(誤り発見・7/13 18:00追記あり)再課程認定のポイント(個人的メモ)

 個人的メモとして、教職課程再課程認定のポイントを以下に記します。現在勉強中であるため、内容には誤りが含まれる可能性があります。

1.差異を適切に把握すること

 新旧対照表では、平成30年4月と平成31年以降を併記することとなっています。ここから、再課程認定では、この2時点間の差異を適切に把握することが最も大切であると考えます。ここで注意しなければならないのは、比較する時点は「平成30年4月」が始点であると言うことです。

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 教職の教育課程に変更がある場合、その変更する教育課程を実施するまでに変更届を提出することとなっています。変更届の新旧対照表は、現時点の教育課程を(旧)、変更後の教育課程を(新)として作成します。一方、今回の再課程認定に係る新旧対照表の(旧)は平成30年4月時点であり、再課程認定申請書提出時から未来の時点となっています。そのため、平成29年度末の変更届の内容を踏まえ、再課程認定に係る新旧対照表を作成する必要があります。

 と言いつつ、現時点で平成29年度末の変更届の内容を正確に把握することはなかなか難しいと思いますので、実務的には、まずは直近に提出した変更届の(新)に記載された教育課程(現時点の教育課程)を把握し、それを基に、どのように教育課程を変更するのか、変更すべきなのか、検討することになるでしょう。その過程において、当該変更は、平成29年度末に提出する変更届での対応なのか、再課程認定申請での対応なのかを考えていくことになります。

 2.教員変更の場合は必ずシラバス・業績書の提出が必要であること(←誤りの可能性あり※追記参照)

平成30年4月において、次ページの表の左欄【平成30年度】に記載の事項を含む科目について、右欄【平成31年度】に記載の事項を含む科目を同一の教員が引き続き開設する場合、「×」と記載されている場合はシラバス(教育実習、養護実習、栄養教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習及び学校体験活動は様式第5号)又は教員等の履歴書、教育研究業績書及び教員就任承諾書(以下、「業績書等」という。)の提出は不要となる。(再課程認定申請の手引きP6)

<留意事項>
平成31年度より科目を新規開設※する場合、及び、科目の担当教員を変更する場合においては、表に×が記載されている場合であってもシラバス及び業績書等の提出が必要となるため、留意すること。(平成30年4月~平成31年3月までに科目を新規開設する場合及び科目の担当教員を変更する場合においても同様とする。) (再課程認定申請の手引きP8)

  手引きの記述では、平成30年4月時点と平成31年度以降とで、同一科目を同一教員が担当する場合は、シラバス又は教育研究業績書等(以下、「業績書」)が不要になる場合があります。マルバツ表を見ると、旧課程の「教職に関する科目」の場合はシラバスが必要、業績書はどの科目もほぼ不要といったところでしょうか。なお、当然ですが、旧課程には存在せず今回新たに施行規則に規定された科目(幼・領域に関する科目など)はシラバス及び業績書が必要になります。

 科目を新規開設する場合や担当教員を変更する場合はシラバス及び業績書の提出が必要ですが、科目の新規開設の場合は一部除外規定があります。ところが、担当教員を変更する場合は、除外規定がありません。ここから、平成30年4月時点と平成31年度以降とで担当教員を変更する場合は、必ず当該科目のシラバスと変更後の担当教員の業績書が必要であると考えられます。なお、「担当教員の変更」に何が含まれるか(職位変更や削除、姓変更など)は判然としませんが、変更届提出要領を踏まえると、担当教員の追加は「担当教員の変更」に含まれると解して良いでしょうね。

 ここで注意すべきは、変更届と異なり、旧課程の「教科に関する科目」(多くは学部等の専門科目)の担当教員が変更になる場合もシラバス及び業績書の提出が必要だということ、また、課程認定上の専任教員のみならず学部等の常勤教員や非常勤講師の変更であってもシラバス及び業績書の提出が必要であることです。変更届の場合、旧課程の「教科に関する科目」を担当する課程認定上の専任教員の変更であれば業績書の提出は不要であり、兼担教員や兼任教員(課程認定上の専任教員以外の常勤教員や非常勤講師など)の変更であれば記載の必要すらありませんでした。新旧対照表という変更届に近しい様式を使用しながら、その内容は課程認定申請に準じたものになっています。再"課程認定"なので当然なのですが。。。

