(再課程認定申請)図解:業績書等提出の考え方

 教職課程再課程認定申請において、一部条件を満たせば、当該授業を担当する教員の履歴書・教育研究業績書・教員就任承諾書(以下、「業績書等」をいう。)の提出を省略することができます。どのような場合において業績書等が省略できるのかについては、弊BLOGや「松宮慎治の憂鬱」様にて言及してきたところです。

 さらにわかりやすくするため、どのような場合に業績書等の提出が必要になるのか、以下の通り図に示します。

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 手引き等を踏まえると、このような整理ができると考えています(誤りが含まれている場合がありますのでご注意ください)。一部の科目においては、免許法施行規則の改正により新たに設けられた事項であり、担当する教員が同一であろうと、 業績書等(及びシラバス)の提出が必要な場合があります(手引きP7参照)。

 注意しなければならないのは、業績書等の提出必要性は担当する科目ベースで判断しますが、業績書そのものは当該教員が担当する全ての授業に関して記載するという教員ベースで作成しなければならないことです。この視点の転換を意識しなければ、適切に業績書を作成することができません。