高等教育無償化(負担軽減新制度)は機関認定より運用の方が難しい。

高等教育段階の教育費負担軽減:文部科学省

文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、高等教育段階の教育費負担軽減のための取組みを進めています。

大学無償化法は対象外でも得をする?~専門学校・中間層などが間接影響も(石渡嶺司) - 個人 - Yahoo!ニュース

2019年5月10日、高等教育の無償化に向けた大学等修学支援法、通称・大学無償化法が成立しました。これにより、2020年4月から低所得者層の学生が学費減免と給付型奨学金(返済不要)を受給できます。

 高等教育の無償化に向けた大学等修学支援法が成立しました。ここでは、一定基準の学生に対し、機関認定を受けた学校等で教育を受ける場合には、授業料等減免や給付型奨学金支給などが受けられるようなっています。各大学においても、事前に公表されていた機関要件の確認への対応のポイント案に沿い、かなり短期なスケジュールの下で、機関認定に向け対応していることと思います。改めて確認すると、機関認定を受けることよりも、その後の運用の方が難しいのではないかと思っています。

1.機関認定要件

 大学等における修学の支援に関する法律では、機関認定要件を以下のとおり定めています。

一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

三 当該大学等の設置者が、第十五条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。

四 当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。

 これらの具体的な要件については省令で定めらるところですが、機関要件の確認への対応のポイント案では、要件は以下のとおりとなっています。

  1. 実務経験のある教員による授業科目の配置
  2. 外部人材の理事への任命
  3. 厳格な成績管理の実施・公表
  4. 財務・経営情報の開示

 この要件を勤務校ベースで見たとき、意外とハードルは低いなと感じました。中~大規模校ならば、比較的申請書が書きやすいのではないでしょうか。

 1については、

各学校種の設置基準により、卒業に修得が必要となる単位数の1割以上、実務経験のある教員による授業科目が配置され、学生がそれらを履修し得る環境が整っていること

とあり、一見厳しい基準にも思えます。ただ、"授業科目が配置され、学生がそれらを履修し得る環境が整っていること”であり、必修科目である必要はありません。以前聞いた話では、入学から卒業までのあるタイミングで履修可能であればよいとのことでした。

 大学設置基準では、4年制学部の卒業単位数は124単位以上であり、この1割以上は13単位概ね7科目です。学部には多ければ数百と科目があると思いますので、その中でたった7科目と考えると、それほどシビアな基準とは言えないでしょうね。強いて言うならば、シラバスへの対応がネックになるかもしれません。

 3については、通常の教学マネジメントの範囲内にて対応していることも多いと考えます。ただ、後でも述べますが、支援対象者の要件確認において、困難さがあるなと感じています。

 4については、教育活動に係る情報も記載することになっています。自由記述である"FD(ファカルティ・デベロップメント)の状況"や"学生の学修状況に係る参考情報""大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること"などは、どこまで書くべきかという意味でちょっと書きにくいですね。

2.支援対象者要件

 大学等における修学の支援に関する法律では、支援対象者要件を以下のとおり定めています。

(確認大学等の設置者による授業料等の減免)

第八条 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うものとする。

また、同法では、支援対象者の認定の取り消しを以下のとおり定めています。

(認定の取消し等)

第十二条 確認大学等の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第八条第一項の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。

一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

 特に、認定の取り消し基準について、機関要件の確認への対応のポイント案では以下のとおり記載があります。

支援対象者の要件

・次のいずれかの場合は、直ちに支援を打ち切る。なお、その態様が著しく不良であり、懲戒による退学処分など相応の理由がある場合には支援した額を徴収することができる。

ⅰ 退学・停学の処分を受けた場合

ⅱ 修業年限で卒業できないことが確定したと大学等が判断した場合

ⅲ 修得単位数が標準の5割以下の場合

ⅳ 出席率が5割以下など学習意欲が著しく低いと大学等が判断した場合

・次のいずれかの場合には、大学等が「警告」を行い、それを連続で受けた場合には支援を打ち切る。

ⅰ 修得単位数が標準の6割以下の場合

ⅱ GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合(斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を検討)

