東洋大学の事例から学生の懲戒退学を考える。

news.careerconnection.jp

東洋大学の学生が、同大の竹中平蔵教授を批判する立看板を設置してビラを撒き、大学から指導されていたことが1月22日までにわかった。学生は自身のFacebookで、大学職員から退学勧告されたと告発。物議を醸している。

学生の学内での無許可の立看板設置並びにビラ配布に関する本学の対応について | Toyo University

この度の本学内での無許可の立看板設置については、下記<<参考>>のように、学生に配付し周知している『学生生活ハンドブック』に禁止行為として記されており、立看板の撤去とビラ配布を止めるよう当該学生に対し指導いたしました。

その際、事実確認と禁止行為に関する説明を行いましたが、一部ネット等で散見されるような当該学生に対する退学処分の事実はありません。本件に関して、所属学部では退学としないことを確認しております。

 東洋大学にて立て看板の設置及びビラの配布を行った学生が退学を勧告されたと話題になっていました。東洋大学側はホームページにて、指導は行ったが退学は行わないことを公表しています。

 学務や教務関係職員ならば、手続き上、その場での(正式な)退学勧告がありえないことは自明であり、どこかおかしいなと思ったことでしょう。今回は、学生の退学に関する手続きについて、考えてみます。

退学とは

大学の教務Q&A (高等教育シリーズ)

退学:学校に在学中の者が、その学校の全課程を修了して卒業する以前に中途で学校から退き、その学校の学生としての身分を失うこと。(P148)

 大学の教務Q&Aでは、退学について、上記の定義が記載されています。また、学校教育法施行規則第4条により、退学について各大学等の学則に明記することとなっています。

 特に、今回のケースに関連する懲戒処分による退学については、学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第26条により規定されています。

学校教育法 抄

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

学校教育法施行規則 抄

第二十六条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。

一 性行不良で改善の見込がないと認められる者

二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

三 正当の理由がなくて出席常でない者

四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

5 学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。

 これらを踏まえ、大学の教務Q&Aでは、退学の以下の通り分類しています。なお、ここで言う除籍には、在学期間超過や授業料未納、死亡等があげられるとされています。

  • 本人の意思による退学:自主退学
  • 本人の意識に関わらない強制的な退学
    • 懲戒処分としての退学:懲戒退学
    • 懲戒処分ではない退学:除籍
(P39)

 以降は、今回のケースに関連する懲戒退学について、手順等を確認します。 

大学における学生懲戒の手順とは

 各大学では、様々な手続きが規定され、それを根拠として日々の業務が運営されています。当然、退学の手順も規定されているはずです。懲戒処分に伴う退学について、規定を確認しようと思ったのですが、東洋大学の規定が見つけられませんでした(おそらく、公表されていません)。そのため、名前が似ている公表されている東京大学の規定を確認します。

東京大学学部通則

(懲戒)

第25条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、学部長は、総長の命により、これを懲戒する。

2 前項の懲戒の方針については、教育研究評議会の議を経なければならない。

3 第1項の懲戒については、教育研究評議会に置かれる学生懲戒委員会の議を経なければならない。

4 懲戒は、退学又は停学の処分とする。

 ポイントは、以下の2点です。

  1. 東京大学では懲戒処分は学長の命を受けて学部長が行うこと
  2. 懲戒は学生懲戒委員会の議を経なければならないこと

 1.について、学校教育法施行規則第26条第2項に基づき、学部長に処分権が委ねられているものと思われます。ただし、あくまでも学長の命に基づくものであり、懲戒の決定は学長が行うものと整理されているのでしょう。

学校教育法施行規則

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

 2.について、東京大学学生懲戒処分規程では、以下の通り明記されています。

(懲戒処分に関する部局の意見)

第6条 部局長は、懲戒処分の対象となりうる行為が当該部局の学生によって行われたことを知り得たときは、遅滞なく事実確認および当該学生に対する事情聴取を行い、懲戒処分が相当と判断した場合には、懲戒処分に関する意見を作成し、速やかに総長および当該学生にこれを通知する。部局による事情聴取にあたっては第11条第2項および第3項の手続にならって行うものとする。

2 懲戒処分に関する意見には、懲戒処分の根拠となる事実の認定、懲戒処分の相当性に関する判断および懲戒処分の量定に関する判断が含まれる。

(学生懲戒委員会)

第7条 教育研究評議会の下に学生懲戒委員会を置く。

2 学生懲戒委員会は、副学長1名、評議員、研究科に置かれる副研究科長および研究科以外の大学院組織に置かれる副部長(以下「評議員等」という。)のうちから5名ならびに教員15名(本学の教授または准教授であることを要する。)の計21名の委員によって構成される。

3 総長は、委員長をつとめる副学長を任命する。

4 教育研究評議会は、副学長以外の学生懲戒委員会委員を選任する。

5 総長は、前条に定めるところにより懲戒処分に関する意見が通知されたときは学生懲戒委員会に、懲戒処分の要否および懲戒処分を要する場合のその内容についての審査を付議する。

6 学生懲戒委員会は、前項に定めるところにより審査を付議されたときは学生懲戒委員会の中に担当班を設置する。個々の事案の懲戒処分手続は、学生懲戒委員会の担当班がこれを行う。

7 学生懲戒委員会の担当班は、学生懲戒委員会委員長である副学長、評議員等1名および教員3名の計5名によって構成される。担当班の班長は当該副学長が、副班長は当該評議員等がつとめる。

8 学生懲戒委員会は、担当班を組織するにあたり、懲戒手続の公平性の確保に努める。

 いくつかの国立大学の規程を確認したのですが、学生の懲戒は何かしらの会議体の審議を経ることになっていました。また、東京大学は公表していませんが、懲戒の基準を明確にしている大学もありました(例:金沢大学学生懲戒規程別表1「懲戒処分の標準例」)。

