課程認定申請には学位規則が必要・・・らしい

 先週末で平成30年度開設用教職課程認定申請書の提出が終了しました。提出された担当者の皆さん、お疲れ様でした。事務チェックや審査はまだまだこれからとはいえ、一段落といったところでしょうか。

 私も提出に行ったのですが、その際、

学則に学位名称が記載されていない場合は学位規則も併せて提出してください。

と言われました。私だけではなく、前の時間帯の大学の提出者や隣の大学の提出者など、同様のことを言われていたので、統一的な対応なのでしょう。

 ただ、これって「教職課程認定の手引き(平成30年度開設用)」に書いてないんですよね。手引きP115の「4.その他の書類(1)学則・履修規程等(課程認定申請を行う全大学が提出) 」には、

 学則に、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数及び履修方法等が規定されていれば、学則のみを提出することで差し支えない。一方、学則にこれらが規定されていなければ、学則に加えて、これらが規定されている規程(例:履修規程など)を提出すること。
 いずれにおいても、認定を受けようとする課程の授業科目・単位数(様式第2号に記載の科目)について、該当箇所に下線を引くなどして強調し、教職課程の科目を明確にすること。
 なお、申請書の提出時点では、(案)の提出でも差し支えない。
(学則確定後の差替えは、別途指示する。)

とのみ記載されており、学位云々には言及がありません。もしかしたらメール等での連絡を私が見落としているのかもしれませんが、どうにももやっとしたところです。許認可行政の手続き上必要な書類ならば、 手引き等に明記してほしいですね。(本当はその場で言えればよかったのですが、チキンな私は言えなかったのでここにメモしておきます。。。)

 なお、インデックスは「学則」→「学位規則」→「履修規程」となるようです。