ⅲ 出席率が8割以下など学習意欲が低いと大学等が判断した場合

 大学はこれらの判断ができるように、体制を整備しなければなりません。大きくは、

  • 各自の修得単位数
  • 各自の出席状況
  • 各自のGPAと分布中の位置

を一人一人常に(毎学期?)把握しなければならないでしょう。システムですぐに出せることも多いとは思いますが、個々にそれをモニターする手間はあなどれません。また、学生側もこれらの状況を知りたいでしょう。システム改修などで、これらの状況(特にGPAに関する情報)が容易にモニター・出力できるようにしたいところです。ただ、これらの”出席率”や”GPA”がどのような授業を対象にするのか、いまいち判然としません。この辺りは、来週以降に開催される説明会にて話されることでしょう。

 支援要件としては、”GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合”が学生にとって厳しいと感じます。下位4分の1は常に発生し、かつ、相対評価であるため頑張ったとしてもそれを脱却できるとは限りません。成績評価の異議申し立ても、不可に関する申し立てのみではなく、今まで少なかったであろう成績評価段階に関する申し立ても発生することが想定されます。各大学により支援対象者数も異なるとは思いますが、出席や成績に関する対応を迫られることでしょう。

3.教学マネジメントの一環として対応していきたい

 特に、支援対象者要件は、出席や成績など教育の質保証とも関係しています。負担軽減のためのみではなく、教学マネジメントの一環として対応していきたいと考えているところです。

 余談ですが、

(目的)

第一条 この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。

を見て驚きました。

 高等教育の負担軽減は、少子化への対応だったんですね。

総務の規範がまだわからない

 人事異動により、事業系(教職課程・更新講習など)から総務系の担当者になりました。特命業務はいくつかあるものの、調査対応や簡単な人事労務管理など、まだまだ総務の規範は身についていません。大学事務の総務業務に関する先行研究も決して多くなく、ディシプリンが見えにくいという点も概説のしにくさに影響しているのかなと思っています。

 とりあえず、飛び込んできた調査依頼に対して10分で回答原案を作成することを目指しています。

学生をたらいまわしにしないために心がけているたった一つのこと

 用件を聞いて該当部署に送り出す前に、該当部署に電話をかけ、「~~という件で~~という学生がこれから行くのでよろしく」と学生の前で電話をかけます。もし部署が違った場合も、誤った部署に誘導してしまうことを予防できます。

「研究力向上改革2019」への2,3の所感

研究力向上改革2019:文部科学省

我が国の研究力の現状は、論文の質・量双方の観点での国際的な地位の低下、国際共著論文の伸び悩み等にみられるように、諸外国に比べ研究力が相対的に低下していることが課題となっています。

このような現状を一刻も早く打破するため、文部科学省では、2月1日に公表致しました高等教育・研究改革イニシアティブ(柴山イニシアティブ)を踏まえ、省内に研究力向上加速タスクフォース(座長:永岡副大臣)を設置し、我が国の研究力の向上を図るための具体的方策を検討してまいりました。  

このたび、当該タスクフォースの審議を経て、研究「人材」「資金」「環境」の改革を「大学改革」と一体的に展開する「研究力向上改革2019」を取りまとめましたので、お知らせいたします。

 文部科学省から「研究力向上改革2019」なるものが公表されています。高等教育・研究改革イニシアティブ(柴山イニシアティブ)のもとに策定されたもののようです。研究関係は継続的にウォッチできていないのですが、大学運営にも関係する事項ですので、この機会に内容を確認します。

1.気になる取り組み

 おおむねどこかで聞いたことのある内容だと感じています。構造的には、柴山イニシアティブと同じように、既存の施策をまとめたのでしょう。個人的には、以下の点が気になる(評価できる)取り組みだと思っています。

1-1.一定割合を自らの研究や教育研究・マネジメント能力向上のための時間へ充当可能に(専従義務の緩和)

 特定の財源で雇用されている者が科研費などに応募しようとする際、専従義務との関係がむつかしかったところもあると思います。その点で、専従義務の緩和は期待できるところです。

