の決定を受け、どのようなコメントを出すのか注目しています。
http://nichiju.lin.gr.jp/report/pdf/211207.pdf
「特区提案」による大学獣医学部の新設について
規制緩和の対象となった愛媛県今治市はこれから大学を誘致するといっていますが、規制緩和を訴え始めた当初は学校法人加計学園と連携して動いているようでした。
http://www.i-hongu.jp/faxnews/fax2.pdf
今治新都市に大学を誘致したい・・・・・平成19年1月から、私が窓口となり加計学園の幹部と一年間話を進めてきました。大学誘致に向け昨年の11月に、国に対し規制緩和を求めるための特区提案をしたが今回は認められなかった。
日獣政連からのお知らせ:平成20年度第1回日本獣医師政治連盟役員会の議事概要
大学獣医学部新設要望対応等の件
(1)大森会計責任者から,大要次のとおり説明が行われた.
ア 今治市と愛媛県から内閣構造改革特区推進本部に対し,今治新都市開発整備事業において整備した用地に学校法人加計学園が獣医学部を設置し,大学を核とする企業誘致により地域再生を図るとともに,四国地域における獣医師の需給緩和に寄与するためとし,「特区」申請がなされた.
学校法人加計学園傘下には岡山理科大学理学部動物学科や倉敷芸術科学大学生命科学部動物生命科学科、千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科、岡山理科大学専門学校動物看護学科など、動物関係の組織があります。全くノウハウがないわけではないですし、現実的な選択としてあり得るのかもしれません。
愛媛新聞(11月11日付け)には、すでに想定される学部等が掲載されています。
現時点で公募に意欲を示している事業者からは、獣医学部と応用生命科学部の計4学科、全収容定員2100人のプランが提案されているという。
基準の厳しい教員数を十分に満たすことができるのか、特に産業動物を対象とした獣医師をどのように養成するのか、先行している獣医学部・学科との関係はどのようになるのか、気になるところです。
なぜ大学職員は無能と言われるのか。
世の中には、大学職員は無能だとか、クソだとかという言葉が溢れているなと感じることがあります。この点は、id:shinnji28さんも指摘されていますね。
ずっと考えているのは、なぜ大学職員はクソ・無能だと言われるのか、ということです。近年では職業としての大学職員の人気が高まっているということも聞きますし、高い倍率をくぐり抜け大学職員になった者はそれなりに能力があるのだろうと思います。そのような者がなぜ無能と呼ばれるようになるのでしょうか。この変化がどのように生じているのか、考えてみます。
1.誰から無能と言われているのか
Yahoo!リアルタイム検索でサーチすると、やはり学生らしき方から大学職員に対する辛辣な言葉が多いように感じます。また、大学教員らしき方もたまに言われているようです。職員と対面してやりとりをする際に無能を感じたということでしょう。
このような発言は、学生全体あるいは教員全体から見ればごく一部ですし、これだけで大学職員全体を規定することはできないでしょう。以前、弊BLOGでも言及した通り、職員の中で実際に学生対応に従事している職員はそれほど多くありません。
ただ、このように表に出てこずとも同様に感じてる方はいるでしょうし、何よりも私自身もそのような職員に心当たりがありますので、少ない人間がネガティブ・イメージを振りまいているということではないのだろうな、と感じています。(本来ならば、無能と言われていることの妥当性を検証すべきかなとは思いますが、感情に起因する部分もあるでしょうし、ちょっと難しいかもしれません。)
2.無能とは何か
無能とはどのような状態を指すのでしょうか。例えば、自分の言い分を聞いてもらえない、個別事情を考慮してもらえない、対応が迅速ではない、高圧的な態度である、などが考えられます。総じて、自分に利益をもたらさない対応であるということが一つの切り口かなと思います。
アメリカの社会学者R.K.マートンは、官僚制の逆機能として、官僚制における機能障害の可能性を指摘しました。
- 訓練された無能力
- 目的の転移
- 規則への「過同調」
- 繁文縟礼
- セクショナリズム
本稿では無能の定義付けをしませんが、なんとなく、このあたりも想定できるところです。
3.なぜ無能になるのか
無能と言われることは、無能だと判断されるような言動が生じているということです。 なぜ、このような言動が生じるのでしょうか。
1.もともと無能である
まず考えられるのが、そもそも当該職員の能力が足りてないということです。この場合、どのように対応しようとも無能だと判断されてしまいます。これは、能力開発というよりも、採用の問題と感じてしまいますね。
ただ、前述の通り採用状況もよくなっている可能性もありますし、基本的な能力の保証はある程度できているところもあるのかなと思っています。過去に採用された方や縁故採用の方はなんとも言えませんが。。。
2.仕事をするうちに無能になる
仕事をするうちに物事に対応できなくなってくるということも考えられます。これは、過去からの因縁や規則、組織文化、空気感など様々な要因から発生するのでしょう。前述の「訓練された無能力」にも関係するかもしれません。
また、マートンは、ある状況に適合する技術の訓練を受けたものが、想定された状況とは異なる状況下でも自己の訓練された技能に固執するあまり、柔軟性に欠けたまったく能のない対応をしてしまう現象を「訓練された無能力」と呼んだ
対面の仕事は、基本的には、①受付②分類③対応の3段階に分かれると考えます。
官僚制支配の日常構造―善意による支配とは何かでは、第一線職員*1は、夥しい仕事量と迅速な決定という組織的圧力にたえずさらされており一件あたりの単位時間を大きくとることができないとしており、クライアントをあるカテゴリーにどのように分類ないし振り分けるかというレベルにおける裁量があり職業的規範に基づき処理をする一方、クライアントへ心理的コストを負荷しクライアントの対応時間やクライアントからの自発的な申し出そのものを削減する可能性を指摘しています。
