再課程認定申請における新旧対照表と変更届における新旧対照表との相違点の整理

 前回の記事でも、教職課程再課程認定申請における新旧対照表と変更届における新旧対照表との類似性を指摘しましたが、改めてその相違点を整理します。なお、現在勉強中なので、誤りが含まれる可能性があります。

1.(新)と(旧)の時点が違う

 教職課程再課程認定申請における新旧対照表と変更届における新旧対照表では、(新)に記載する教育課程の時点と(旧)に記載する教育課程の時点が異なります。(厳密に言えば、教職課程再課程認定申請における新旧対照表には新旧という概念は存在しませんが。。。)

  (旧)の時点 (新)の時点
再課程認定申請 平成30年4月 平成31年度以降
変更届 変更前(現時点の教育課程) 変更後

2. 記載する教員が違う

 教職課程再課程認定申請における新旧対照表と変更届における新旧対照表には、共に教育課程の各授業科目を担当する教員を記載します。ただし、どのような属性の教員を記載するのかは異なります。

  (課程認定上の)専任教員 兼担教員 兼任教員
再課程認定申請 記載する 記載する 記載する
変更届 記載する 記載しない 記載しない

 再課程認定申請では、課程認定申請であるため、専任・兼担・兼任を問わず、授業を担当する全ての教員を新旧対照表に記載する必要があります。一方、変更届には、課程認定上の専任教員のみを記載します。この違いにより、1.に関連し、変更届では兼担教員や兼任教員が担当授業を変更した場合は様式への記載に影響を与えません(変更届の提出要件に該当しません)が、再課程認定申請では兼担教員及び兼任教員の状況も明確にしなければなりません。

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  再課程認定申請においては、

・課程認定上の「兼担教員」「兼任教員」及び「2回目以降に記載する専任教員」については、氏名を括弧書きで記載すること。
・課程認定上の「専任教員」の「教授」についてのみ、氏名の後ろに「教授」と記載すること。(手引きP18)

 とあります。専任教員の教授にのみ職名をつけるのは、教職課程認定基準(暫定版)3(6)を確認するためのものでしょう。

(6)「領域に関する専門的事項」、「教科に関する専門的事項」、「指導法に関する科目等」、「特別支援教育に関する科目」、又は「養護に関する科目」それぞれの専任教員において、少なくとも1人は教授でなければならない。(手引きP57)

 3.業績書の提出対象が異なる

上記表にない「教科に関する科目」「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」の専任教員を変更する場合は、(A)~(C)の場合であっても当該教員の履歴書・教育研究業績書の提出は不要である。(変更届の提出は必要。)(変更届提出要領)

 変更届では、旧課程の「教職に関する科目」「特別支援教育に関する科目」を担当する専任教員を変更する場合についてのみ、業績書等を提出する必要があります。一方、再課程認定申請では、兼任教員や兼担教員を明記することもあり、教員を変更する場合は、各科目を担当する教員の業績書等を提出しなければならない可能性があります。(前回の記事でこのあたりを若干整理したところですが、業績書の提出必要性については、手引きの精読や新旧対照表の作成を踏まえ精査が必要だと感じています。)

 

 だいたいこんなところでしょうか。しっかりと教職課程の状況を把握し変更届を作成していれば、その内容を継続して再課程認定申請に臨めるだろうと思っています。つまり、大切なのは、勤務校の教職課程の近年の流れを把握し未来を思い描くことでしょう。