(再課程認定申請)業績書提出必要教員の考え方は意外とシンプル
本日開催された京都地区の教員免許事務研究会において、弊BLOGが言及されたと松宮さんより伺いました。教員免許事務の大先輩からの言及ということで大したことのない内容を細々と続けている弊BLOGには大変恐縮ですが、もしそれを受けて弊BLOGを見られている方には、「あまり弊BLOGの内容を真に受けないでほしい」と申し上げます。
ここ数日再課程認定申請に関する記事を更新しているのは私が日々再課程認定申請について学んでいるからであり、その中では新たな発見や誤りに気づくばかりです。そのため、弊BLOGの記事はその時点の私の理解に留まっており、何度も書いていますが、内容の正誤や正確性を担保するものではありません。価値判断の基準を自分の外に委ねるのではなく、教職課程担当者である皆さん自身の正しい理解・判断・行動により、業務に取り組んでいただければ幸いです。
なお、「学力に関する証明書」の新様式についてもご発言があったと聞き及んでおりますが、当職は直接的に証明書発行業務を担当している訳ではなく、新様式を作成する予定はありません。
さて、本日の本題です。
松宮さんに弊BLOGの内容を補足いただきました。再課程認定申請において、業績書を提出する必要がある場合がより整理されています。ただ、手引きをよく読むと、このことってすでに明確に書いてあるんですよね。
(3)平成30年4月において次の表の第1欄の事項を含む科目を担当する教員等が、平成31年度以降も次の表の第2欄の事項を含む科目を引き続き担当する場合においては、教員等の履歴書、教育研究業績書及び教員就任承諾書の提出を省略するものとする。
第1欄 第2欄 「教科に関する科目」の各事項 「教科に関する専門的事項」の同一名称の事項※小学校「外国語」を除く。 「養護に関する科目」の各事項 「養護に関する科目」の同一名称の事項 (以下、略) (以下、略) (手引きP74「平成31年度教職課程認定審査要領について(暫定版)」)
教員変更の際に「各事項」間を横断する場合は、業績書の提出が必要だと考えられます。 松宮さんがおっしゃっているとおりですね。そのためにも、どの科目がどの教員が担当するのか、平成30年4月時点と平成31年度以降とその差異を適切に把握する必要がありますね。
次回は、再課程認定申請と平成29年度末に提出する変更届との関係について考えてみる予定です。