(追記)

平成30年4月において「保育内容の指導法」を担当する教員が、平成31年度以降も引き続き「保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」を担当する場合においては、当該教員の業績書等の提出を省略する。(手引きP21)

平成30年4月において「教科に関する科目」を担当する教員が、平成31年度以降も引き続き「教科に関する科目」を担当する場合においては、シラバス及び当該教員の業績書等の提出を省略する。(手引きP22)

平成30年4月において「各教科の指導法」を担当する教員が、平成31年度以降も引き続き「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」を担当する場合においては、当該教員の業績書等の提出を省略する。(※新設事項の「外国語」はシラバス及び教員の業績書等の提出が必要。)(手引きP23)

平成30年4月において「各教科の指導法」又は「教科に関する科目」の各事項を担当する教員が、平成31年度以降も引き続き「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」又は「教科に関する専門的事項」の同一事項を担当する場合においては、当該教員の業績書等の提出を省略する。(※新設事項の「複合科目」は教員の業績書等の提出が必要。)(手引きP24)

平成30年4月において「養護に関する科目」の各事項を担当する教員が、平成31年度以降も引き続き「養護に関する科目」の同一事項を担当する場合においては、シラバス及び当該教員の業績書等の提出を省略する。(手引きP25)

平成30年4月において「栄養に係る教育に関する科目」の各事項を担当する教員が、平成31年度以降も引き続き「栄養に係る教育に関する科目」の同一事項を担当する場合においては、当該科目のシラバス及び当該教員の業績書等の提出を省略する。

 改めて手引きを読むと、必ずしも「同一科目」でなくとも「同一事項」であれば、シラバス及び当該教員の業績書等の提出を省略する記載がありました。そのため、例えば、旧課程の「教科に関する科目」を担当していた教員が新課程の「教科に関する専門的事項」に属する別科目の担当となった場合は、シラバス及び当該教員の業績書等の提出が省略できることになります。ここから考えると、平成30年4月時点で教職の教育課程の授業を担当していない教員が平成31年度以降に教職課程の授業を担当する場合、シラバス及び業績書の提出が必要となる可能性が高いと考えます。

3.完成年度前に退職が確実な場合は後任者についても業績書を提出すること

ただし、教職課程の完成年度までに退職することが確実の場合は、後任の教員についても併せて記載し業績書等を提出する必要がある。(質問回答集No.134)

 退職予定者については、後任者を確定させ、当該者に係る業績書を提出することとなっています。課程認定申請ではあまりこのような指摘を見たことがなかったので少し驚きました。確かに、完成年度までの教育課程で申請を行うのが原則だと思いますし、設置審査では退職後の後任者についても記載することとなっています。(設置審査の場合、業績書は授業を担当する専任教員のみ提出することとなっていますので、非常勤講師のも含め業績書を提出する再課程認定認定申請はより厳しいとも言えます。)

 これはかなり厳しい条件だとも感じています。完成年度が4年間である場合、例えば平成33年度末に定年退職する教員について、今から4年先の後任者を確保し現時点の業績書を作成することになります。退職が確実な教員については、現在在籍している教員で後任を勤められないか検討することが、まずもっての対応でしょうか。

4.広報活動、特に入試広報については留意すること

認定を受ける前に教職課程に係る広報を行う場合、申請書を提出する前は、「申請予定」、申請書を提出し審査を行っているときは「申請中」として、広報を行うことは差し支えないものとする。(再課程認定の場合も同様とする。)
ただし、中央教育審議会(教員養成部会)における審査の結果、不認定又は申請内容の修正の可能性があることに鑑み、「ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。」と必ず付記すること。(再課程認定申請の手引きP3)

 広報活動の際の留意事項があります。この場合の広報活動とは、主として入試関係やwebページでの公表でしょうか。再課程認定申請では、継続を希望する全ての教職課程が対象となりますので、全国各地の大学の入試広報物に当該文言が記載されることでしょう。そのためにも、教職課程認定申請担当者から学内関係各所に連絡をし、印刷物等に適切に記載されるように依頼する必要がありそうですね。