1-2.・ファイナンシャルプランの提示

 修士・博士課程の学生に対して、ファイナンシャルプランを提示することで、経済的不安の解消を果たすとしています。4月23日に開催された中央教育審議会大学分科会大学院部会では、大学院設置基準の改正として、経済的支援や学費等に対する見通し(ファイナンシャル・プラン)を示すことの努力義務化が示されています。

大学院は、学生の経済的負担の軽減を図るための措置及び授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関する情報を整理し、学生及び入学を志望する者に対して明示するよう努めるものとする。

 個人的には、研究者になった場合の一般的な意味のファイナンシャルプラン(収入支出を踏まえた人生設計)をいくつか例示してもよいのではないかと思っています・

1-3.競争的資金の直接経費から、研究以外の学内業務の代行経費(人件費等)の支出を可能に(バイアウトの導入により、研究専任教員や教育専任教員等の配置も可能に)

 PIが研究に専念できる環境の整備(研究時間の確保)として施策が示されています。実際に人が雇用できるほど競争的資金を獲得できるのかという点もありますが、使途が多様化するのは(煩雑化する処理もありますが)良いのではないかと思っています。

2.いまいち内容が不明な点

 無理やり数枚のポンチ絵に押し込んだため、いまいち内容が不明な点や整合性がない点が散見されると感じています。

2-1.誰がどのように作ったのか

 このプランは文科省内に設置された研究力向上加速タスクフォース(座長:永岡副大臣)が策定したようです。ただ、誰が参加したのか、どのような手順で策定されたのかは明らかにされていません。現状では、現場を見ずに内輪で作ったと言われても仕方がない状況でしょう。

2-2.「不断の見直し」が研究力低迷の一因ではないか

 P1の左下に小さく「産学官を巻き込んだ不断の見直し→進化し続けるプラン」とあるのを見て、安穏たる気持ちになりました。この「不断の見直し」こそが研究力低迷の一因であることを作成者は理解していないのでしょう。

 言うまでもないことですが、年々変わる文部科学行政の施策により、大学の教育研究経費や環境は安定的に運用できていない状況です。これにより、学生への教育環境の提供や若手研究者の雇用などが困難になっている一面もあります。「不断の見直し」を止めなければ、同じページにある「若手研究者の「安定」と「自立」の確保」は困難でしょう。せめて、「中長期的な研究環境や研究成果の向上状況を踏まえ、産学官により、更にプランを進化させる」程度の記載が適切ではないでしょうか。

2-3.「日本の研究者を取り巻く主な課題」の原因がわからない

 P1には「日本の研究者を取り巻く主な課題」として3区分10点が挙げられており、それを解決することで研究力向上に資する基盤的な力の更なる強化を果たすこととしています。ただ、「日本の研究者を取り巻く主な課題」の原因は書かれておらず、本当に提示されている解決策に効果があるのかは不明です。

 特に国立大学における研究力低迷の大きな原因は、研究成果産出のインフラである安定的な運営経費(何もせずとも決まった金額が毎年配分される経費)の削減であろうと思います。それに言及しない中での施策は、足場の悪いところで全員がアクロバティックなダンスを踊ることと同義だと感じています。

 

 とりあえずよくわからない点を3つだけ挙げてみましたが、そのほかにも、文系の研究力向上にはあまり言及されていないことや大学院教育との関連が不明なこと、民間企業における研究力向上との関係や「ラボ改革」「ラボ革命」が混在していることなども気になりますね。
いずれにしろ、今後、科学技術・学術審議会等で個別具体な施策の検討が進められていくことでしょう。

こんなことを言う上司はクソだと言う経験則

「この事柄については法令に明記されており相手方も当然に対応しているはずなので、わざわざ通知文書に記載することない。」

    私の経験則として、この手の輩は責任を取る気はありません。

    こう言われたら

「その理論に則れば、道路交通法令に様々な交通ルールが明記されており各者は当然に対応しているため交通事故は発生しないものと思われます。ただ、実際には交通事故は多数発生しているため、やはり注意喚起と言う意味でも、通知文書への記載は必要ではないでしょうか。」

