教職課程経過措置における編入学・転入学の取り扱いについて

 本日、文部科学省より各教職課程設置大学担当者宛に連絡がありました。学力に関する証明書の新様式例の公表とともに、経過措置に関するQ&A集が更新されていましたね。特に、Q&A集のNo.64は全ての大学・短大に影響があるかと思います。

1.通知の内容

Q:

編入学」及び「転入学」の定義は何か。例えば、平成31年3月31日にA大学B学部を退学し、平成31年4月1日にC大学D学部の3年次に入学した学生の場合に、転入学生と取り扱って良いか(経過措置が適用され、旧法適用となるか。)

A:

○大学への編入学については、学校教育法等に定めるとおり、以下のいずれかに該当する方に限り認められる。

1. 短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国 大学(短期大学相当)日本校)を含む。)を卒業した者(学校教育法第108条第7項)

2.高等専門学校を卒業した者(学校教育法第122条)

3.専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が 1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(学校教育法第132条)

4.修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科修了者(学校教育法施行規則第100条の2)

 これらに該当する者については、いずれもそれぞれの課程の学修を修了して新たに学士課程での学修を開始するものであるため、平成30年5月18日付け質問回答集No.3のとおり、施行の際現に大学に在学している者に該当しない。

○大学への転入学については、同じ学位課程の学修を継続しつつ在籍関係の異動が生じている場合であり、平成30年5月18日付質問回答集No4,5,6のとおり、経過措置の対象となりうる。ただし、ある大学を退学後、別の大学に転入学するまでにどこの大学にも在籍していない空白期間が生じている場合には、学位課程の学修が継続していることにはならない。

○したがって、設例の場合、在学期間に空白が生じずに継続していることから、施行の際現に大学に在学している者に該当する。

  これを読むと、3年次編入だけではなく、他大学を退学し、間を置かずに、自大学に1年生として入学した場合も転入学として取り扱うことになりそうです。

 この前提に立つと、理論上は、かなりの期間(7年後まで)、旧課程を残さなければならない可能性が生じます。例えば、現在の1年生が4年生終了時に退学し、間を置かずに他大学の1年生として入学する場合も、転入学となり旧課程が適用されるのではないでしょうか。

2.対応

 来るかもわからない一人のために旧課程を残しておくのも流石に非効率的ですので、新課程の科目を旧課程にも位置付け、「新課程と旧課程を兼ねる科目」として開講することが無難な対応でしょうか。必要に応じて、本年度末までに変更届を提出することになりますね。

3.問題をややこしくしている点

 この件がややこしいのは、各大学で使用している「編入学」「転入学」の定義と今回文科省が示した「編入学」「転入学」の定義が必ずしも一致していないことです。学内に説明する際には、学内の定義ではなく文科省が示した定義に沿って対応することを丁寧に話さなければなりません。