ここから示唆されるのは、①の段階で受付を少なくするため、また、②の段階でより短い時間で分類するため、高圧的な態度や期待されない態度をとることで、申し出者に対しある種の諦めの反応(こいつに話しても無駄だ、など)を誘発しているという可能性です。これにより、無能の言動を発することで、自身の仕事量をコントロールしていることが考えられます。戦略的愚鈍化とでも言えるでしょうか。忙しい時に面倒くさい物事に対しとげとげしい対応をしてしまうことも、これに類似するかもしれません。
この戦略を取るかどうかは、個人の意識も大切ですが、組織文化や職場環境にも大きく影響されます。「ここまで対応しなくていい」と先輩や上司に言われれば、まぁそんなものかと思いますよね。そして、頻繁にこのような態度をとりこれに最適化した業務を行っていると、もはやそのような無能な言動が標準的なものになってしまうことは、容易に想像がつきます。つまり、環境が無能な言動を生み出している可能性があります。
3.無能なふりをしている
前述2と基本的には同様ですが、標準的に無能な言動になるのではなく、時に無能なふりをして業務コストを下げようとするなど状況に応じて対応しているということも考えられます。イメージとして、曲がったまま戻らない針金と加熱すれば元に戻る形状記憶合金の違いでしょうか。
あまり文献調査等をしなかったため十分に分析できていませんが、このようなことがあり得るのかなと考えています。「無能」の定義、というよりも、どのような内容をどの程度の水準で求められているのかということをもっと明確にしなければ、無能性の分析フレームが構築できないですね。
何にせよ、目の前にいる者に誠実に対応していくという当たり前のことをしなければ職員の専門性どうのこうのということもあまり意味がないかなと感じています。
*1:本書では、第一線職員とは「職務の恒常的・日常的要素として社会的分業によって行政機関が担当することを期待された特定市民(行政客体もしくは顧客層)との何らかの意味での(多くは対面的な)接触を仕事とする人々」と定義されています。また、「第一線職員の仕事は行政機関を介して政府が提供するサーヴィスをクライアントに分配することであり、第一線職員の個々の行為は市民の現実に受け取る公的サーヴィス・公的サンクションの決定にかかわる。」とされています。
最近気になる二つのモデル。
最近耳にした組織学習に関するモデルで、気になっているものが2つあります。
1.成功のコア・セオリー
「成功のコア・セオリー」は、組織力向上の鍵は、関係の質にある」ということを示している。すなわち、それは、①関係の質(quality of relationships)が高まれば、思考の質(quality of thinking)が高まり、②思考の質が高まれば、行動の質(quality of actions)が高まり、③行動の質が高まれば、結果の質(quality of results)が高まり、そして④結果の質が高まれば・・・という、時計まわりの好循環ループを意味している。
ここで気になるのは、それぞれの「質」とは何か、ということですね。例えば、原典において「関係の質」とは、チームスピリットや相互尊重、信頼の増加であるとしています。
いろいろと応用できそうな考え方だなと思いますね。
2.ドレフュスモデル
技能習得の段階を5つに分けて示したものです。Dreyfus自身による解説はこちら。
http://www.bumc.bu.edu/facdev-medicine/files/2012/03/Dreyfus-skill-level.pdf
気になるのは、リーダーはどの段階の者が担うべきなのか、下の段階の者に教えるのはどの段階の者が適任なのか、ということです。このあたりは、専門的職種の組織内活用とも関連するかもしれません。
Stage | Characteristics | Standard of Work | Autonomy |
---|---|---|---|
Expert | No longer relies on rules / guidelines / maxims Grasp of situations & decision making intuitive Vision of what is possible |
Excellence achieved with relative ease | Able to take responsibility for going beyond existing standards and creating own interpretations |
Proficient | Sees what is most important in a situation Perceives deviations from the normal pattern Maxims vary according to situation |
Fully acceptable standard achieved routinely | Able to take full responsibility for own work, and coach others |
Competent | Copes with crowdedness Sees actions partially in terms of LT goals Has standardized and routinized procedures |
Fit for purpose, though may lack refinement | Able to achieve most tasks using own judgement |
Advanced Beginner | Action based on attributes or aspects Situational perception still limited All aspects are given equal importance |