と返しましょう。確実に煙たがられます。

設置計画履行状況等調査の結果は他人事ではない。

設置計画履行状況等調査の結果について(平成30年度):文部科学省

この調査は,文部科学省令に基づき,大学等の設置認可及び届出後,原則として開設した年度に入学した学生が卒業する年度までの間,当該設置計画の履行状況について,各大学の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として,大学設置・学校法人審議会大学設置分科会において実施しています。このたび,平成30年度の「設置計画履行状況等調査」の結果を取りまとめましたので,お知らせいたします。

 設置計画履行状況等調査の結果が公表されました。設置審査・認定を受けた大学等が該当しますが、ここでの指摘は教学上の示唆を与えるものです。

大学設置基準

(趣旨)
第一条 大学(短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2 この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。

3 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

 そもそも、大学設置基準は最低限の基準であり、向上に努めなければならないものです。教学の改善に生かすため、指摘内容を確認します。

区分 内容
指摘事項(是正) 相手国の学生も履修する一部の科目のシラバスが日本語のみになっており,相手国の学生が科目選択をする際に支障をきたしているため,全てのシラバスについて,少なくとも日本語と英語で作成すること。併せて,シラバスの授業計画項目の記載については,各回の内容が分かるよう適切に改めること。
指摘事項(是正) 専任教員数が認可時の計画から減少している専攻分野がある。このため,学外実習において専門分野以外の教員が学生指導の補助を行うほか,学期の途中で授業の開講日時が突然変更されるなど,教育課程が適切に運営されていないため,専任教員の補充や実習補助者の導入を行うなど,教育課程の実施に必要な体制を確保すること。
指摘事項(是正) 専任教員数が認可時の計画から減少し,速やかに補充もなされなかったため,学外実習において専門分野以外の教員が巡回指導を行うほか,学期の途中で授業の担当教員や開講日時が突然変更されるなど,教育課程が適切に運営されていない。設置計画に示されている専任教員数の確保や実習補助者の導入を行うなど,教育課程の実施に必要な体制を確保すること。なお,今後,新たに教員の採用及び昇格の選考を行う際には設置計画履行状況等調査における教員審査を受審すること。
指摘事項(是正) 認可時の計画から公衆衛生及び在宅看護分野をはじめとして専任教員数が減少しているため,授業,学生指導などの教育の質の低下が危惧されるとともに,多くの教員が辞任するなど(4年間で延べ17名)し,入れ替わりが生じることによる学生の混乱も生じている。設置計画に示されている専任教員数を確実に補充するほか,教員の定着率の向上に努めること。なお,今後,新たに教員の採用及び昇格の選考を行う際には設置計画履行状況等調査における教員審査を受審すること。
指摘事項(是正) 「卒業演習」について,保健師助産師看護師学校養成所指定規則の教育課程として配置しているが,シラバスの授業目標の一部に掲げられている「国家試験を見据えて試験方式で知識・技術のエビデンスを自己評価できる」との内容は,授業目標の設定として不適切であるため,是正すること。
指摘事項(是正) キャリアプランニング(1),A,B,C」の到達目標が就職対策に向けた設定となっており,卒業要件単位に含める授業科目としてふさわしくないため,是正すること。
指摘事項(是正) 本学科の特色となる「活動推進学期」(2年次3学期)に関する学生への履修指導が十分に実施されておらず,設定された「海外セミナー」,「地域援助実践体験」及び「心理学とキャリア形成」のいずれも履修しない学生が多数生じているほか,受入先の充実等に向けた取り組みも不十分である。これらの状況は,設置計画及び認可時の留意事項の不履行であるため,提示された改善方針を確実に履行し,教育の質の向上に努めること。
指摘事項(是正) 「海外セミナー」によって海外大学で取得した単位の認定方法が適切でないため,是正すること。
指摘事項(是正) 留学生選抜入試について,抽象的な評価項目により学生選抜が実施されており,日本語能力を的確に判定できるものとなっていないほか,平成30年4月に入学した全81名の入学者のうち日本人学生は1名のみで,他は全て外国人留学生等となっている。これらの状況は,設置計画及び認可時の留意事項の不履行であるとともに,学生数の確保という観点で安易に留学生等を受入れているものであるため,是正すること。
指摘事項(是正) 複数の科目の定期試験について,シラバスで明示された到達目標を確認する内容になっていないものや,大学教育の水準に照らしてふさわしくない内容のものがあった。また,多くの科目のシラバスで事前・事後学修が明示されていないものもあった。これらについて,是正すること。
指摘事項(是正) 留学生一人ひとりへの日本語能力の向上を含む学修面や生活面の支援が十分に実施されているとは認められないため,改善すること。