 東洋大学においても、おそらく、学生の懲戒処分の際には、懲戒委員会等何らかの会議体の審議を経ることになっているのではないかと思います。そのため、何かしらの違反行為があったとしても、その場で懲戒を決定することはできないでしょう。

教授会は退学を決定できない

 ちょっと違和感があるのは、一部ウェブページで大学側の電話応答時の発言として「退学処分にするかどうかは教授会で決める」とあり、公式発表にも「所属学部では退学としないこと」とある点です。これをそのまま捉えると、厳密に言えば、内部規程に沿っていない運用の恐れがあります。

 平成26年度の学校教育法及び同施行規則が改正され、様々な事項について、教授会は審議機関であり学長が決定権を持つことが明確化されました。本件に関連する改正箇所として、改正前学校教育法施行規則第144条が削除されるとともに、同施行規則第26条第5項が新設されました。

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について(通知):文部科学省

4)学校教育法第93条第2項第1号で規定された以外の,学生の退学,転学,留学,休学については,本人の希望を尊重すべき場合など様々な事情があり得ることから,学校教育法施行規則第144条は削除し,教授会が意見を述べることを義務付けないこととしたこと。

ただし,懲戒としての退学処分等の学生に対する不利益処分については,教授会や専門の懲戒委員会等において多角的な視点から慎重に調査・審議することが重要であることから,同施行規則第26条第5項において,学長は,学生に対する同施行規則第26条第2項に規定する退学,停学及び訓告の処分の手続を定めなければならないこととしたこと。

なお,同施行規則の改正を受け,退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の身分に関する事項について,各大学において,大学への届出,審査等の新たな手続を定める必要があるか点検し,必要に応じて定めること。

 公表されている東洋大学の学則でも、以下の通り学長が退学等の懲戒処分を決定することとしています。  

東洋大学学則

(懲戒)

第57条 学長は、本学の学則その他の規程に反し、又は学生の本分に反する行為があった学生に対し、教授会の意見を聴いて、行為の軽重と教育上の必要とを考慮して、譴責、停学又は退学の処分をすることができる。

2 退学処分は、次の各号のいずれかに該当する者以外には、これを行うことはできない。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由なくして出席常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者

 東京大学と同様に、学校教育法施行規則第26条第2項に則り、公表されていない内部規定として学部長の専決事項になっている可能性は否定できません。ただ、その場合は学則に明記するでしょうし、やはり厳密に言えば、「教授会が退学(あるいは退学でないこと)を決める」というのは誤りであろうと思います。

 ただ、この運用はちょっとわかりにくく、大学側担当者はある程度端折って発言した可能性も十分にあり得るなと思います。また、実質的には教授会が審議し学長(及び役員)がそれを尊重して決定するという構図でしょうし、このように発言してしまうことは十分に推察できます。それにしても、公式なプレスリリースに教授会について言及することは個人的には避けるべきではないかなと思っています。

本件に関する所感

想像だにできない

 本件については、手続き論は些細なことであり、それ以外に大きな論点がいくつもあることは言うまでもありません。ただし、それは弊BLOGの所掌範囲外なので、言及はしません(大学構内でのビラ撒き等の規制と憲法に定める表現の自由等の関係はもう少し勉強が必要だと感じています)。

 私の想像だにできないところで、首都圏の大規模私大(W田さんやH政さんなど)では学生と職員の飽くなき闘いがあるのだろうなぁ、と思いを馳せています。あるいは、大学側は本件が拡大すると学外の様々な組織が大学に集まってくることを危惧しているのかもしれませんね。

どのように学生に対応するか

竹中平蔵教授の授業に反対した東洋大学の学生に「退学」騒動 大学側は退学処分を否定|ニフティニュース

「職員らは学生生活ハンドブックの条項を示しながら、『大学の秩序を乱す行為』に該当するとし、退学処分をちらつかせてきました。さらに『君には表現の自由があるけど、大学のイメージを損なった責任を取れるのか』と大きな声で言われたり、『入社した会社で立場が危うくなるのでは』とドーカツされたりしました」(当該学生)

 当該学生の声も報道されていました。録音等が公表されていないため、実際にどのようなやりとりがなされたのかは断言できません。また、当該学生がどのような者であったのか、東洋大学が本件のような事案についてどのようなポリシーで対応する事を決めていたのかもよくわからないため、対応の是非はちょっと判断し難いかもしれません(個人的には、上記報道の内容が事実であるとすれば、職員側が迂闊にモノを言い過ぎかなとも思います)。

 自分がもし本件について学生に対応するとしたら、当該行為は規則により禁止されていること、処分規定に則り懲戒処分される恐れがあることは言うでしょうね(数人がかりで2時間も話はしないでしょうが・・・)。ただし、それはあくまで注意喚起の趣旨であり、諸々の状況にもよりますが、その場で処分どうこうと言うことはなく淡々と済ませることになりそうです。

 職員対学生において、いくらその場で個人的意見と前置きしようとも、学生側は職員から言われたことを大学当局の見解と解釈することがほとんどです。そのため、仮に当該学生の思想に同調しようとも「主張を完遂するためには学内に教員の仲間を増やした方がいい」「主張と行動の関連性が薄いので戦略を練り直した方がいい」などと助言することはできず、まして学生の主張を論破することもできないでしょう。

 私自身も、学生に迂闊なことを言ったばかりに、学内手続き上ちょっと面倒なことになった経験があります。特に最近はSNS等の発達により、職員が行った学生への対応がすぐに学外へ発信される可能性が出てきました。それをどのように利用するのかと言う事も含め、慎重に対応しなければならないと改めて感じた次第です。