Straightforward tasks likely to be completed to an acceptable standard | Able to achieve some steps using own judgement, but supervision needed for overall task |
Novice | Adherence to rules or plans Little situational perception No discretionary judgement |
Unlikely to be satisfactory unless closely supervised | Needs close supervision or instruction |
教特法等改正案が教員免許状更新講習へ与える影響
先日閣議決定した教育公務員特例法等の一部を改正する法律案が公表されていました。本件については、すでにid:shinnji28さんが触れておられます。
大学が行う課程認定申請に関連する部分においては、私が見た限りでも科目の区分が変わること程度しかわかりませんでした。ただ、教員免許状更新講習に関することで幾つか気づいた点があるので、それを整理します。
1.更新講習を申請する組織が変わる
独立行政法人教職員支援機構法案
(業務の範囲)
第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の三第一項の規定による認定及び同法別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと
ここで言う「教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の三第一項の規定による認定」 とは教員免許状更新講習の認定のことです。
(免許状更新講習)
第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
教員免許状更新講習を開催する際には、事前に文部科学省へ申請書を提出しています。講師が変更になったなど当初の申請内容から変更になった際には、変更届の提出も必要です。これらの事務手続きは独立行政法人教職員支援機構へ移管されることになりそうです。
ただ、法律案要綱を見ると、独立行政法人教職員支援機構への事務移管は平成30年度からのようです。
第四 附則
一 この法律は、平成二十九年四月一日から施行するものとすること。ただし、外国語に係る小学校教諭の特別免許状の創設に係る改正規定については公布日から、独立行政法人教職員支援機構への事務の移管に係る改正規定については平成三十年四月一日から、免許状の取得に必要な最低単位数に係る科目区分の統合に係る改正規定については平成三十一年四月一日から施行するものとすること。
平成30年度開設の更新講習は平成29年度中に申請することも多いため、平成29年度中は文科省へ、平成30年度になれば独立行政法人教職員支援機構へ申請や変更届を提出することになりそうですね。
2.講習の新たな指針ができる?
教育公務員特例法改正案
(校長及び教員としての資質の向上に関する指標)
第二十二条の三 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下「指標」という。)を定めるものとする。
任命権者である各都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会は、教員としての資質の向上に関する指標を定めることになります。全国各地で開催する講習は、基本的にはその土地に居住している教員の受講が多いと推測できますので、更新講習自体もその土地の指標などを踏まえた内容とすることも、一つの手としてあり得るかなと思います。
3.協議会が更新講習のイニシアチブをとる?
教育公務員特例法改正案
(協議会)
第二十二条の五 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
任命権者である各都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会は、大学等と協議会を組織し、教員の資質向上を検討していくことになります。協議会が具体的に何を話し合うのかは現時点で明らかではありませんが、これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~ (答申)(中教審第184号)では、
そのためには,教育委員会と大学等の関係者が教員の育成ビジョンを共有しつつ,各種の研修や免許状更新講習,免許法認定講習,大学等が提供する履修証明プログラムや各種コース等といった様々な学びの機会を積み上げることで,成長を動機付ける見通しが示され,受講証明や専修免許状取得が可能となるような体制が構築される必要がある。
このような学びの蓄積に関する取組は,工夫次第で現行制度においても対応が可能であるが,各自治体及び大学の創意工夫によって,こうした取組をより一層進めるとともに,共通のビジョンの下で様々な連携が可能となるよう,その基盤となる全国共通の制度として,「教員育成協議会」(仮称)の創設,教員育成指標の策定及び教員研修計画の全国的整備を実施することが適当である。(P44)
と更新講習も含めるような形で書かれています。もしかしたら新免許状取得者が受講し始める更新講習第2サイクルで発生する受講数増加問題に都道府県として対応出来る道筋ができるか、と思ったのですが、協議会に参加する大学も限られそうですし、ちょっと無理そうですね。(「その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者」というのが何を指すのかは不明ですが。。。)
受講数増大問題については、文科省の試算により現状の2倍以上の受講者数による都道府県も存在するように聞いています。新潟や岐阜のように教育委員会などを含めたコンソーシアム型で更新講習を開講している県は総定員数のコントロールもやりやすいかもしれませんが、他の都道府県は更新講習のキャパシティをどのように確保していくつもりなのか、非常に注視しています。