指摘事項(改善) 講義等においては,留学生の学修効果・成果の向上のため,英文の配付資料や説明資料等の活用・充実に努めるとともに,その内容を事前に学生に対して共有し,事前学修が行えるよう配慮に努めること。
指摘事項(改善) 授業科目の評価基準については,シラバス等にあらかじめ明示されているものの,一部の授業科目において評価基準が学生にとって分かりにくいものとなっているため,分かりやすい明示に努めること。
指摘事項(改善) 資格取得に係る取り組みがアシスタントマネージャー養成科目の設定のみに留まり,不十分なため,スポーツコーディネーターとして活躍するために有益となる様々な資格取得に向けた学生へのきめ細やかな履修指導に努めること。
指摘事項(改善) 通学課程と通信教育課程の情報が混在した「大学案内」が受験生等に配付されているが,正しい理解に基づき学生が入学できるよう,両課程に関する適切な情報の掲載に努めること。
指摘事項(改善) 設置計画で示された学生による授業評価の実施が,一部の科目のみに留まっている。FD活動が充実されるよう,全ての科目で学生による授業評価が実施できるよう努めること。
指摘事項(改善) 学生の履修指導に活用している履修系統図が学科間で記載方法が異なるため,学生が混乱しないよう学部として記載方法の統一に努めること。
指摘事項(改善) 学生が講義後に図書館を利用して学修を行えるよう開館時間の配慮に努めること。
指摘事項(改善) 休講や授業時間の変更連絡が,変更当日に学内の掲示板で掲示されるのみで学生の履修に支障が生じている。休講や授業時間の変更の際は,期間に余裕をもって周知するとともに,急な変更時は速やかに学内ホームページやメール等を活用すること。
指摘事項(改善) 教員のオフィスアワーが学生に適切に周知されていないため改善すること。
指摘事項(改善) 成績評価に対する学生からの不服申し立て制度を整備した上で,学生に周知することが望ましい。
指摘事項(改善) 担当教員の退任等を理由に科目を未開講・廃止とし,代替科目を設定しているが,一部の科目で代替科目が設定されておらず,教育の質の低下が危惧されるため,速やかに設定するとともに,代替科目に関する学生への周知を充実すること。
指摘事項(改善) 地域実習を今後も継続させるために,統括責任者である教務主任等の特定個人に過度に業務負担が集中することなく,組織として安定して運用できる体制の整備に努めること。
指摘事項(改善) 学生アンケートにおいて必修科目である「初級プログラミングI」,「初級プログラミングII」の授業評価が低いほか,「初級プログラミングI」は単位認定試験の合格者が約3割に留まっているため,授業内容等を検証した上で,学生の理解が深まるよう授業内容の改善に努めること。
指摘事項(改善) ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を身に付けた人材の育成に努めつつ,広報活動や学内奨学金制度の更なる充実,教育委員会との連携等による教職大学院に進学するインセンティブの向上等を通じて,入学定員充足率の改善に努めること。
指摘事項(改善) 退学や留年となる学生に対する対応策を確実に実施し,学修指導体制を充実すること。
指摘事項(改善) 入学定員を超過して学生を受入れたことにより,講義室等が学生数の規模に対して手狭になっている懸念があることから,適切な定員管理に努めるとともに,学生の学修環境の改善に努めること。
指摘事項(改善) 図書館に設置された文献検索用パソコンが数台に限られており,学修への支障が懸念されることから,台数の増加や,学内無線ネットワークの整備など,学修環境の向上に努めること。
指摘事項(改善) 学生の就職活動を組織的に支援する体制が整備されていないため,適切な体制の整備に努めること。
指摘事項(改善) 学生からの授業アンケートの結果や教職員・学生からの意見・要望などを大学全体で情報共有できる仕組みが整備されていないため,適切に周知ができるよう努めること。
指摘事項(改善) 学長を補佐する役職者を設けるなど大学組織が適切に機能する取組に努めること。
指摘事項(改善) 複数の実習科目において,助手の未配置や大幅な減少が生じており,教育の質の低下が危惧される。設置計画で示されている助手数を確保し,実習に必要な指導体制の整備に努めること。
指摘事項(改善) 専任教員数が届出時の計画から減少しており,専任教員が担当することとしていた行政法・労働法に関する科目を兼任教員が担当しているなど,教育の質の低下が危惧される。提示された教員の採用計画を確実に履行するとともに教員配置の充実に努めること。
指摘事項(改善) 「キャリアカウンセリングⅥ」において,シラバスの授業計画に「履歴書の作成」や「エントリーシートの作成」など,本科目の到達目標に掲げた生涯にわたるキャリア形成に必要な意欲・態度を身に付けることとは整合してない計画が含まれているため改善すること。
指摘事項(改善) 「小児看護学実習Ⅰ」,「小児看護学実習Ⅱ」について,科目の体系性の観点を含めた教育効果がシラバスで明示されていないため記載の充実に努めること。
指摘事項(改善) 図書館の開館時間が短く,学生が利用できる時間が限られているなど,教育研究活動を行う上で,不十分な図書館の運営体制となっている。開館時間の見直しや専門的職員の配置の充実など,本学の教育研究が促進されるよう図書館の運営体制の改善に努めること。
指摘事項(改善) 規定された3つのポリシーの内容が不十分なため,法令等を踏まえて適切に修正すること。

