課程認定申請担当者になって戸惑った3つのこと

 一年半ほど前に教職課程認定申請の担当者になったことを振り返ると、以下の3点に戸惑ったように記憶しています。

1.担当教員欄が空欄

 最初に作成したのが、後学期からの教育課程の変更に伴う変更届でした。過去の書類を参照した際驚愕しましたね、各授業の担当教員欄が空欄ばかりでしたので。なにこれ誰が授業をやってんのか全然わからないと動揺したことを覚えています。

 変更届では、課程認定上の専任教員のみ担当教員欄を記載し、兼担教員や兼任教員は空欄とします。この"課程認定上の専任教員"とは、設置審査における専任教員や常勤教員ではないことに注意が必要です。

 ただ、この"課程認定上の専任教員"とはどういう概念なのかは、未だに腑に落ちていません。教職課程上のコア・スタッフ、主要な授業を担当できる業績を持った教員など色々考えたのですが、申請時に非常勤を含め全ての教員が業績審査を受けるわけですし、業績の多寡や担当授業のポジションにはあまり関係がないのではないかと考えています。"課程認定上の専任教員"とは複数の教職課程を持つ際の割り当てという役割が大きいのではないか、というのが現在の所感ですね。

2.種類が多すぎる

 教員養成系学部も担当していますので、免許の種類が多すぎて最初の方は大混乱でした。中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状でそれぞれ10種類以上あるうえ、特別支援学校教諭免許状でも複数の領域があります。各種類によって少しづつ扱いが異なることに加え、それぞれ専修免許状の課程もあり、全く全容が把握できませんでした。

 これらを整理するうちに、科目の共通開設や専任教員数カウントのルールを覚えていきましたね。

3.どこまでこっちで決められるのか

 施行規則等で細くルールが決まってはいるのですが、当然大学側の判断で対応できる部分もあります。どこまでがルールで定まっており、どこからが大学側の裁量でできるのか、最初はかなり戸惑いました。これも、業務を進めていく中で空気感を少しつづ掴んできたと認識しています。ただし、未だに判断に迷うこともあり、なかなか難しいところです(必ずしも全てが明文化されているとは思えない部分もあります)。

 

 自分なりに考え、分からないところの理解を少しづつ進めてきているところです。今度はそれを誰でもわかる形にしなければならないと感じています。