 特に、定員や教員年齢以外で教学等に関連する指摘事項を抽出しました。

 どのようなレベルで指摘されたのか、学部か大学院かにもより考え方が異なるため、これだけではなんとも言えません。ただ、現在運営されている大学にも当てはまる指摘があるのではないかと思っています。大学設置審査も年々変化しており、審査当時はよかったとしても現在では適切ではないことはたくさんあります。設置計画履行状況等調査の結果を確認し現時点の観点・論点を理解することにより、大学教育の水準の向上に役立てていきたいですね。

教職課程認定業務の思い出

 人事異動の季節ですね。ということで、3月いっぱいで教職課程認定業務を離れることになりました。

 思い起こせば、着任時は課程認定申請担当者になって戸惑った3つのことみたいな状態でしたが、毎年申請を行うことで、若干は教職課程のことも理解できてきたのかなと思っています。振り返って、思い出を以下に記します。

1.政策と運営の方向のミスマッチさ

 全学の教職課程に責任を持つセンター的な存在の設置を期待させながら全学センターの教員は課程認定上の専任教員となれない、免許法を改正して教職と教科の垣根を無くし多くくり化したにも関わらずコア・カリキュラムなどでより細密化するなど、どうにも教職課程に係る政策と実際の教職課程の運用のミスマッチが目につきました。政策を達成したいのであれば、それに輪をかけて運用面(認定基準など)の整備が必要なのではないかと感じた次第です。

2.再課程認定申請への対応

 免許法改正に伴う再課程認定への対応については、全国の大学で苦労されたことと思います。弊BLOGでも説明会の議事録や様式(仮)の公表、Q&Aデータベースの作成などで、少しは全国の皆さんに貢献できたかなと思っています(今思えば著作権的にアウトだろうと思いますので見逃していただいていると認識しています)。 

 奢った物言いであることを自覚した上で、このような仕事の仕方もあるんだということも知っていただければありがたいです。

3.結局、大学の裁量はどこまでか

 結局、大学の裁量がどこまであるのかは、いまいち肌感覚がないままです。この点は、今後の教務業務の中で、引き続き探求していきたいと思っています。